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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201317252 審決 商標
無効2013890076 審決 商標
不服201316054 審決 商標
不服201311517 審決 商標
不服201220419 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W03
管理番号 1286554 
審判番号 不服2013-7631 
総通号数 173 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-04-25 
確定日 2014-03-13 
事件の表示 商願2012-46695拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ナイトカプセル」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),ヘアーケア用化粧品,毛髪用着色剤,染毛剤,ヘアーローション,毛髪用ウエーブ剤,シャンプー,コンディショナー,ヘアースプレー,パウダー状頭髪用化粧品,整髪料,ヘアーラッカー,ヘアームース,頭髪のつや出し用化粧品,ヘアージェル,ヘアーモイスチャライザー,ヘアーリキッド,ヘアーオイル,ヘアートニック,ヘアークリーム,バス・シャワー用化粧品,身体用防臭剤,制汗用化粧品,化粧品」を指定商品として、平成24年6月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ナイトカプセル』の文字を標準文字で現してなるところ、その構成中の『ナイト』の文字は『夜』の意味を、また、『カプセル』の文字は『小さな筒状の容器』の意味を、それぞれ有するものであって、近年、トイレタリーの分野においては、カプセル状の1回で使い切る仕様の夜用美容液(別掲1参照)や、マイクロ状のカプセルに成分を封入して配合した夜用クリーム(別掲2参照)が販売されている実情があることからすれば、本願商標は、その構成全体から『カプセル状の夜用商品』又は『マイクロ状のカプセルを配合した夜用の商品』程の意味を理解させるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品中、上記に照応する商品(例えば、『カプセル状の夜用ヘアーオイル』、『マイクロ状のカプセルを配合してなる夜用ヘアークリーム』等)に使用するときは、単に商品の形状、品質、原材料を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ナイトカプセル」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、その文字構成に照らせば、看者をして、容易に「夜、夜間」などを意味する外来語「ナイト」と「小さい容器」などを意味する外来語「カプセル」とを組み合わせたものと看取、理解されるものである。
ところで、本願の指定商品を取り扱う業界においては、原審において提示した事実のほか、別掲3に示すとおり、小型の容器(カプセル)に収められているもの又は有効成分を封入した極微小なカプセルを配合してなるものであって、専ら夜に使用するものとされる商品が一般に広く製造、販売され、かつ、商品名において、夜用の商品であることを表すために「ナイト」の文字を用いたり、商品の説明において、上記極微小なカプセルを配合してなるものであることに言及したりすることが少なからず行われているというのが実情である。
そうとすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成全体から容易に「カプセル状の夜用商品」又は「有効成分を封入した極微小なカプセルを配合してなる夜用商品」程の意味合いを想起するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品、例えば、「カプセル状の夜用化粧品」又は「有効成分を封入した極微小なカプセルを配合してなる夜用化粧品」について使用するときは、取引者、需要者をして、単に商品の品質、用途を表示したものと認識するにとどまるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことができない。
なお、請求人は、本願商標が、本願の指定商品分野において、「カプセル状の夜用商品」又は「マイクロ状のカプセルを配合した夜用の商品」を表すのに一般的に使用されてはおらず、今後も使用されるとは思われないこと、また、「ナイト」の文字を語頭に有する商標や「カプセル」の文字を語尾に有する商標が、本願の指定商品と同一又は類似の商品との関係で多数登録されており、これらの文字は自他商品識別力を有するものであることからすれば、本願商標は自他商品識別力を有する語を組み合わせてなるものであって、その構成全体をもって、自他商品識別力を有するものである旨主張するが、商標法第3条第1項第3号の商品の品質の表示に該当するというには、我が国の取引者、需要者が商品の品質を表示するものとして認識するものであれば足りるといえるものであり、実際に商品の品質を表示するものとして使用されていることまでは必要としないと解される(平成12年(行ケ)第76号 東京高裁平成12年9月4日判決参照)ところ、本願商標「ナイトカプセル」については、上記のとおり、取引者、需要者をして、商品の品質、用途を表示したものとして認識するにとどまるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないことから、請求人による上記主張は採用し得ない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 カプセル状の1回で使い切る仕様の夜用美容液の例
