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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 X25
審判 一部申立て  登録を維持 X25
審判 一部申立て  登録を維持 X25
審判 一部申立て  登録を維持 X25
管理番号 1285665 
異議申立番号 異議2013-685012 
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-04-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-06-20 
確定日 2014-01-23 
異議申立件数
事件の表示 国際商標登録第1055735号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 国際商標登録第1055735号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件国際登録第1055735号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、2010年(平成22年)4月1日にシンガポール共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月2日に国際商標登録出願、第3類、第5類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る別掲(4)に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年12月20日に登録査定、同25年4月5日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下の1ないし4のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続している。以下、これらをまとめていうときは「引用各商標」という。
1 登録第4421897号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲(2)
登録出願日:平成11年11月11日
設定登録日:平成12年10月 6日
指定商品:第25類「被服」
2 登録第4421898号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲(3)
登録出願日:平成11年11月11日
設定登録日:平成12年10月 6日
指定商品:第25類「被服」
3 登録第4166870号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「HUMAN」及び「WEAR」の上下二段に書き
登録出願日:平成 9年 3月13日
設定登録日:平成10年 7月17日
指定商品:第25類「被服」
4 登録第4166871号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「HUMAN WEAR」
登録出願日:平成 9年 3月13日
設定登録日:平成10年 7月17日
指定商品:第25類「被服」
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきであるとして、登録異議の申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標と引用商標1及び2との対比
本件商標は、欧文字「DrGL」を黒地に白抜きかつ横書きに大きく書してなると共に、その右側に欧文字「Human.」を黒字でかつ横書きに小さく書してなる。
それに対し、引用商標1及び2は、欧文字「Human」に所有格を表す「’s」を付した文字を横書きに書してなると共に、その上部に円形の人間の顔からなる図形を付してなる。
外観について対比すると、本件商標と引用商標1及び2は異なる。
観念について対比すると、本件商標の欧文字「DrGL」の部分は特定の観念を有しない造語と思われるが、「Human.」の部分は良く知られた英語で「人の」「人」などの意味を有する。
それに対し、引用商標1の「Human’s」は、「人の」という意味を有する。
したがって、本件商標と引用商標1及び2は、観念において同一あるいは類似である。
次いで、称呼について対比すると、本件商標は、「デイアアルジイエルヒューマン」などの称呼を生じるが、欧文字「Human.」の部分は欧文字「DrGL」あるいはその背景の黒地四角形に対して極めて小さく付記されていることから、上記に加え、「ヒューマン」という称呼も分離抽出されるものと思われる。
それに対し、引用商標1及び2からは「ヒューマンズ」に加え、「ヒューマン」の称呼も生じるものと思われる。その理由は、「’s」の部分は所有格を表したと理解される場合が多いことから、その要部はそれを除く部分にあると説示される審決例が多く存在するからである。
(2)本件商標と引用商標3及び4との対比
本件商標は、上記したとおりであるのに対し、引用商標3は、欧文字「HUMAN WEAR」を二段に併記し、引用商標4は、二段併記せず一連に書してなる。
外観について対比すると、本件商標と引用商標3及び4は異なる。
観念について対比すると、本件商標の欧文字「Human.」の部分は「人の」「人」などの意味を有する。それに対し、引用商標3及び4の「HUMAN WEAR」は、「人の衣服」という意味を有する。後述する如く、引用商標3及び4の「WEAR」は識別力を有せず、要部は「HUMAN」にあると思われるので、本件商標と引用商標及び4は、観念において同一である。
次いで、称呼について、本件商標の欧文字「Human.」の部分から「ヒューマン」という称呼が分離抽出されるものと思われる。
それに対し、引用商標3及び4からは「ヒューマンウェア」に加え、「ヒューマン」の称呼も生じるものと思われる。その理由は、「WEAR」は識別力を有しないことから、その要部はそれを除く部分にあると説示される審決例がかなり存在するからである。
さらに、引用商標3及び4の称呼(参考情報)に「ヒューマンズ」「ヒューマン」と併記され、特許庁担当官によって「ヒューマン」という称呼が生じることが肯定されていることも挙げられる。
2 商標法第4条第1項第15号について
引用商標1は、指定商品、具体的には、パジャマ(ナイトウェア)と下着(アンダーウェア)について、以下の如く使用されていることから、需要者の間に広く知られている。
