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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 028
管理番号 1286524 
審判番号 取消2012-300779 
総通号数 173 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-05-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2012-10-03 
確定日 2014-03-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第3041960号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第3041960号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第3041960号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成4年4月23日に登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として平成7年4月28日に設定登録されたものである。
なお、本件の審判請求の登録は、平成24年10月22日になされた。

第2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書及び弁駁書及び上申書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証?甲第8号証を提出している。
1 請求の理由
請求人は、本件請求に先立って職業的調査機関に依頼して本件商標の商標権者の業務内容、取扱商品の範囲、そして本件商標の使用の実態について、取引先に対する照会等を含め詳細に調査を実行したが、本件請求に係る指定商品に関する限り、本件商標が使用されたことを示す資料を発見することが出来なかった。また、本件登録については専用使用権又は通常使用権の登録もされておらず、それらの存在を窺わせる資料も存在しない。
したがって、本件商標は前記商品については過去3年間にわたって日本国内では使用されなかったものと推認されるので、請求の趣旨のとおり審決を求める。
2 弁駁の理由
(1)被請求人について
乙第1号証及び乙第2号証は、本件商標が付されたゴルフクラブヘッドの写真であるが撮影日時、場所が不明確である。また、当該ゴルフクラブヘッドが請求人に係る商品であるのかを示す客観的な事実が認められない。
本件商標の使用調査によれば、被請求人は国内大手ゴルフクラブメーカー等のゴルフクラブヘッドのOEM・ODM生産を受注、すなわち、委託者である第三者のブランドの商品の製造を行っている会社であり、そもそも自社商品を製造していないという事実が判明した。被請求人は台湾及び中国の自社工場にてOEM・ODM商品を製造しており、自社商品の製造はしていない。上記事実を被請求人が当所外部調査員宛に発送したEメール内において「(1)弊社はゴルフヘッドのOEM/ODM専門工場であり、自社ブランド製品の生産・販売は一切いたしておりません。(2)ゴルフヘッド以外の商品は一切取り扱っておりません。」と認めている(甲1)。よって、被請求人の名称の英語表記の略称である本件商標を付した自社商品の製造等していないはずであり、商品自体にはもちろんのこと、説明書、ケース、付属品等にも被請求人の英文社名である本件商標を付することはない。
また、乙第3号証「DESCRIPTION OF GOODS」(商品説明)に「*注意*成品標準重量更改如下」との記載があり、これは日本語で「完成品の標準重量は以下の通り変更します」という意味である。つまり、日幸物産股▲分▼有限公司(以下「台湾日幸物産」という。)が被請求人に対して被請求人の商品の購入を発注したのではなく、重量を変更した台湾日幸物産の商品の製造を発注したことを表していると思われ、まさにOEM・ODM生産の依頼をしたものと思われる。
すなわち、そもそも被請求人は、第40類「受託によるゴルフクラブの製造」(甲2)を行っており、自社の製品としての第28類「運動用具」の製造・販売をするものではない。
(2)外国所在の法人による譲渡行為について
ア 答弁書において、被請求人は、「被請求人が本件商標が付された商品『ゴルフクラブヘッド』を日本に輸入している。『輸入』は、商標法第2条第3項第2号に規定された『使用』の一態様である。したがって、被請求人は、本件商標又はこれと社会通念上同一の商標を指定商品について、過去3年間に日本国内で使用している。」と主張し、使用事実を証明するものとして提出した書証について説明を行なっている。
しかしながら、何れも使用の事実を証明するに値しない。以下具体的に説明する。
イ 被請求人は、2011年6月24日に台湾日幸物産が台湾所在の被請求人に対しゴルフクラブヘッドを発注したこと、それを受けて2011年6月27日に被請求人が台湾日幸物産に対してゴルフクラブヘッドを販売し、香港から日本へ2011年9月5日に商品を発送したと主張している。そして、これらの事実を証明する書証として乙第3号証及び乙第4号証を提出している。