(1)ニッセン ビューティ B-プログラム 30days 夜用カプセル美容液
9種類の美容成分をハート型カプセルに凝縮した1日1カプセル使い切りの夜用美容液。
(2)エリザベス アーデン WGスキンケア フォーティ ファイングカプセルズ(夜用美容液)
天然ビタミンCが肌の全体的なトーンアップに働きかけ、シワと小ジワの目立たない肌へと導く、夜用カプセル型美容液。

2 マイクロ状のカプセルに成分を封入して配合した夜用クリームの例
(1)ラグジュアリーホワイト コンセントレート HQ110
マイクロカプセル化された新安定型ハイドロキノンが気になるガンコなシミを時間差で夜通し集中攻撃。
(2)Lunage(ルナージュ)夜用クリーム ナイトフォーチューン
シミ、くすみ、ハリ不足などに悩む大人の肌へ、あらゆる角度からエイジングケアを凝縮し、夜の間中働き続ける夜専用クリーム。マイクロカプセルによって肌の奥まで美容成分を送り届け、28日後にはこの上ない至福の肌へ導きます。

3 小型の容器(カプセル)に収められているもの又は有効成分を封入した極微小なカプセルを配合してなるものであって、専ら夜に使用するものとされる商品の例
(1)1994年(平成6年)5月18日付け「日本工業新聞」(20頁)に、「食品・医薬品情報:ナイトタイム専用のホワイトニング美容液」の見出しの下、「◇睡眠中にメラニンコントロールするナイトタイム専用のホワイトニング美容液 『エクセレントCVホワイトII、ミッドナイトセラム』ロシア産甘草エキスGX、ビタミンEアセテート、エイジツエキスといった美白成分や、消炎効果を持つセージエキス(サルビアの葉から抽出)、フリーラジカルを除去し、細胞を賦活させる高麗人参エキスを配合した美白用化粧品。細胞膜成分のリン脂質とステロール系の脂質ステロリピットからなるカプセル(タイムカプセル)に包み込まれた美白成分が時間差で細胞内にとり込まれ、ホワイトニング効果を発揮する。睡眠中、継続的にメラノサイトや表皮細胞に働きかけ、メラニン色素の合成を防いだり、分解作用を促進したりするほか、肌の表面に保湿性高分子と海藻抽出物の通気性のある薄膜(アクアシールド)をつくり、うるおいを持たせながら、肌をひきしめるのが特色。」との記載がある。
(2)2005年(平成17年)7月28日付け「化学工業日報」(5頁)に、「ポーラ化粧品、新夜用クリーム発売、細胞代謝をサポート」の見出しの下、「ポーラ化粧品は『コフ』ブランドから、夜用クリームの新商品『ナイトアライブソリューション』(四十グラム、税込価格七千八百七十五円)を十月七日に発売する。夜、細胞が生まれ変わることに着目したクリームで、カプセル化したバイタルチャージリキッド(アルギン酸誘導体と酢酸トコフェロールの複合保湿成分)を配合。肌に塗るとカプセル膜がゆっくり割れて有用成分が角質層の奥深くに時間差で浸透し続け、肌に十分なうるおいとハリを与える。・・・夜寝る前にこのクリームで三十秒ほどマッサージするだけの簡単美容で、エステを受けた後のような輝きとハリ・うるおいに満ちた素肌美へと導く。」との記載がある。
(3)2007年(平成19年)10月22日付け「日経産業新聞」(19頁)に、「30代以降向け化粧ブランド、資生堂が来月刷新」の見出しの下、「資生堂は三十歳代以降向けの化粧品ブランド『エリクシール シュペリエル』のクリームと美容液を十一月二十一日に刷新する。新成分を加えたほか、新技術の採用により肌の弾力性が持続するように工夫した。乾燥する秋冬の季節に向けて需要の取り込みを狙う。刷新して発売するのはクリーム『ソフトナイトクリームα』と美容液『リンクルエッセンス V』の二品。クリームには保湿成分としてαリポ酸を新たに配合。夜に使用することで肌の生まれ変わりに働きかけ弾力のある肌にする。美容液は新たなマイクロカプセル技術を開発し、層状の微細カプセルから徐々に肌に成分が浸透していくようにした。肌の弾力と潤いが持続する効果が期待できるという。」との記載がある。
(4)2008年(平成20年)2月6日付け「FujiSankei Business i.」(12頁)に、「【新商品】スキンケア化粧品『CUR ナイト エッセンス(夜用美容液)』」の見出しの下、「ミルクから抽出した生体リン脂質『スフィンゴミエリン』と、肌にはりを与えるリン脂質『cPA(環状ホスファチジン酸)』を配合した2つの異なるリポソーム(マイクロカプセル)を採用。肌の奥からきめを整え、はりのある、みずみずしい肌へと導く。」との記載がある。
(5)2008年(平成20年)10月10日付け「化学工業日報」(9頁)に、「ミキモトコスメ、ナイトクリーム発売、真珠由来成分を配合」の見出しの下、「ミキモトコスメティックスは、スキンケアシリーズ『ムーンパール』から夜用美容クリーム『アルティメイトニュートリティブクリーム』を11月1日発売する。・・・真珠由来の成分以外に、ビタミンEをコムギ種子由来糖セラミドで内包した新規微粒子『ナノテックカプセル-V』を採用。肌への浸透性を高め、血流を良くするという。」との記載がある。
(6)2013年(平成25年)2月18日付け「化学工業日報」(5頁)に、「ファンケル、夜用集中保湿パック発売」の見出しの下、「ファンケルは20日、夜用集中保湿パック『オーバーナイト エステパック』を数量限定で発売する。寝ている間に美容成分をしっかり閉じ込め、翌朝うるおいに満ちた肌に整える。肌細胞に似た構造のアミノ酸を内包したカプセル『アミノカプセル』を配合。肌になじみやすいだけでなく、肌内部にうるおいを持続的に届ける。」との記載がある。