(1)甲第6号証は、申立人の社史「カイタック60年史」の写しであり、その55頁において「・・・そして翌年(1963年)3月、すでに取得していた下中野の用地に岡繊(株)の縫製工場を建設。いよいよ『ヒューマン』パジャマの生産を開始すると同時に、全国に向けて販売を開始した。」と記載されると共に、その下部にパジャマを着た子供達を抱き寄せる父親に引用商標1と実質的に同一な商標と片仮名「パジャマ」のキャプションを添えた広告が配置されている。
(2)甲第7号証は、書籍「全国繊維企業要覧」2009の関連頁の写しであり、その1066頁には黒枠で示すように申立人とその関連会社「株式会社カイタックファミリー」が記載されると共に、申立人の欄の「取扱品」欄に「テキスタイル70%、地域卸26%、その他4%」と記載されると共に、「商標」欄に「ゲイタッグス」などと並んで「ヒューマン」が記載されている。
また、関連会社たる株式会社カイタックファミリーの「取扱品」欄に「紳士ナイトウェア40%、婦人ナイトウェア33%、子供ナイトウェア16%、アンダーウェア11%」と記載され、「商標」欄に「G-HOUSE(ジイハウス)」などと並んで「ヒューマン」が記載されている。
(3)甲第8号証も、甲第7号証と同様、書籍「平成24年度 岡山県下アパレル業者要覧」の関連頁の写しであり、その6頁において申立人の欄の「商品構成」欄に「テキスタイル60%、地域卸35%、その他5%」と記載されると共に、「商標」欄に「ヒューマン・ゲイタッグス」が記載されている。
(4)甲第9号証は、申立人の通常使用権者による通信販売カタログ「眠りの時間PAJAMAS CLUB パジャマクラブ2012年夏カタログ」の写しであり、その9頁と23頁などにおいて引用商標1の被服(パジャマ、下着など)についての使用が記載されている。
(5)甲第10号証は、申立人の通常使用権者によるインターネット上の通販サイト「パジャマクラブ」の写しであり、そこには引用商標1の被服(パジャマ、下着など)についての使用が記載されている。
(6)甲第11号証は、申立人の通常使用権者によるインターネット上の楽天市場での広告の写しであり、そこには引用商標1のパジャマ、下着についての使用が記載されている。
また、申立人及び申立人の通常使用権者は、上記以外の広告媒体に対しても引用商標1に関して、毎日新聞夕刊(大阪)、京都新聞夕刊、日経インテレッサなどの媒体に、2009年11月から2012年10月の間11回にわたり、引用商標1を付した商品(紳士婦人パジャマ、紳士トランクス)に、約37万円?221万円の広告掲載実績を有する。
その結果、申立人及び申立人の通常使用権者は、引用商標1を付した商品(紳士婦人パジャマ、紳士インナー)について、2008年から2012年には、売上数量は、6076枚?11127枚、売上金額は、3120万円?6522万円の売上実績を得ている。
(7)甲第12号証と甲第13号証は、申立人の通常使用権者による引用商標2ないし4及び引用商標2などと実質的に同一な商標のパジャマについての新聞広告の写しである。前記したように、引用商標2ないし4は引用商標1と類似することから、申立人の通常使用権者による引用商標2ないし4のパジャマについての使用は引用商標1の使用と同一視することができる。
以上に述べた如く、引用商標1(及び引用商標2ないし4)は、指定商品、具体的には、パジャマ(ナイトウェア)と下着(アンダーウェア)について広く使用されていることから、需要者の間に広く知られていると考えられる。
また、本件商標は、引用商標1(及び引用商標2ないし4)に他の語を結合してなることから、本件商標から引用商標1(及び引用商標2ないし4)が分離・抽出され、よって本件商標がその指定商品に使用されるとき、需要者は申立人の業務に係る商品と出所の混同を生じるおそれがあるものと思料する。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号の該当性について
(1)本件商標
本件商標は、別掲(1)に示すとおり、内部に白抜きの「DrGL」の文字を有する黒塗りの正方形図形の右横に、小さく「Human.」のピリオドを含む文字を配した構成からなるところ、その構成中の「Human.」の部分は、図形部分と接着することなく配置され、当該図形とは視覚上分離して認識されるものであるから、これが独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものといえる。
そして、「Human」は、「人の、人間の」の意を有する形容詞又は「人、人間」の意を有する名詞としてよく知られた英語(研究社「新英和中事典」)であるから、これからは、「ヒューマン」の称呼及び「人の」又は「人間」の観念が生じるものである。
(2)引用各商標
ア 引用商標1及び2について
引用商標1及び2は、別掲(2)及び(3)に示すとおり、陰陽太極図を模したかのように、二つの人の顔を簡略化して上下で合わせて表した如き円形図形の下に、「Human’s」(引用商標1は筆記体風、引用商標2は手書き風に表してなる。)のアポロストロフィを含む文字を配した構成からなるところ,その構成中の「Human’s」の部分は、図形部分と接着することなく配置され、当該図形とは視覚上分離して認識されるものであるから、これが独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものといえる。
そして、「Human’s」は、前記の「人、人間」の意を有する名詞「Human」と名詞の所有格を示す語尾である「’s」を結合したものと容易に認識し得るものであるから、これからは、「ヒューマンズ」の称呼を生じ、「人のもの、人間のもの」程の観念が生じるものである。
イ 引用商標3及び4について
引用商標3は、「HUMAN」の文字と「WEAR」の文字を上下二段に表してなり、また、引用商標4は、「HUMAN」の文字と「WEAR」の文字を半角程度の間隔をあけて一連に表してなるところ、それぞれ同じ書体、同じ大きさの文字で、外観上もまとまりよく一体的に表されているものであり、また、それぞれの構成全体から生じる「ヒューマンウエア」の称呼も格別冗長でなく無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「WEAR」が「着るもの」の意を有するものとして親しまれた英語であるから、これに「HUMAN」の文字を結語した引用商標3及び4は、これに接する需要者が「HUMAN」を形容詞としてとらえ、全体として、「人の着るもの」程の意味合いを認識させる一体不可分の造語を表したものと理解するとみるのが自然である。
