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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900340 審決 商標
異議2013900258 審決 商標
異議2013900224 審決 商標
異議2013900317 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W182535
審判 全部申立て  登録を維持 W182535
審判 全部申立て  登録を維持 W182535
審判 全部申立て  登録を維持 W182535
管理番号 1285653 
異議申立番号 異議2013-900336 
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-04-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-10-07 
確定日 2014-03-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第5596695号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5596695号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5596695号商標(以下「本件商標」という。)は,「HIGHLAND CAMPER」の欧文字を標準文字で表してなり,2012年(平成24年)9月7日に,カナダ国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成25年2月25日に登録出願,同年5月30日に登録査定,第18類「かばん類,バックパック,キャンプ用バッグ,ハイキング用バッグ,トートバッグ,ハンドバッグ,スポーツバッグ,ダッフルバッグ,がま口,多目的キャリングバッグ,メッセンジャーバッグ,旅行かばん,財布,洋傘,つえ」,第25類「被服,子供服,運動用特殊衣服,水泳着,ショーツ,ズボン及びパンツ,ジャケット,ベスト,ワイシャツ類及びシャツ,サイクリング用ショーツ,防水加工を施したジャケット,防水加工を施したズボン及びパンツ,履物,ソックス,ブーツ,靴及び運動用特殊靴,サンダル靴及びサンダルげた,スリッパ,帽子,つばつき帽子,ベルト,手袋」,第35類「広告業,他人の商品及びサービスの広告,かばん類・財布・洋傘・つえ・キャンプ用のテント・キャンプ用の雨覆い・テント入口の垂れ布・スリーピングバッグ・布地・タオル・毛布・ひざ掛け・織物・被服・帽子・履物・ベルト・手袋・ボタン類・ジッパー・ジッパー(スライドファスナー)用引き手・ファスナー・運動用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,事業の管理に関する助言,フランチャイズ契約における事業の管理及び商品化に関する助言,輸出入に関する事務の代理又は代行,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,通信販売又は流通在庫を含む配送センター又は倉庫事業の運営・補助及びアウトソーシングに関する事業の運営,商業又は広告のための展示会及びイベントの企画・運営」,並びに,第20類,第22類,第24類及び第26類に属する商標原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同年7月5日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2394099号商標は,「CAMPER」の欧文字を書してなり,平成元年7月27日に登録出願,第22類に属する商標原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同4年3月31日に設定登録されたものであり,その後,2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ,指定商品については,同14年8月14日に,第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」,第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」,第25類「履物」及び第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」に,指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第4415045号商標は,「CAMPER」の欧文字を書してなり,平成11年3月2日に登録出願,第25類「ずきん,帽子,サンバイザー,その他の被服,履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として,同12年9月8日に設定登録され,同22年9月14日に,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)国際登録第878192号商標は,「CAMPER」の欧文字を書してなり,2005年(平成17年)5月16日に,Spainにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成17年9月6日に登録出願,第18類「Leather and imitation leather, goods made of these materials not included in other classes (other than "clothing for domestic pets"); animal skins, hides; handbags, trunks and suitcases; rucksacks, bags, attache cases, office briefcases, wallets, change purses, umbrellas, parasols and walking sticks.」を指定商品として,同19年10月12日に設定登録されたものである。
