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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20139777 審決 商標
不服20139778 審決 商標
不服20139589 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W35
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W35
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35
管理番号 1286606 
審判番号 不服2013-24319 
総通号数 173 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-12-10 
確定日 2014-04-11 
事件の表示 商願2012- 52574拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成24年6月29日に登録出願されたものである。
そして,指定役務については,原審における同年12月27日付けの手続補正書により,第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及びサングラスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)ないし(7)のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。以下,これらをまとめて「引用商標」という場合がある。
(1)登録第1062657号商標(以下「引用商標1」という。)は,「SPARK」の欧文字と「スパーク」の片仮名を上下二段に書してなり,昭和46年12月30日に登録出願,第23類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,昭和49年4月15日に設定登録され,その後,3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ,平成16年6月16日に指定商品を第14類「時計,時計の部品及び附属品」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第2523788号商標(以下「引用商標2」という。)は,「SPARK」の欧文字と「スパーク」の片仮名を上下二段に書してなり,昭和61年3月26日に登録出願,第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成5年4月28日に設定登録され,その後,平成15年5月13日に商標権の存続期間の更新登録がされ,平成16年9月1日に指定商品を第6類「つえ用金属製石突き」,第14類「貴金属製靴飾り」,第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」,第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」,第22類「靴用ろう引き縫糸」,第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具・運動用特殊靴」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」及び第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」とする指定商品の書換登録がされ,平成25年6月4日に第25類について商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第4767980号商標(以下「引用商標3」という。)は,「スパーク」の片仮名と「SPARK」の欧文字を上下二段に書してなり,平成15年7月16日に登録出願,第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー」及び第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」を指定商品として,平成16年4月30日に設定登録されたものである。
(4)登録第4838581号商標(以下「引用商標4」という。)は,「スパーク」の片仮名を標準文字で表してなり,平成15年12月1日に登録出願,第3類「洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として,平成17年2月10日に設定登録されたものである。
(5)登録第5201389号商標(以下「引用商標5」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成19年6月18日に登録出願,第35類「洋服・コートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品(布製身の回り品,ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト,腕止め,つけづめ・つけまつ毛,ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセット,耳かき,携帯用化粧道具入れ,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),つけあごひげ・つけ口ひげ・ヘアカーラー(電気式のものを除く。),傘,つえ用金属製石突き,ステッキ・つえ・つえ金具・つえの柄を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品(日本酒,ビール,洋酒・果実酒,中国酒,薬味酒,茶,コーヒー及びココア,清涼飲料・果実飲料,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース・グレービーソース・ケチャップソース・しょうゆ・食酢・酢の素・そばつゆ・ドレッシング・ホワイトソース・マヨネーズソース・焼肉のたれ,人工甘味料,乳糖,角砂糖・果糖・氷砂糖・砂糖・麦芽糖・はちみつ・ぶどう糖・粉末あめ・水あめ,ごま塩・食塩・すりごま・セロリーソルト,うま味調味料,香辛料,食用油脂,乳幼児用粉乳,乳製品,アイスクリームのもと・シャーベットのもと,乳清飲料,食用魚介類(生きているものを除く。),食用魚介類(生きているものに限る。),コーヒー豆,肉製品・加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり,穀物の加工品,加工野菜及び加工果実,アーモンドペースト,コプラ,飲料用野菜ジュース,ぎょうざ・サンドイッチ・しゅうまい・すし・たこ焼き・肉まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・べんとう・ホットドッグ・ミートパイ・ラビオリ,イーストパウダー・こうじ・酵母・ベーキングパウダー,即席菓子のもと,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり・ふりかけ,なめ物,酒かす,いわゆる健康食品,工業用粉類,豆,米・脱穀済みのえん麦・脱穀済みの大麦・食用粉類,あわ・きび・ごま・そば・とうもろこし・ひえ・麦・籾米・もろこしを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物(食用魚介類(生きているものを除く。),食用魚介類(生きているものに限る。)