しかしながら、被請求人が台湾所在の会社の求めに応じて日本国内に所在する者に商品を発送した場合、それは日本国内に所在する者による「輸入」に該当しても、日本国外に所在する被請求人による日本国内における譲渡に該当しない。日本国内に所在する者が外国から商品を買入・譲受した場合に日本国における「輸入」に該当するのであり、被請求人が商品を発送したことをもって日本国内における輸入とは言えないことは言うまでもない(甲3)。
ウ 被請求人は、2012年3月6日に、被請求人が日本所在の日幸物産株式会社(以下「日本日幸物産」という。)に対してゴルフヘッドを輸出したと主張し、その商業送り状を乙第5号証として提出している。しかし、これも前述したように、日本国外に所在する被請求人が日本国内に所在する者に対して商品を発送しても、被請求人による日本国内における譲渡に該当しない。
エ 被請求人は、中国所在の被請求人の関連会社が日本日幸物産に対しゴルフクラブヘッド50個を2010年3月19日に空輸したことをもって、本件商標を付した商品を輸入したと主張し、その事実を証明する書証として乙第6号証を提出している。しかし、前述同様に日本国外に所在する被請求人が日本国内に所在する者に対して商品を発送しても、被請求人等による日本国内における譲渡に該当するものとはいえない。
(3)譲渡対象について
答弁書内の上記主張において、被請求人は本件商標を付した「ゴルフヘッド」を発送したと主張しているが、これは事実に反する。まず、乙第3号証の発注書中「DESCRIPTION OF GOODS」(商品説明)の欄には「**GOLF HEAD** ALGRAND ALTA IRON」の記載があるが、これは日本日幸物産及び以下に述べる共栄ゴルフ工業株式会社(以下、「共栄ゴルフ」という。)が取り扱うゴルフクラブヘッド「アルグラン・アルタ」(甲4)を指すものであり、本件商標を付したゴルフクラブヘッドではない。
ここで「アルグラン・アルタ」について説明する。日本日幸物産のウェブサイトの「共栄ゴルフアイアンヘッド」の項で「アルグラン アルタ」が紹介されている(甲4)。そして、共栄ゴルフのウェブサイトには(甲5)、「アルグラン アルタ」の項があり、「総販売店(お問い合わせ先):日幸物産/商標登録:共栄ゴルフ工業株式会社」の記載がある。また、特許庁電子図書館内商標検索、商標出願・登録情報で検索したところ登録第4839516号商標「アルグラン/ALGRAND」が指定商品第28類「ゴルフ用具、その他の運動用具」について登録されており、登録権者は共栄ゴルフであった(甲6)。
以上の事実から、乙第3号証中の「ALGRAND ALTA IRON」は乙第3号証の発注書における商品の発注者である台湾日幸物産の日本本社である日本日幸物産及び共栄ゴルフが取り扱う「アルグラン アルタ」という商品であると認められる。
また、乙第4号証売約書中の取引対象欄に「ALTA IRON」の記載があり、これは乙第3号証における「ALGRAND ALTA IRON」、「アルグラン・アルタ」と同一商品又はシリーズ商品であると思料される。
さらに、乙第5号証商業送り状中「DESCRIPTION」(説明)の欄には「GOLF GOODS/BASSO FW HEAD/PF-1106025(110279)/ALGRAND ALTA IRON HEAD#3(以下省略)」の記載がある。「BASSO」は日本日幸物産が取り扱うゴルフクラブヘッド「BASSO」(甲7)、「ALGRAND ALTA」は前述同様ゴルフクラブヘッド「アルグラン・アルタ」を表しているものと思われる。
以上のことから、仮に、被請求人の行為が譲渡に該当するとしても譲渡の対象となっているのは本件商標を付した商品ではなく「ALGRAND ALTA(アルグランアルタ)」「BASSO(バッソ)」といった商品であり、被請求人の行為は指定商品又はその包装に本件商標を付したものを譲渡していない。
(4)発注書等における被請求人名称の表示について
乙第3号証中「PERFORMAX GOLF & COMPOSITE INCの記載は、被請求人の名称の英語表記です」とあるが、同証拠中「PERFORMAX GOLF & COMPOSITE INC」の記載は当該発注書の発行主体を表示したにすぎず、譲渡対象商品の出所表示とみることはできない(甲8)。また、乙第4号証及び乙第5号証中「PERFORMAX」「PERFORMAX GOLF & COMPOSITE INC」、乙第6号証中「PERFORMAX CO.,LTD」の記載についても同様である。
(5)乙第4号証及び同第5号証中の本件商標の表示は、台湾から出港された被請求人の商品の売約書及び商業送り状の発行者を表示するものにすぎない。仮に、本件商標が取引書類に係る商品に使用されたものであるとしても、これらの商品は被請求人が台湾から輸出したにすぎず、本件商標の表示は、商標法第2条第3項各号の商標の使用に該当しない。
さらに、これらの取引書類は、被請求人が取引相手により製造委託されて製造・販売したゴルフクラブヘッドに係るものであり、これらの書類に表示された本件商標は第40類「受託によるゴルフクラブの製造」について使用されたものであり、本件商標がその指定商品について使用されたものに該当しない。