(7)「amazon.co,jp」のウェブサイトにおいて、「エリザベスアーデン エリザベスアーデンビジブルメラニンコントロール ナイトカプセル 50カプセル」の見出しの下、その商品の説明の欄に「なめらかで透明感にあふれた輝きのあるお肌へカプセル状になった高機能夜用セラムです。」との記載がある(http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%99%E3%82%B9%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3-%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%99%E3%82%B9%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%AB-50-%E3%82%AB%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%AB/dp/B00CWPDYY0)。
(8)「bleu clair」のウェブサイトにおいて、「ローズヒップトリートメントオイル(スペシャルケアオイル)」の見出しの下、「ローズヒップトリートメントオイルは、乾燥や紫外線などでダメージを受けやすいお肌を、夜お休みの間に集中ケアするスペシャルオイルです。・・・ローズヒップトリートメントオイルは、夜のみお使いください。美容液、化粧水、美容保湿クリームなどをお使いになった後、1カプセルを手のひらで温め、お顔、首や気になる部分に伸ばし、優しくなでて浸透させてください。ソフトカプセルに密封充填しておりますので、新鮮な状態を保ち、携帯にも便利です。」との記載がある(https://www.blcl.jp/product_oil.php)。
(9)「E-DUO-MART」のウェブサイトにおいて、「エレミス セルラーリカバリー スキンブリスカプセル(60cps.)」の見出しの下、「高濃度の植物成分をカプセルに注入した美容オイルです。日中用のローズカプセルは肌の機能を目覚めさせて、若々しく輝く肌へと導きます。夜用のラベンダーカプセルは、ストレスを受けた肌を優しくいたわりリラックス。肌のバランスを整え、弾力を取り戻します。環境による肌へのダメージに集中的に働きかけて、肌の生まれ変わりをサポートします。」との記載がある(http://www.e-duo-mart.com/elemis/skin_care/liquid/em3002.html)。
(10)「LOTTESTYLE」のウェブサイトにおいて、「アイオペ R-TX インテンシブ ナイトエッセンス」の見出しの下、「“アモーレパシフィック”独自の成分である“レチノトックスTM”を配合し、お肌にハリ・弾力、潤いを与えてキメを整える、エイジングケアが行なえる夜用美容液です。・・・レチノトックスTM:オクラから抽出した植物性ペプチドとレチノールをカプセル化し、さらにそれらをカプセルで包み込みました。アイオペだけが持つこの技術は長時間掛けて肌に浸透し、肌悩みをしっかり解決することが出来ます。」との記載がある(http://www.lottestyle.co.jp/f/dsg-6398)。
(11)「花王株式会社」のウェブサイトにおいて、2013年(平成25年)8月7日付け発表資料として、「たっぷりの美容液成分がぎゅっとつまったカプセルを配合/夜美容ハンドクリーム『アトリックス ビューティーチャージ ナイトスペリア』新発売」の見出しの下、「ニベア花王株式会社(社長・小茂田直樹)は、2013年9月7日、5年連続No.1ハンドクリームブランド『アトリックス』より、夜美容ハンドクリーム『アトリックス ビューティーチャージ ナイトスペリア』を新発売いたします。・・・ハンドケア専門ブランド『アトリックス』は、就寝前の手肌のお手入れタイムに着目し、寝ている間の手肌ケアを考えた“夜美容ハンドクリーム”『アトリックス ビューティーチャージ ナイトスペリア』をご提案いたします。」との記載があり、また、該商品の特長の一つとして、「たっぷりの美容液成分が、ぎゅっとつまったカプセルを配合。/美容液成分:ローヤルゼリーエキス(保湿成分)/おやすみ前にマッサージするように、手肌にぬりこむと、カプセルがくずれて、ぎゅっとつまった美容液成分が肌に広がります。」との記載がある(http://www.kao.com/jp/corp_news/2013/20130807_001.html)。
(12)「ecott cosme」のウェブサイトにおいて、「睡眠とお肌の関係に着目した/Resenight Skin Care Line/リセナイト スキンケアライン」の見出しの下、「リセナイトは、ゴールデンタイムに眠ることができないお肌をサポートするナイトスキンケアです。」との記載があり、また、該商品の特長の一つとして、「6つの美肌成分を閉じ込めたリセナイトカプセルが眠っている間に美肌へ導く/お肌のみずみずしさをサポートする、6つの有用成分を、ひとつひとつのナノカプセルにギュッと閉じ込めた独自のキャリィシステム、RNC(リセナイトカプセル)をオリジナルで開発。すべての有用成分を角質層までしっかり届け、お肌をやさしくいたわります。」との記載がある(http://www.ecott-cosme.jp/fs/reset/c/rn?sort=03)。

審理終結日 2013-10-10 
結審通知日 2013-10-16 
審決日 2013-10-29 
出願番号 商願2012-46695(T2012-46695) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鴨田 里果箕輪 秀人 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 梶原 良子
田中 敬規
商標の称呼 ナイトカプセル 
代理人 中山 健一 

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