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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201317252 | 審決 | 商標 |
不服20135278 | 審決 | 商標 |
不服20137631 | 審決 | 商標 |
不服20137629 | 審決 | 商標 |
不服20134983 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W03 |
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管理番号 | 1286555 |
審判番号 | 不服2013-7632 |
総通号数 | 173 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-05-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-04-25 |
確定日 | 2014-03-13 |
事件の表示 | 商願2012-46700拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「集中補給カプセル」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),ヘアーケア用化粧品,毛髪用着色剤,染毛剤,ヘアーローション,毛髪用ウエーブ剤,シャンプー,コンディショナー,ヘアースプレー,パウダー状頭髪用化粧品,整髪料,ヘアーラッカー,ヘアームース,頭髪のつや出し用化粧品,ヘアージェル,ヘアーモイスチャライザー,ヘアーリキッド,ヘアーオイル,ヘアートニック,ヘアークリーム,バス・シャワー用化粧品,身体用防臭剤,制汗用化粧品,化粧品」を指定商品として、平成24年6月11日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『集中補給カプセル』の文字を標準文字で現してなるところ、その構成中の『集中補給』の文字は『消費・欠損した分を集中的におぎない与えること』の意味を、また、『カプセル』の文字は『小さな筒状の容器』の意味を、それぞれ有するものであって、近年、例えばトイレタリーの分野においては、『集中補給』の文字は一般的に使用されている語(別掲1参照)であり、また、「カプセル」の文字は上記意味に照応する形状を指称する語として普通に使用されているものである。そして、上記分野においては、カプセル状の1回で使い切る仕様の美容液など(別掲2参照)や、マイクロ状のカプセルに成分を封入して配合したシャンプーなど(別掲3参照)が販売されている実情があることからすれば、本願商標は、その構成全体から『栄養等の有効成分を集中的に補うカプセル』又は『栄養等の有効成分を集中的に補うマイクロ状のカプセルを配合してなるもの』程の意味を容易に理解させるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品中、上記に照応する商品(例えば、『栄養等の有効成分を集中的におぎなう効果を有するカプセル状のヘアケア用化粧品』、『栄養等の有効成分を集中的におぎなう効果を有するマイクロ状のカプセルを配合してなるシャンプー』等)に使用するときは、単に商品の形状、品質、原材料を普通に用いられる方法で表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「集中補給カプセル」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、その文字構成に照らせば、看者をして、容易に「消費・欠損した分をひとところに集めておぎない与えること」程の意味を表してなる「集中補給」の文字と「小さい容器」などを意味する外来語「カプセル」とを組み合わせたものと看取、理解されるものである。 ところで、本願の指定商品を取り扱う業界においては、原審において提示した事実のほか、別掲4に示すとおり、小型の容器(カプセル)に収められているもの又は有効成分を封入した極微小なカプセルを配合してなるものであって、配合されている有効成分を集中的に補うものとされる商品が一般に広く製造、販売されているというのが実情である。 そうとすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成全体から容易に「配合されている有効成分を集中的に補うカプセル状の商品」又は「有効成分を集中的に補う極微小なカプセルを配合してなる商品」程の意味合いを想起するとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品、例えば、「配合されている有効成分を集中的に補うカプセル状の化粧品」又は「有効成分を集中的に補う極微小なカプセルを配合してなる化粧品」について使用するときは、取引者、需要者をして、単に商品の品質、用途を表示したものと認識するにとどまるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことができない。 