第3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、答弁書及び上申書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証?乙第7号証(訳文を含む。)を提出している。
1 理由
(1)乙第1号証及び乙第2号証は、被請求人が製造販売する商品「ゴルフクラブヘッド」に使用する商標を示すものである。
商品「ゴルフクラブヘッド」は、本件商標の指定商品「運動用具」の下位概念であるので、本件商標の指定商品と同一の商品である。
商品「ゴルフクラブヘッド」に付された商標は、本件商標と外観において同視される商標であるので、社会通念上同一と認められる商標である。なお、この商標「PERFORMAX」は、被請求人の英語表記の名称の略称である。
(2)乙第3号証は、2011年6月24日に、台湾日幸物産(NIKKO BUSSAN TAIWAN CO.,LTD.)が被請求人(PERFORMAX GOLF&COMPOSITE INC.)に対し、「ゴルフクラブヘッド」を発注した際の発注書である。これによれば、香港から日本へDHLを使って商品を配送するように依頼がされている。
なお、この発注書の「MESSRS」の欄にも示されているように、「PERFORMAX GOLF&COMPOSITE INC.」は、被請求人の英語表記の名称であり、両者は同一人である。また、台湾日幸物産は、日本日幸物産の関連会社である。
(3)乙第4号証は、乙第3号証の発注書に対し、2011年6月27日に、被請求人が台湾日幸物産に対し、「ゴルフクラブヘッド」を販売したことを示す売約書である。これによれば、香港から日本への商品の配送は、2011年9月5日である。
(4)乙第5号証は、2012年3月6日に、被請求人が日本日幸物産に対し、「ゴルフクラブヘッド」を輸出したことを示す商業送り状である。
これによれば、中国から横浜へ商品が輸送されており、出港予定日は2012年3月9日であり、横浜への入港予定日は2012年3月13日である。
(5)乙第6号証は、2010年3月19日に、被請求人の関連会社である中国の「PERFORMAX CO.,LTD.」の蔡松佑が日本日幸物産に対し、「ゴルフクラブヘッド」50個を空輸したことを示す商業送り状である。
これによれば、中国広東省から日本へDHLを使って商品が空輸されており、出国日は2010年3月19日である。
(6)乙第7号証は、上記(5)におけるDHL EXPRESSの送り状である。
(7)結論
上記(1)?(6)に示したように、本件商標が付された商品「ゴルフクラブヘッド」は、被請求人により、日本に輸入されている。「輸入」は、商標法第2条第3項第2号に規定された「使用」の一態様である。
したがって、被請求人は、本件商標又はこれと社会通念上同一の商標を指定商品について、過去3年間に日本国内で使用している。
2 平成25年8月8日付け上申書
本件商標が付された乙第4号証及び乙第5号証は、指定商品「運動用具」に関する取引書類を、日本日幸物産に対し展示又は頒布したものであるから、商標法第2条第3項第8号に規定する商標の使用に該当する。

