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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W192027
管理番号 1286666 
審判番号 不服2014-1636 
総通号数 173 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-01-29 
確定日 2014-04-22 
事件の表示 商願2012-94187拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第19類、第20類及び第27類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年11月20日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成25年7月2日付け及び当審における同26年1月29日付けの手続補正書により、第19類「戸,床板,石材,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,陶磁製タイル,断熱耐火れんが,窓口風防通話板,建造物組立てセット(金属製のものを除く)」、第20類「家具,洗面化粧台,ベンチ,たんす類,木製彫刻,鏡,椅子類,陳列棚,屋内用ブラインド,事務机」及び第27類「じゅうたん,洗い場用マット,マット,敷物,壁掛け(織物製のものを除く)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、登録第4754371号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品『壁紙』について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2014-04-10 
出願番号 商願2012-94187(T2012-94187) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W192027)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 根岸 克弘
手塚 義明
商標の称呼 ネーチャー、ナチュレ、ナチュール 
代理人 井上 誠一 

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