• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900259 審決 商標
異議2013900152 審決 商標
異議2013900340 審決 商標
異議2012900360 審決 商標
異議2013900225 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W35
審判 全部申立て  登録を維持 W35
審判 全部申立て  登録を維持 W35
管理番号 1285651 
異議申立番号 異議2013-900264 
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-04-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-08-12 
確定日 2014-03-13 
異議申立件数
事件の表示 登録第5580161号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5580161号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5580161号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成24年5月31日に登録出願、第35類「飲食料品(「清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュース・茶・コーヒー及びココア」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同25年4月9日に登録査定、同年5月2日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第5352663号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成19年4月2日に登録出願され、第35類「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同22年9月10日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであるとして、登録異議の申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第18号証(なお、括弧内における証拠番号は、以下「甲1」のように省略して記載する。)を提出している。
本件商標は、欧文字「Metro’s Sweet Spot」及び片仮名「メトロススイートスポット」を上下二段に併記してなり、欧文字部分と、その表音の片仮名部分からなるものであることを容易に認識できるものであるところ、その欧文字部分は片仮名部分から独立して看取できるものであり、その構成中「Sweet Spot」部分は、指定役務との関係上、識別力を有さないものである。
すなわち、「Sweet」の欧文字は、「甘い、甘味」を意味する英単語(甲3)として、また「Spot」の欧文字は、「場所」を意味する英単語(甲4)として、我が国の一般需要者にとって馴染みのあるものであり、これらを組み合わせた「Sweet Spot」からは、「甘いものを提供する場所」の如き意味合いを看取せしめるものである。
また、我が国においては、「甘いもの。菓子、特に洋菓子」を「スイーツ」と称しているが、この「スイーツ」と「スイート」は同義語(甲7)であり、「スイーツスポット」は、我が国において「甘いものを提供し販売する場所」を意味するものとして広く一般に使用されている(甲8ないし甲18)ものであるから、本件商標の構成中、「Sweet Spot」は、指定役務中、特に「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」との関係上、「甘いものを販売する場所」という役務の質を表示するにすぎないものである。
そして、本件商標の構成中「’s」部分は、所有を表す接語であるから、「Metro’s Sweet Spot」は、「『メトロ』という名称の、甘いものを販売する場所」を意味し、「Metro」部分が独立して識別力を発揮するものであり、他方、引用商標は、欧文字「METRO」を書してなるものであるから、本件商標の構成中、「Metro」部分が引用商標に類似する。
以上のとおり、本件商標は、引用商標に類似するものであり、その指定役務も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。

4 当審の判断
(1)本件商標について
本件商標は、別掲1のとおり、「Metro’s Sweet Spot」の欧文字と「メトロススイートスポット」の片仮名を上下二段に書してなるところ、各段の構成は、同じ書体、同じ大きさで表されており、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものである。
そして、構成中の片仮名部分は、欧文字部分の称呼を特定したものと理解されるものであり、構成全体より生じる「メトロススイートスポット」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
また、構成中の「Sweet\スイート」と「Spot\スポット」の文字が、それぞれ「甘い、甘味の」(甲3)と「場所」(甲4)の意味を有するものであるとしても、「Sweet Spot\スイートスポット」の文字は、「スイートスポット(クラブ・ラケット・バットなどの面で、そこに当たるとボールが最も飛ぶ箇所)」(「新英和中辞典第7版」株式会社研究社)の意味を有するものであるから、これらと「Metro’s\メトロス」の文字を結合してなる「Metro’s Sweet Spot\メトロススイートスポット」の語は、特定の観念を生じない一種の造語と認識されるものである。
さらに、申立人が提出する証拠をみると、「F sweet spot」を店舗名とする洋菓子店があること(甲5)、北京に所在するチャイナワールドホテル北京において洋菓子等の販売、提供を行う店舗(ホテル内施設)名として、「THE 美食店 SWEET SPOT by China World」及び「スイートスポット」の語が使用されていること(甲6)が認められる。
しかしながら、上記「sweet spot(スイートスポット)」の語の使用例は、店舗名等の一部としての使用にすぎないものであり、該証拠をもって、「sweet spot(スイートスポット)」の語が、役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解され得るものとはいい難い。また、たとえ、洋菓子等を販売、提供する店舗や店舗街の名称として「スイーツスポット」の語が多く使用されているとしても、「sweet spot(スイートスポット)」の語は、「スイートスポット(クラブ・ラケット・バットなどの面で、そこに当たるとボールが最も飛ぶ箇所)」の意味を有するものであって、かつ、本件の指定役務の分野において、「甘いものを販売する場所」を表すものとして一般に使用されているとはいい難いものであるから、本件商標のかかる構成にあっては、本件商標から「Sweet Spot\スイートスポット」の文字部分を捨象し、その構成中の「Metro’s\メトロス」又は「Metro\メトロ」の文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情は見いだし得ない。
してみれば、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して「メトロススイートスポット」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、青色の横長矩形内に黄色で「METRO」の欧文字を横書きした構成からなるところ、「METRO」の欧文字部分に相応して「メトロ」の称呼と「(ワシントン、パリなどの)地下鉄」(新英和中辞典第7版)の観念を生じるものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標とを比較するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、外観において明らかに区別し得るものであるから、外観上相紛れるおそれはない。
また、本件商標から生じる「メトロススイートスポット」の称呼と引用商標から生じる「メトロ」の称呼とは、その音構成及び構成音数に明らかな差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものである。
さらに、本件商標からは特定の観念を生じなく、引用商標からは「地下鉄」の観念を生じるから、本件商標と引用商標とは、観念上類似するとはいえないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲

1 本件商標


2 引用商標(色彩は原本参照)


異議決定日 2014-03-05 
出願番号 商願2012-43524(T2012-43524) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W35)
T 1 651・ 261- Y (W35)
T 1 651・ 263- Y (W35)
最終処分 維持  
前審関与審査官 真鍋 伸行 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 根岸 克弘
手塚 義明
登録日 2013-05-02 
登録番号 商標登録第5580161号(T5580161) 
権利者 東京地下鉄株式会社
商標の称呼 メトロススイートスポット、メトロススウイートスポット、メトロズスイートスポット、メトロズスウイートスポット、メトロス、メトロズ、メトロ、スイートスポット、スウイートスポット 
代理人 柴田 昭夫 
代理人 為谷 博 
代理人 古関 宏 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