なお、請求人は、本願商標が、本願の指定商品分野において、「栄養等の有効成分を集中的に補うカプセル」又は「栄養等の有効成分を集中的に補うマイクロ状のカプセルを配合してなるもの」を表すのに一般的に使用されてはおらず、今後も使用されるとは思われないこと、また、「集中」の文字を語頭に有する商標や「カプセル」の文字を語尾に有する商標が、本願の指定商品と同一又は類似の商品との関係で多数登録されており、これらの文字は自他商品識別力を有するものであることからすれば、本願商標は自他商品識別力を有する語を組み合わせてなるものであって、その構成全体をもって、自他商品識別力を有するものである旨主張するが、商標法第3条第1項第3号の商品の品質の表示に該当するというには、我が国の取引者、需要者が商品の品質を表示するものとして認識するものであれば足りるといえるものであり、実際に商品の品質を表示するものとして使用されていることまでは必要としないと解される(平成12年(行ケ)第76号 東京高裁平成12年9月4日判決参照)ところ、本願商標「集中補給カプセル」については、上記のとおり、取引者、需要者をして、商品の品質、用途を表示したものとして認識するにとどまるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないことから、請求人による上記主張は採用し得ない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 1 トイレタリーの分野において、「集中補給」の文字が一般的に使用されている例 (1)ほうれい線を消す方法! 大切なのは、潤いをピンポイントで集中補給してあげることです。そこでおすすめなのが、ほうれい線対策のための有効成分が凝縮されたクリームです。長い時間肌に留まって、潤い成分を効果的に補給し続けてくれます。 (2)エナリー美白集中キット マスクケアによる15分間の集中補給で、うるおいあふれる透明肌を実現。・・・美白化粧品への「保湿が足りない」という声を反映し、保湿成分を集中的に補給するキトサンをエステマスクに配合。 (3)ルナソル モイストコンディショニングマスク すみずみまでうるおいを集中補給し、ベストコンディションへと導くシート状マスク。まろやかな感触のローションが角層にぐんぐんと浸透し、べたつきのないなめらかな肌に整えます。 (4)エイジングの頑固なトラブルポイントに集中補給ケア<KEGエッセンス> オーデエクラKEGエッセンスは、気になる肌トラブル部分に、集中してご使用いただくエイジングケア専用美容液です。 (5)モルトンブラウン モイスチャードレンチ ロゼラ ヘアウォッシュ&ヘアコンディショナー 髪に水分を集中補給するシュガービートエキスを配合し、みずみずしくシルキーで、流れるようにまとまる髪に導きます。 2 カプセル状の1回で使い切る仕様の美容液などの例 (1)エリザベス アーデン 黄金カプセルに入った、ラグジュアリーな美容液誕生 セラマイド ゴールドウルトラ レストラティブ カプセルズ 1991年の発売以来、世界中の女性に愛されているエイジングケアの代名詞“セラマイド”のカプセル美容液が、先端のテクノロジーによってバーションアップしたこの黄金のカプセル。朝晩、集中ケアとして1ヶ月間継続して使うのがオススメ。 (2)ザ・ボディショップ タイムリリースカプセルC 肌のターンオーバー周期(28日間)に合わせた集中トリートメントの保湿美容液。濃厚な保湿美容液をカプセルの中に閉じ込めました。 (3)ellips(エリップス) エリップスカラーヘアートリートメント カラーヘア用の洗い流さないヘアートリートメント。ゼラチンのカプセルに入った濃厚オイルが紫外線から髪を守り、カラーを繰り返すことで起こる髪のダメージを修復。 3 マイクロ状のカプセルに成分を封入して配合したシャンプーなどの例 (1)ホワイトカプセルBBクリーム パチパチ!弾けるマイクロカプセルが伝える自然で明るい肌トーン演出 美白機能性化粧品 (2)イデアアクト カプセルコラゲクリーム コラーゲンを肌に届けるフリーズドライマイクロカプセル配合のクリーム。カプセルにとじこめたコラーゲンが肌になじみ、内側からはずむような素肌に導きます。 (3)ナノインパクト シャンプー 「PLGAナノ粒子」と「リポソーム」2つのナノカプセルが健康な頭皮環境を整える、世界初の“ハイブリッド”ナノカプセルが浸透!なんと22種類の頭皮ケア成分を配合! 4 小型の容器(カプセル)に収められているもの又は有効成分を封入した極微小なカプセルを配合してなるものであって、配合されている有効成分を集中的に補うものとされる商品の例 (1)1991年(平成3年)11月19日付け「日経流通新聞」(21頁)に、「乾燥した肌に潤いを与える、御木本製薬(新製品)」の見出しの下、「乾燥した肌を集中的にトリートメントする美容液『ミキモト コスメティックス エッセンスカプセル LCM』。肌の保湿にすぐれたオリジナル成分コレステリック液晶を配合。乾燥した肌に潤いを与え、つややかな肌に整えるという。無着色・無香料タイプで、涙型のカプセルに一回分ずつ詰めてある。」との記載がある。 (2)2004年(平成16年)10月25日付け「化学工業日報」(4頁)に、「コーセー、目元集中ケアのアイマスクを発売(いんふぉめーしょん)」の見出しの下、「コーセーは化粧品専門店ブランド『プレディア』から、目元のシワとくすみを集中ケアするシート状の『リンクレスト アイマスク』を十月十六日から発売した。・・・また細胞膜に近い性質を持つリン脂質からなる『セル アフィニティ カプセル』が、美容成分を包みこみ、角質層の奥までしっかりと届けることで効果が一層発揮される。」との記載がある。 (3)2005年(平成17年)8月11日付け「化学工業日報」(4頁)に、「カネボウ化粧品、薬用美白化粧水・美容液を発売、夏のダメージをケア」の見出しの下、「カネボウ化粧品は、スキンケア&サプリメントブランド『アクアリーフ』から、夏の過酷な環境にさらされた肌を集中的にケアする薬用美白化粧水『コンディショナーC(モイスチャー)』(百五十ミリリットル、税込価格三千百五十円)と、薬用美白美容液『エッセンスジェルC』(三十ミリリットル、同五千二百五十円)を九月一日に発売する。・・・化粧水は、しっとりとした感触で肌の奥まで成分が浸透。美容液は、保湿カプセル(ホホバオイル)配合により保湿効果に優れ、みずみずしい感触が特徴。」