したがって、引用商標3及び4は、「ヒューマンウエア」の称呼を生じ、「人の着るもの」程の観念が生じるものとみるのが相当である。
これに対し、申立人は、「WEAR」は識別力を有しないから、引用商標3及び4の要部は「HUMAN」である旨主張するが、「WEAR」が「着るもの」の意味を有するものであるとしても、具体的な商品名を表したものではなく、これに冠された「HUMAN」は形容詞であり、次に続く文字を修飾する関係にあることから、その結合状態は強いものといえ、その他、全体の称呼、構成を考慮すれば、前記のとおり、引用商標3及び4は一体不可分のものとみるのが相当である。
(3)本件商標と引用各商標との対比
ア 本件商標と引用商標1及び2について
本件商標は、その構成前記1(1)のとおりであり、引用商標1及び2は、その構成前記1(2)アのとおりであるから、本件商標と引用商標1及び2とは、全体の外観において著しい差異を有し、また、それぞれの構成中の「Human.」と「Human’s」との比較においても、末尾における「.」と「’s」の差異や書体の相違等により、外観上十分に区別し得るものである。
そして、称呼においては、本件商標から生じる「ヒューマン」の称呼と、引用商標1及び2から生じる「ヒューマンズ」とは、末尾における「ズ」の音の有無に差異を有するところ、該「ズ」の音は、有声摩擦子音「Z」と母音「U」との結合した音節であり、それ自体、充分に聴別し得る音であるばかりでなく、前音の「ン」に吸収されることなく明確に聴取されるものであるから、4音と5音という比較的短い称呼からなる両商標をそれぞれ一連に称呼した場合において、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。
また、観念においては、本件商標は、「人の、人間」の観念を生じ、引用商標1及び2は、「人のもの、人間のもの」の観念を生じさせるものであるから、両商標は、観念上も相紛れるおそれのないものである。
よって、本件商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標である。
イ 本件商標と引用商標3及び4について
本件商標は、その構成前記1(1)のとおりであり、引用商標3及び4は、その構成前記1(2)イのとおりであるから、本件商標と引用商標3及び4とは、外観において著しい差異を有していることから、外観上、十分に区別し得るものである。
そして、本件商標から生じる「ヒューマン」の称呼と、引用商標3及び4から生じる「ヒューマンウエア」とを比較した場合、その構成音数及び音構成が顕著に相違し、十分聴別し得るものである。
さらに、本件商標は、「人の、人間」の観念を生じるのに対し、引用商標3及び4からは、「人の着るもの」程の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上も相紛れるおそれのないものである。
よって、本件商標と引用商標3及び4とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても、その商品の出所について誤認混同を生ずるおそのれのない非類似の商標である。
(4)むすび
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
2 商標法第4条第1項第15号の該当性について
申立人は、引用商標各が需要者の間に広く知られていることを前提に、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当性する旨主張する。
しかしながら、申立人の提出した証拠中、引用各商標が確認できるのは、2008年(平成20年)8月18日付け日本繊維新聞内の申立人の広告欄に、「HUMANWEAR」と表示されているもののみである(甲12の3)。
そして、該「HUMANWEAR」の表示は、単に株式会社カイタックファミリーの関連ブランドとして例示されているものであって、この使用をもって、「HUMANWEAR」が申立人の商品を表示する標章として需要者の間で広く認識されるに至っていたとは認められないものである。
また、引用各商標中の文字部分についての使用をみると、引用商標1及び2の構成中の「Human’s」の文字が申立人の業務に係る商品「パジャマ」及び「トランクス」について、パジャマクラブ2012年夏カタログ及びパジャマクラブ公式サイト等において、パジャマのポケット部分、ステテコ風トランクスのゴム部分、トランクスのフロント部分に表示されていることが認められるものの、この程度の使用をもって、「Human’s」が、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間で広く認識されているものとはいえず、ましてや、著名性を獲得しているとは到底いえない。
そして、前記1のとおり、本件商標と引用各商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。また、本件商標と「Human」の文字との対比においても類似するものではない。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用各商標を想起し連想して、当該商品を申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く誤信するとは認め難く、商品の出所について混同するおそれはないと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しないものである。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 【別記】



(4)本件商標の指定商品