第4 審理事項通知及びそれに対する意見
当合議体は、口頭審理期日を指定し、その審理事項において、被請求人が取引の事実を示すものとして提出した証拠からは、その取引が審判請求に係る指定商品に係る取引であるか不明である旨の、暫定的な見解を通知し、これに対し、被請求人は、既に、答弁書により主張立証を尽くしているから、口頭審理に欠席する旨、請求人からは、当該審理を書面審理にすることに異存はない旨の、それぞれ上申書が提出された。

第5 当審の判断
被請求人は、本件商標又はこれと社会通念上同一の商標を「ゴルフクラブヘッド」について使用したこと、また、「運動用具」に関する取引書類を日本日幸物産に対し展示又は頒布したこと、そして、かかる使用は、商標法第2条第3項第2号及び同第8号の商標の使用に該当する旨主張し、証拠を提出しているので、当該証拠について、以下、検討する。
1 被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。
(1)乙第1号証は、「PERFORmAX」(「P」は赤字で他の文字に比べ大きく、また、「m」は前後の文字と同じ高さで表示されている。以下「使用標章1」という。別掲2参照。)の文字が付されたゴルフクラブヘッド(以下「本件商品」という。)を撮影した写真である。
(2)乙第2号証は、本件商品に関する一種のパンフレットといえるところ、これには、拡大された本件商品の写真と、これに重ねて「一番『飛ぶ』ポイントで打ててますか?」の文字が配され、その下方に、フェース、ヘッド体積、ロフト角、ライ角、フェースアングルに関する記載とゴルフクラブヘッドの図解が記載されているが、その作成時期やパンフレット自体の出所を表す表示はない。
(3)乙第3号証は、2011年6月24日付けの「NIKKO BUSSAN TAIWAN CO.,LTD.」から「PERFORMAX GOLF&COMPOSITE INC./寳豐精密事業股▲分▼有限公司)に対する発注書であるところ、これによれば、「配送業者」を「DHL」、配送元を香港、配送先を「日本・東京」とすること、品目名欄には「GOLF HEAD(ゴルフヘッド)」、「ALGRAND ALTA IRON」、「#3/39、#4/52、#5/136、#6/115」等、数量の合計が1010個であること等の記載がされている。
(4)乙第4号証は、乙第3号証の発注書に対する、2011年6月27日付けの売約書とするものであるところ、この上方に、大きく「PERFORmAX」(構成は使用標章1とほぼ同一であるが、各文字は黒色で書されている。以下「使用標章2」という。別掲3参照。)の文字が配され、販売者として「PERFORMAX GOLF&COMPOSITE INC」、購入者として「日幸物産股▲分▼有限公司」、「購入者整理番号/型番として「ALTA IRON/ISM-561NI」、「品目/数量」として「#3/39」「#4/52本」、「#5/136本」、「#6/115本」等、数量の合計が1010本である旨、配送日は、2011年9月5日である旨の記載がされている。
(5)乙第5号証は、2012年3月6日付けの商業送り状であるところ、この上方に、使用標章2の文字が配され、荷送り人として「PERFORMAX GOLF AND COMPOSITE INC.」、受取人として「NIKKO BUSSAN CO.,LTD.」、「品目名」欄に、ゴルフ用品として「BASSO FW HEAD/PF-1106025(110279)」、「ALGRAND ALTA IRON HEAD」の#3?#9、#P、#Aにおける数量、単価、金額等の記載がされている。
(6)乙第6号証は、輸出年月日を2010年3月19日とする商業送り状であるところ、これには、「荷送人/輸出者」を「蔡松佑/PERFORMAX CO.,LTD」、「荷受人」を「MR.FUKITA/NIKKO BUSSAN CO.,LTD」とし、「ゴルフヘッド」を50個、中国から日本に空輸した旨の記載がされている。
(7)乙第7号証は、乙第6号証のDHL EXPRESSの送り状とするものであり、これには、2010年3月19日の「蔡松佑」の署名、発送人「CHUAN FENG SPORTS EQUIPMENT」、受取人「NIKKO BUSSAN CO.,LTD」、物品名として「GOLF HEAD×50pcs」などの記載がされている。
2 前記1の事実より、以下のとおり判断する。
(1)商標法第2条第3項第2号の使用について
乙第1号証の写真及び乙第2号証のパンフレット中の写真によれば、本件商品に付された使用標章1は、本件商標と社会通念上同一であることは認められる。
