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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201321053 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W2930
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W2930
管理番号 1286608 
審判番号 不服2013-21052 
総通号数 173 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-29 
確定日 2014-04-15 
事件の表示 商願2013-35873拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成24年12月25日に登録出願された商願2012-104302に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同25年5月14日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同年10月29日付け手続補正書により、第29類「カレー味の肉製品,カレー用の肉製品,カレー味の加工水産物,カレー用の加工水産物,カレー味の加工野菜及び加工果実,カレー用の加工野菜及び加工果実,カレー味のシチュー又はカレー味のスープのもと,カレー味のお茶漬けのり,カレー味のふりかけ」及び第30類「カレー味の菓子,カレー味のパン,カレー味のサンドイッチ,カレー味の中華まんじゅう,カレー味のハンバーガー,カレー味のピザ,カレー味のホットドッグ,カレー味のミートパイ,カレー味の穀物の加工品,カレー味の弁当,カレー味のパスタソース」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)本願商標は、登録第4331470号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中、後半の漢字部分は、「カレー」を指す語として、しばしば用いられているものであるから、これをその指定商品中、香辛料,調味料以外の商品に関し、「カレーの味付けを施した商品」以外の商品に使用をするときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になり、また、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)




審決日 2014-03-28 
出願番号 商願2013-35873(T2013-35873) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W2930)
T 1 8・ 272- WY (W2930)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
西田 芳子
商標の称呼 ヨージュカリ、ヨージュ、ヨージュカレー 
代理人 大島 泰甫 
代理人 藤原 清隆 
代理人 稗苗 秀三 
代理人 小羽根 孝康 

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