第3類「Cosmetics;beauty care products;beauty products (cosmetics);beauty care preparations;beauty gels;non-medicated skin care beauty preparations;beauty masks;cleaning masks for the face;cleansing masks;cosmetic masks;face masks (cosmetics);acne cleansers (cosmetics-);acne creams (cosmetics-);skin whitening creams;skin whitening preparations (cosmetic);cosmetic preparations for slimming purposes;cosmetic preparations for use as aids to slimming;slimming purposes (cosmetic preparations for-);cleaning preparations for the skin;cleansing preparations (non-medicated-) for the skin;cleansing preparations (non-medicated) for the skin for the alleviation of pimples;cleansing preparations (non-medicated-) for the skin for the alleviation of skin blemishes;cleansing preparations (non-medicated-) for the skin for the alleviation of spots;cosmetics for use in the treatment of wrinkled skin;cosmetic preparations for skin care;creams (non-medicated-) for moisturising the skin;creams (non-medicated-) for the skin;moisturising skin creams (cosmetics);non-medicated creams for topical application to the skin;non-medicated sun blocking preparations;sun block (cosmetics);sun blocking cream (cosmetics);skin care preparations (cosmetics) for protection from the effects of the sun;moisturisers (cosmetics).」
第5類「Preparations for the skin (medical);preparations for cleaning the skin (medicated-);preparations for cleansing the skin (medicated-),other than soaps;products for skin care (medicated-);products for the care of the skin (medicated-);acne cleansers (pharmaceutical preparations);acne creams (pharmaceutical preparations);pharmaceutical products in gel form for the treatment of acne;gel for medical purposes for cleaning the skin;slimming preparations for medical use;slimming purposes (medical preparations);medicated creams for application to the skin;medicated preparations for protecting the skin from ultra-violet light;medicated skin preparations;medical creams for skin care;skin care creams for medical use;pharmaceutical products for the treatment of blood circulation diseases;sun block for medical use;sun blocking cream for medical use;sun blocking preparations for medical use;preparations for the protection of the skin from the sun (medicated);moisturisers (pharmaceuticals).」
第25類「Articles of clothing;articles of outer clothing (other than for protection against accident or injury);outer garments (other than for protection against accident or injury);protective outer clothing (other than for protection against accident or injury);articles of protective clothing for use in adverse weather conditions;water-resistant clothing and weather」
異議決定日 2014-01-20 
審決分類 T 1 652・ 271- Y (X25)
T 1 652・ 262- Y (X25)
T 1 652・ 261- Y (X25)
T 1 652・ 263- Y (X25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大塚 正俊堀内 仁子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 前山 るり子
渡邉 健司
登録日 2010-09-02 
権利者 TLC MEDICAL PRACTICE PTE LTD
商標の称呼 デイアアルジイエルヒューマン、ドクタージイエルヒューマン、デイアアルジイエル、ドクタージイエル、ヒューマン 
代理人 小林 浩 
代理人 瀧澤 文 
代理人 鈴木 康仁 
代理人 吉田 豊 

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