しかしながら、以下のとおり、本件商標を付した(社会通念上同一のものを含む。以下同じ。)本件商品が、被請求人により取引がされたものとは、被請求人提出の証拠からは、認められない。
ア 乙第3号証によれば、2011年6月24日付けで、台湾日幸物産は、被請求人に、「GOLF HEAD(ゴルフヘッド)」の「ALGRAND ALTA IRON」を発注したことは認められるとしても、「ALGRAND ALTA IRON」は、本件商標とは異なる標章であって、本件商品に関する取引のものではない。
また、乙第4号証は、被請求人が主張するように、その記載内容からして、乙第3号証の発注書に対する2011年6月27日付けの売約書と認められるところ、これからは、被請求人が台湾日幸物産に、「ALTA IRON」のゴルフクラブヘッドを販売したことは認められるとしても、乙第3号証と同様に、本件商品に関する取引のものではない。
イ 乙第5号証によれば、2012年3月6日に、被請求人は日本日幸物産に、ゴルフ用品「BASSO FW HEAD」、「ALGRAND ALTA IRON HEAD」を発送したことは認められるとしても、これらのゴルフ用品は、本件商標とは異なる標章であって、本件商品に関する取引のものではない。
ウ 乙第6号証及び乙第7号証によれば、2010年3月19日に、「PERFORMAX CO.,LTD」は日本日幸物産に、ゴルフヘッド50個を空輸したことは認められるとしても、当該ゴルフクラブヘッドが、本件商品であることをうかがわせる記載はなく、本件商品に関する取引のものということはできない。
エ 小括
したがって、上記ア?ウによれば、被請求人により、本件審判請求の登録前3年以内に、請求に係る商品「運動用具」の範疇に属する「ゴルフクラブヘッド」に関する取引があったことはうかがえるものの、本件商品に関する取引のものとは認められないものであるから、これらの取引行為は、商標法第2条第3項第2号にいう「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し・・・する行為 」とはいえない。
(2)商標法第2条第3項第8号の使用について
被請求人は、乙第4号証及び乙第5号証をもって、商標法第2条第3項第8号でいう商標の使用に該当する旨主張するところ、これは、外国の企業である被請求人と我が国の企業間の売約書及び商業送り状であって、これをもって、我が国における本件商標の使用ということはできない。
したがって、乙第4号証及び乙第5号証をもって、商標法第2条第3項第8号にいう「 商品若しくは役務に関する・・取引書類に標章を付して展示し、・・する行為」があったものとはいえない。
なお、乙第2号証のパンフレットは、本件審判請求の登録前3年以内に配布されたものとは認められない。
(3)以上のとおりであるから、被請求人の提出に係る証拠によっては、本件審判請求の登録前3年以内に本件商標が取消請求に係る指定商品中「ゴルフクラブヘッド」について使用されていたものと認めることはできない。
その他、本件商標が本件審判請求の登録前3年以内にその指定商品について使用されているものと認めるに足る証拠はない。
3 むすび
以上のとおり、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについて、本件商標の使用をしていた事実を証明したものとは認められない。
また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、商標法第50条の規定により、本件商標の登録を取り消すべきものとする よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本件商標)


別掲2(使用標章1)

(色彩は原本参照のこと。)

別掲3(使用標章2)


審理終結日 2013-10-16 
結審通知日 2013-10-18 
審決日 2013-10-29 
出願番号 商願平4-106220 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (028)
最終処分 成立  
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 小川 きみえ
内藤 順子
登録日 1995-04-28 
登録番号 商標登録第3041960号(T3041960) 
商標の称呼 パーフォーマックス、ペルフォルマックス 
代理人 柳生 征男 
代理人 青木 博通 
代理人 神蔵 初夏子 
代理人 臼井 孝尚 
代理人 中田 和博 

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