との記載がある。 (4)「@cosme」のウェブサイトにおいて、「リテイジ エッセンスQ10(美肌美容液)」の見出しの下、その商品説明として、「マイクロ微粒子Qカプセルの濃厚なうるおいを、1回使いきりタイプのゼラチンカプセルに閉じ込めました。リッチな使い心地で、年齢サインが気になる肌に集中補給。」との記載がある(http://www.cosme.net/product/product_id/356104/top)。 (5)「株式会社アテニア」のウェブサイトにおいて、「アテニア『ビタアミノチャージ』/=2009年1月5日発売のお知らせ=/栄養とうるおいをチャージする美容液」の見出しの下、「<商品特徴>エイジングサインが現れ始めた肌へ、エネルギーを集中補給。肌ダメージを予防し、うるおいに満ち、ピンとしてハリのある肌へ導きます。・・・アミノカプセル/肌に重要な3つのアミノ酸、セリン・アラニン・グリシンを、皮膚の細胞と同じ構造の2重膜のカプセルに内包。肌なじみがよく、細胞内にじっくりと栄養を届けます。」との記載がある(http://www.attenir.co.jp/corporate/news/data/vitaaminochargern.pdf)。 (6)「MAQUIA ONLINE」のウェブサイトにおいて、「古代米セラム」の見出しの下、「三種類の古代米有効成分が含まれているカプセルインセラム(Capsule-in-Serum)/古代米の濃縮エキスをカプセルに閉じ込め、即効的にうるおいを集中補給する高保湿美容液。」との記載がある(http://hpplus.jp/maquia/cosme/63953/)。 (7)「@cosme」のウェブサイトにおいて、「エリクシール エリクシール ヴィジュアリフト EX」の見出しの下、その商品説明として、「クリームがすばやくなじみ、肌の内側からリフトアップを促す集中ハリ補給クリーム。強化したカプセルコラーゲンの配合により、年齢とともに衰えるコラーゲンを補給し、もろくなったコラーゲンに対してもアプローチします。」との記載がある(http://www.cosme.net/product/product_id/342828/top)。 (8)「@cosme」のウェブサイトにおいて、「グランデーヌ エッセンスローション プレシャス」の見出しの下、その商品説明として、「初夏の風にさらされて、水分を失った肌を集中ケアする化粧水。カプセルに閉じ込めた保湿成分NMFコンプレックスが、ダメージを受けた角質層にスーッと浸透。キメの乱れを整え、うるおいを集中的に補給します。」との記載がある(http://www.cosme.net/product/product_id/271376/top)。 (9)「REIKO KAZKIオンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「スペシャルケア/スキンコンセントレイトカプセル」の見出しの下、「6つの美容成分を贅沢に配合した、カプセルタイプの集中ケア美容液。週に2?3回、毎日のお手入れの最後に使用すると、翌朝にはぷるんとしたお肌を実感いただけます。1回分がカプセルに入っているから衛生的で持ち運びにも便利。乾燥が気になる時におすすめのアイテム。」との記載がある(http://www.kazki.co.jp/onlineshop/disp/CSfGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=757)。 (10)「株式会社アドバンスト・メディカル・ケア」のウェブサイトにおいて、「モイスチュアチャージローション」の見出しの下、「肌あれ感知マイクロカプセルと7種のペプチドのW効果で、しっとり濃密ハリ肌を目指します。ナノ化ヒアルロン酸が奥まで浸透。肌あれ部分を集中的に補修する独自マイクロカプセルと、7つのペプチドがそれぞれに働きかけ、うるおいを持続させます。・・・肌荒れセンサーカプセルでダメージ部分を感知し、より成分が効果的に働く/特にダメージが進行している部分をマイクロカプセルが自動で感知し、集中して集まるようになっています。そして、必要とする部分にカプセルが届いた時点で初めて美容成分が流出。ダメージ部分に優先的に、かつ新鮮な美容成分が届くようになっています。」との記載がある(http://www.munoage.com/products/adv_05/)。 (11)「DeNA SHOPPING」のウェブサイトにおいて、「ロクシタン イモーテル マスククリーム 125ml【送料無料】」の見出しの下、その商品説明として、「リッチな使い心地のクリーム!普通肌や乾燥肌に集中的にうるおいを補給し、寒い季節でも肌を快適な状態に保ちます。イモーテルエッセンシャルオイルが肌に働きかけると同時に、ミクロのカプセルに凝縮されて時間をかけて角質層まで浸透するため保湿効果が持続します。」との記載がある(http://www.dena-ec.com/item/126123570?aff_id=ckk)。 |
審理終結日 | 2013-10-10 |
結審通知日 | 2013-10-16 |
審決日 | 2013-10-29 |
出願番号 | 商願2012-46700(T2012-46700) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(W03)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 鴨田 里果、箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
梶原 良子 田中 敬規 |
商標の称呼 | シューチューホキューカプセル、シューチューホキュー |
代理人 | 中山 健一 |