以下,(1)ないし(3)をまとめて「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標の指定商品中,第18類「全指定商品」,第25類「全指定商品」及び第35類「全指定役務」については,本件商標が商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして,登録異議の申立ての理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第57号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は,指定商品に「靴」,「かばん」,「財布」と関連する商品及び役務,すなわち,第18類「かばん類,バックパック,キャンプ用バッグ,ハイキング用バッグ,トートバッグ,ハンバッグ,スポーツバッグ,ダッフルバッグ,がま口,多目的キャリングバッグ,メッセンジャーバッグ,旅行かばん,財布」,第25類「履物,ブーツ,靴,サンダル靴及びサンダルげた,スリッパ」,第35類「かばん類・財布・履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含み,これらの商品は,引用商標の指定商品とも抵触するものである。
申立人は,皮革製の「靴」をはじめ,「かばん」,「財布」といった小物の製造・販売を行っており,母国スペインにとどまらず日本を含め世界各国において,引用商標を使用した商品を販売すると共に,小売店舗も展開している。
引用商標は,申立人の商号の略称でもあり,代表的出所標識として各商品や店舗に大々的に使用され,日本においては,平成8年の第1号店出店以降,17年以上にわたり継続的に使用されており,その販売額も,2009年度から2013年度の靴の売上高は,毎年28億円から33億円,かばんの売上高は,毎年7億円程度を推移している。また,2009年度から2013年度の宣伝広告費用は,毎年6千万円から7千万円を推移している。
そして,このような営業努力の結果,引用商標は,需要者の間で相当程度知られるに至ったといえ,事実,引用商標を「スペイン発の人気のある靴・かばん類のブランド」として紹介する記事も多数見受けられる。
翻って,本件商標は,既成語ではなく,「HIGHLAND」と「CAMPER」を常に一体のものとして捉えなくてはならない理由は見いだせない。
特に,前半部の「HIGHLAND」は,「高地」の意味を有し,ここから転じて「アウトドア向け」といった意味で使用されることもある語である 一方,後半部は,申立人の業務を表すものとして周知・著名な「CAMPER」の文字を含むため,両語間に軽重の差がないとはいい難く,上述の指定商品・役務に使用された場合,「CAMPER」の部分が注目され,取引に資される場合もあるものといえる。
そして,審査基準に照らしても,「CAMPER」を含む本件商標を引用商標と類似とすることは,妥当であるといえる。
よって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
仮に,本件商標と引用商標が非類似であるとしても,本件商標は,これら商品について,申立人を表示するものとして需要者に広く知られた引用商標を含むため,両商標の類似の程度は,「靴」,「かばん」,「財布」と関連する指定商品及び指定役務に使用すると,出所について混同を生ずるおそれがある。
また,その他の第18類,第25類,第35類の指定商品及び指定役務も,引用商標が周知性を獲得している「靴」,「かばん」,「財布」と関連を有するほか,申立人による引用商標の実際の使用態様や企業活動の内容等を考慮すると,出所について混同を生じる蓋然性が高い。
よって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断
(1)「CAMPER」の周知性について
ア 申立人の主張及びその提出した証拠によれば,以下の事実が認められる。
(ア)申立人は,皮革製の靴メーカーとしてスペインで創業後,1世紀以上にわたるファミリー企業で,1975年に商号を「CAMPER」として設立された。そして,1981年に初めてのカンペールショップがバルセロナにオープンし,その後,国際的に拡大していったものであり,今日,30カ国以上に300店以上の直営店がある(甲3及び甲4)。
(イ)2013年12月現在,日本における直営店の店舗は,各地の百貨店などに43店舗がある(甲5)。
また,店舗には,ややデザイン化された「CAMPER」(以下「ロゴCAMPER」という。)の文字が表示されている(甲10ないし甲14)。
(ウ)申立人は,商品「靴」及びその包装用箱(甲6ないし甲9),財布(甲16),商品カタログ(甲17)には,「CAMPER」の欧文字を,「トートバッグ」(甲15)のデザインに,ロゴCAMPERを表示している。
(エ)申立人の2000年から2005年の全世界での売上高は,毎年1億米ドル(約100億円)以上であり,2003年から2009年の全世界での靴の売上数量は,合計1975万足以上である(甲18及び甲19)。
日本については,2002年から2004年前半までの半期毎の売上高は,1億円から3億円の間を推移し,2009年度から2013年度の靴の売上高は毎年28億円から33億円,かばんの売上高は,毎年7億円程度である。(甲20,甲21及び甲57)。
宣伝広告については,例えば2000年から2009年の間の全世界における費用は,毎年450万ユーロ(約6億4千万円)から1300万ユーロ(約18億円)であり(甲22),日本については,2009年度から2013年度の宣伝広告費用は,毎年6千万円から7千万円程度である(甲57)。
(オ)インターネット情報の「世界の一流ブランドがわかる事典の解説」には,「カンペール【CAMPER】」,「カンペール社の基幹ブランド。靴。・・・ユニークで履き心地のよい靴で人気。」と記載され(甲23),2011年9月22日付けの株式会社スタートトゥデイから報道関係各位に宛てた「ZOZOTOWN」のインターネット情報に「人気のシューズブランド」として「CAMPER(カンペール)」の商品「靴」が広告され(甲25),「Web Magazine OPENERS」の「FASHION NEWS」において,2013年2月5日に,「CAMPER/カンペール」,「シューズもバッグも充実の2013春夏コレクション」と記載され,申立人の商品が広告されている(甲28)。