を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品(肉製品・加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり,穀物の加工品,加工野菜及び加工果実,アーモンドペースト,コプラ,飲料用野菜ジュース,ぎょうざ・サンドイッチ・しゅうまい・すし・たこ焼き・肉まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・べんとう・ホットドッグ・ミートパイ・ラビオリ,イーストパウダー・こうじ・酵母・ベーキングパウダー,即席菓子のもと,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり・ふりかけ,なめ物,酒かす,いわゆる健康食品を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具(手動利器(「刀剣」を除く。),刀剣,かな床・はちの巣,手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),すみつぼ類,研磨紙・研磨布・研磨用砂・人造軽石・つや出し紙・つや出し布,皮砥・鋼砥・砥石,金属製金具,水道蛇口用座金・水道蛇口用ワッシャー,キーホルダー,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,かばん金具・がま口口金・蹄鉄,カーテン金具・金属代用のプラスチック製締め金具・くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。)・座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。)・錠(電気式又は金属製のものを除く。),被服用はとめを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具(加熱器・調理台・流し台,エッグスライサー(電気式のものを除く。)・かつお節削り器・角砂糖挟み・缶切・くるみ割り器・スプーン・チーズスライサー(電気式のものを除く。)・ピザカッター(電気式のものを除く。)・フォーク,家庭用浄水器,家庭用食品包装フイルム・紙製ごみ収集用袋・プラスチック製ごみ収集用袋,ストロー,アイスペール・泡立て器・こし器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆・ようじ入れ・ざる・シェーカー・しゃもじ・手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき・じょうご・すりこぎ・すりばち・ぜん・栓抜・大根卸し・タルト取り分け用へら・なべ敷き・はし・はし箱・ひしゃく・ふるい・まな板・麺棒・焼き網・ようじ・レモン絞り器・ワッフル焼き型(電気式のものを除く。)・清掃用具及び洗濯用具,織物製テーブルナプキン・ふきんを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品(肥料を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トレーディングスタンプ・ポイントカード・割引付特典カード・クーポン券の発行・清算及び管理,トレーディングスタンプ・ポイントカード・割引付特典カード・クーポン券の発行・清算及び管理に関する調査・指導・助言及び情報の提供」を指定役務として,平成21年1月30日に設定登録されたものである。
(6)登録第5211706号商標(以下「引用商標6」という。)は,「スパーク」の片仮名と「SPARK」の欧文字を上下二段に書してなり,平成20年2月8日に登録出願,第3類「洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として,平成21年3月6日に設定登録されたものである。
(7)登録第5508064号商標(以下「引用商標7」という。)は,「SPARK」の欧文字と「スパーク」の片仮名を上下二段に書してなり,平成24年2月16日に登録出願,第3類「洗濯用のり剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,衣類用・布製身の回り品用の芳香剤,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として,同年7月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は,別掲1のとおり,図案化された筆記体の欧文字と思しき図形の右側に,「PARK」の文字を書し,該「PARK」の「K」の文字の右下部に,赤色の星形図形を配し,更にこれらを下線で結んだ構成からなるものであり,外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そうすると,本願商標に接する看者は,構成全体として一体不可分のものと認識するものの,その先頭部分をただちに特定の文字として認識するとまではいえないから,上記構成においては,これよりは,特定の称呼及び観念を生じないものである。
なお,その構成中,図案化された筆記体の欧文字と思しき図形部分の特徴が欧文字「S」の特徴と共通する部分があることから,仮に,これに接する看者が,該図形部分を,欧文字「S」が図案化されたものと認識した場合には,本願商標から,「SPARK」の文字を理解,把握する場合もあり得るといえる。
ところで,本願指定役務である,いわゆる小売等役務においては,販売上の表現の一つである「スパークセール」「スパークSALE」と称する特売が,広く一般に行われている実情があることからすれば,「スパーク」「SPARK」の文字は,その指定役務との関係において,自他役務の識別力が弱いといえるものである。
他方,引用商標1ないし3,6及び7は,「SPARK」の欧文字及び,その表音である「スパーク」の片仮名を書してなるところ,その構成文字に相応して,「スパーク」の称呼を生じ,また,該「SPARK」の欧文字部分は,「火花,火の粉」の意味を有する英語であるから,これよりは,「火花,火の粉」の観念を生じるものである。
引用商標4は,「スパーク」の片仮名を標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して,「スパーク」の称呼を生じ,また,該文字は,「火花,火の粉」の意味を有する英語「SPARK」に通じるものと認められるから,これよりは,「火花,火の粉」の観念を生じるものである。
引用商標5は,別掲2のとおり,黒色の円中に白抜きで星形図形を配し,その右側に,少し図案化された「スパーク」の片仮名を書した構成からなるところ,該文字は英語「SPARK」に通じるものと認められるものの,本願商標と同様の理由により,その指定役務との関係において,自他役務の識別力が弱いといえるものである。
そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,本願商標と引用商標は,それぞれ上記のとおりの構成であって,顕著に異なるから,外観上明確に区別できるものである。
次に,本願商標からは,特定の称呼及び観念を生じないものであるから,両商標は,称呼及び観念上類似するとはいえないものである。
してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
なお,仮に,本願商標から「SPARK」の文字を理解,把握された場合においても,上記のとおり,該文字の自他役務の識別力が弱いことからすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念を総合的に判断すれば,両商標は,商品及び役務の出所の誤認,混同を生じるおそれはないものと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)(色彩については原本を参照。)



別掲2(引用商標5)



審決日 2014-03-31 
出願番号 商願2012-52574(T2012-52574) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W35)
T 1 8・ 262- WY (W35)
T 1 8・ 261- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 椎名 実 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 田中 亨子
谷村 浩幸
商標の称呼 スパーク 
代理人 小川 眞一 

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