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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201315568 審決 商標
不服201124291 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない W03
審判 査定不服 外観類似 登録しない W03
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W03
管理番号 1287509 
審判番号 不服2013-24370 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-12-11 
確定日 2014-04-11 
事件の表示 商願2013-35923拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ビユウ」の文字を横書きしてなり,第3類「ハンドクリーム,洗顔クリーム,バスパウダー」を指定商品として,平成25年5月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4816604号商標(以下「引用商標」という。)は,「美優」の文字を標準文字で表してなり,平成15年6月27日に登録出願,第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,塗料用剥離剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として,同16年11月12日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,前記1のとおり,「ビユウ」の文字を横書きしてなるから,構成文字に応じて「ビユウ」の称呼を生じ,「ビユウ」は辞書等に掲載の見受けられない一種の造語と認められるから,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は,前記2のとおり,「美優」の文字を標準文字で表してなるところ,語頭の「美」の文字は,美人(ビジン),美徳(ビトク),美化(ビカ)などの,「美」の文字で始まる一般に親しまれている語の読みからすると,「ビ」の音で読まれるのが自然であり,「優」の文字は,俳優(ハイユウ),女優(ジョユウ)などの一般に親しまれている語の読みからすると,「ユウ」の音で読まれるのが自然であるから,引用商標は,全体として「ビユウ」の称呼を生ずるというのが自然である。また,「美」の字は「美しい」の意味を,「優」の字は「やさしい」といった意味を理解させるから,引用商標は,「美しい,優しい」といった程度の意味合いが想起されるものといえる。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに,その外観は,前記1及び2のとおりであるから,差異を有するものである。また,本願商標と引用商標から生ずる称呼は「ビユウ」において共通する。さらに,本願商標は,特定の観念を生じないから,本願商標と引用商標は,観念上,比較することができない。
そして,本願商標の指定商品は,前記1のとおり,日常的に消費されるものであって,その需要者は一般的な消費者であり,これらの商品には比較的安価なものも存することからすると,これらの商品の選択,購入の際に払われる需要者の注意力は,必ずしも常に高いとはいい得ない取引の実情があるといえる。そうすると,本願商標と引用商標は,外観上は差異を有し,観念上は比較できないとしても,称呼を共通にするから,上記取引の実情を踏まえてこれらを総合的に勘案すれば,時と所を異にして接する需要者にとっては,互いに紛らわしい類似の商標というのが相当である。
(4)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について
本願商標及び引用商標の指定商品は,前記1及び2のとおりであるところ,本願商標の指定商品は,いずれも引用商標の指定商品中「化粧品」の範ちゅうに属するものであるから,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
(5)小括
以上からすれば,本願商標は,引用商標に類似する商標であり,かつ,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。
(6)請求人の主張について
請求人は,本願商標から生ずる称呼「ビユウ」には識別力がないから,称呼上,引用商標と比較することができないこと,本願商標は特定の意味合いを認識させるものではないのに対し,引用商標は「美しくやさしい」といった意味合いを認識させること,引用商標からは「ミユー」の称呼も生ずることなどを根拠に,本願商標と引用商標は,非類似である旨主張する。
しかしながら,本願商標から生ずる称呼「ビユウ」は,本願商標の指定商品の品質などを理解させるものとはいえないから,本願商標は,出所識別標識としての称呼(ビユウ)を生ずるものといえる。また,本願商標は,上記(1)のとおり,特定の観念を生じないから,引用商標とは,観念上比較できないものである。さらに,引用商標から「ミユー」の称呼が生ずることを否定するものではないが,上記(2)のとおり,引用商標から生ずる自然な称呼は「ビユウ」であるものと認める。
したがって,請求人の上記主張は採用できない。
(7)結語
以上のとおりであるから,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原審の判断は,妥当であって,原査定を取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2014-02-13 
結審通知日 2014-02-14 
審決日 2014-02-28 
出願番号 商願2013-35923(T2013-35923) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W03)
T 1 8・ 263- Z (W03)
T 1 8・ 262- Z (W03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官 守屋 友宏
梶原 良子
商標の称呼 ビユウ、ビユー 
代理人 大上 寛 

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