イ 提出された証拠においては,申立人の業務に係る「靴,バッグ,財布」等の商品及びその包装用箱に「CAMPER」が表示され,これらの商品を販売する店舗においては,ロゴCAMPERが表示されているものであり,また,「CAMPER」の欧文字は,「カンペール」と読まれるものである。
そして,申立人は,1996年(平成8年)に我が国に進出し,現在,直営店を43店舗有すること,インターネットにより商品を販売及び広告をしていること,2009年度から2013年度の靴の売上高は,毎年28億円から33億円であり,かばんの売上高は毎年7億円程度であること,さらに,2009年度から2013年度の宣伝広告費用は,毎年6千万円から7千万円程度である等からすれば,引用商標は,本件商標の登録出願時及び査定時に,我が国において申立人の業務に係る商品を表すものとして相当程度知られているものと認められる。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標について
本件商標は,「HIGHLAND CAMPER」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成は,同じ書体,同じ大きさでまとまりよく表され,外観上一体のものとして把握されるものであって,該文字から生ずる「ハイランドキャンパー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,本件商標の構成中,前半の「HIGHLAND」の文字部分は,「高地,高原,台地」等の意味を有する英語であり,後半の「CAMPER」の文字部分は,「キャンプする人,キャンパー」の意味を有する英語であることから,その構成全体からは,「高地,高原でキャンプする人」程の意味合いを理解,認識されるものということができるから,かかる観念を生ずるものである。
申立人は,本件商標中の「HIGHLAND」の語について,「靴」や「かばん」等の分野においては「高地向け」の商品,または,「アウトドア向け,アウトドア風」の商品であることを示す語として使用され,必ずしも識別力の強い語ではない旨,主張する。
しかしながら,申立人が提出した証拠によれば,靴,バックパック,マフラー,ズボン,シャツ,バッグ,財布等の商品の名称中に「ハイランド」,「HIGHLAND」の文字が使用されている事実はあるものの,これらにおいては,申立人が主張するような具体的な品質を表すものとして使用されているものは見あたらない。
そうとすると,「ハイランド」及び「HIGHLAND」の文字が,これらの商品の品質を直接的かつ具体的に表したものとして,取引者,需要者に,認識,把握されているということができない。
イ 引用商標について
引用商標は,「CANPER」の欧文字を書してなるものであり,該文字からは「キャンパー」の称呼を生じ,「キャンプする人,キャンパー」の観念を生ずるものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,両商標は,「HIGHLAND」の欧文字の有無において,明らかな差異を有するものであるから,外観上,明確に区別できるものである。
そして,称呼においては,本件商標から生ずる「ハイランドキャンパー」の称呼と,引用商標から生ずる「キャンパー」の称呼とは,語頭における「ハイランド」の音の有無に明らかな差異を有するものであるから,明確に区別できるものである。
また,観念においては,本件商標からは,「高地,高原でキャンプする人」程の観念が生ずるのに対し,引用商標からは,「キャンプする人,キャンパー」の観念が生ずるものであるから,両商標は,観念上,十分に区別することができるものである。
そうとすれば,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても十分に区別することができる非類似の商標である。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
引用商標は,前記(1)のとおり,本件商標の登録出願時に,我が国において申立人の業務に係る商品を表すものとして相当程度知られているものと認められるものである。
しかしながら,本件商標と引用商標とは,前記(2)のとおり,非類似の商標であり,明らかに相紛れるおそれのない別異の商標というべきであるから,商標権者が本件商標をその指定商品及び指定役務について使用しても,これに接する取引者・需要者に引用商標を連想又は想起させるとはいえないものであって,その商品及び役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのように,その出所について混同を生じさせるおそれはないものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録は維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2014-03-07 
出願番号 商願2013-12800(T2013-12800) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W182535)
T 1 651・ 271- Y (W182535)
T 1 651・ 261- Y (W182535)
T 1 651・ 263- Y (W182535)
最終処分 維持  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 田中 亨子
井出 英一郎
登録日 2013-07-05 
登録番号 商標登録第5596695号(T5596695) 
権利者 ハイランド キャンパー エンタープライジズ インターナショナル リミテッド
商標の称呼 ハイランドキャンパー、ハイランド、キャンパー 
代理人 田中 光雄 
代理人 勝見 元博 
代理人 窪田 英一郎 
代理人 寺田 花子 
代理人 鮫島 睦 

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