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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900111 審決 商標
異議2013900180 審決 商標
異議2013900151 審決 商標

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審決分類 審判 一部申立て  登録を取消(申立全部取消) W28
管理番号 1285649 
異議申立番号 異議2013-900109 
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-04-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-04-19 
確定日 2014-02-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第5551334号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5551334号商標の指定商品中、第28類「釣り具」についての商標登録を取り消す。
理由 第1 本件商標
本件登録第5551334号商標(以下「本件商標」という。)は、「Skagit」の文字と「スカジット」の文字を二段に横書きしてなり、平成24年7月27日に登録出願、第28類「釣り具」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定商品及び指定役務として、平成25年1月18日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)
1 欧文字「Skagit」及びこれを片仮名で表した「スカジット」は、アメリカ合衆国ワシントン州の西海岸部に位置する郡を示す語である(甲2)。同郡を流れるスカジットリバー(スカジット川)は、巨大なスティールヘッド(降海型の大型のニジマス)が遡上する川として知られており、同川での釣りに適した方法として考案された釣り方法(キャスティング方法)が「スカジット」、「スカジットキャスト(キャスティング)」と呼ばれ、このキャスティング方法に用いられる釣り具は、「スカジットライン」、「スカジットシステム」等と呼ばれていることを勘案すれば、仮にスカジット郡において本件商品が生産又は販売されていないとしても、取引者、需要者は、本件商標が使用される釣り具がスカジット郡において生産又は販売されているであろうと一般に認識すると考えるのが相当である。
してみれば、本件商標を構成する「Skagit」及び「スカジット」の語は、商標法第3条第1項第3号に規定する「その商品の産地、販売地」に該当する。
また、「スカジット(Skagit)」の語は、上記地名を表す語としてのみならず、我が国において、スカジット川での釣りに適したものとして考案された釣り(キャスティング)方法ないしそれに用いる釣り具を示す語として、広く一般に使用されている(甲4?甲36)。
そうとすれば、本件商標に接する取引者、需要者は、本件商標を単に本件商標が付された商品の産地、販売地を示すか、あるいは該商品の用途、使用方法等を示す記述的な用語であると認識、理解するのが相当である。
よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 また、仮に、本件商標が、「スカジット(キャスト)とは全く無関係のキャスティング(釣り)方法に用いられる釣り具に使用された場合、該商品があたかも「スカジット」用の釣り具であるかの如く、需要者において該商品の品質について誤認されるか可能性があることは明らかである。
3 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、本件商標の指定商品及び指定役務中、第28類「釣り具」について、その登録は、同法第43条の2第1号に基づき取り消されるべきである。

第3 当審で通知した取消理由(要旨)
1 「Skagit」及び「スカジット」の語について
(1)登録異議申立人の提出した証拠(各項の括弧内に掲記)によれば、以下の事実を認めることができる。
ア 「Skagit」の語は、米国ワシントン州の西海岸に位置し、スカジット川(Skagit river)の流域にある郡の名称であり、「スカジット」と片仮名表記される(甲2)。
イ スカジット川は、遡上時期を12月から翌年の4月ころとする“ウインターラン”と呼ばれる降海型のニジマス(steelhead=スティールヘッド)が生息することで釣り愛好家等に知られている川である(甲4の135、136頁、甲11の4頁ほか)。
スカジット川における“ウインターラン”のスティールヘッドを釣る手法として、「別冊つり人 Vol.236」(2008年7月発行:甲4)の「簡単、安全、楽。極めて北米的なテクニック、スカジットキャスト」の項目(135頁)には、「低水温時に釣るウインターラン・スティールヘッドには、重たいシンクティップを多用して、大型のフライを魚の目の前まで送り込む必要がある。また、釣りのシーズンは、この地域では雨季にあたり、冷たい雨の中で釣ることも少なくない。できるだけ確実に魚の視野に送り込める、『楽』なキャストが要求されるのである。それらを容易にするために考案されたある意味特殊なラインとフライを、筒単に、安全に、そして楽に投げるため、アメリカ的な合理性を重視したキャストこそがスカッジトキャストのベースになっている。」(136頁)と、また、「Wikipedia」の「スペイキャスト」の項目(甲5)には、「スカッジトキャスト\アメリカでは、ワシントン州スカジット川周辺でニジマスの降海型であるスティールヘッドを効率的に釣るために、〈スカジットキャスト〉と呼ばれる方法が地元ステールヘッダー達によって生み出された。非常に水の押しが強く水深もあるこの川では、魚の目前にフライを届けるため速く沈むシンキングラインと重たいフライが必要不可欠となるが、そのような組み合わせは通常のラインシステムやキャスティング方法では扱いづらい事この上なかった。これを改善するため、ラインを先端のみ素早く沈むシンクティップ仕様とし、ボディと呼ばれるラインの本体部は、オーバーヘッドで投げるには明らかに重すぎるような極太かつ短いフローティングラインとする。スカジットキャストの開拓に携わったメンバーのうち、主要人物であるワードは、このティップとボディを合わせた全長は使用するロットの2.75?3倍の長さに設定し、なおかつティップ部は約10フィートにすると最も扱いやすいとしている。このシステムで流れや風を考慮して様々な場所にアンカーを打ったのちライン全てを一旦水に付ける。そして水面からラインを引き剥がす抵抗で竿を曲げると同時に後方ヘループを作り、前方へ打ち出す。安全に重たいフライを投げられる事に加え他のスタイルに比べて習得しやすく、非常に合理的なキャスト方法である。」と、それぞれ記載され、スカジット川に適したキャスティング法を「スカジットキャスト」と称している(甲4?甲6)。
ウ 「スカジットキャスト」と呼ばれるキャスティング法は、日本の渓流等の釣り場においても、その愛好家に採用されている。例えば、前掲「別冊つり人Vol.236」(甲4)には、「オーバーヘッド・キャストとスカジットキャストを併用\オーバーヘッド・キャストでの使用が前提だが、バックスペースが狭い場所ではスカジットキャストも行っている。」(106頁)、「重いシンクティップを繋げたフローティングのヘッド。狭い場所ではスカジットシステムが有利\バックがなく、岸近くまで水深があるポイントを意識したスタイル」(109頁)と、また、「FlyFisher」(2010年5月号:甲6)には、「『底ギリギリ』+『ナチュラルドリフト』でねらうスカジットヘッド・システムでの釣り」の見出しのもと、「アメリカ・ワシントン州北西部を流れるスカジット・リバーで生まれたスカジットキャスト。質量のあるシューティングヘッドを使い、重いシンクティップとフライを、バックスペースの有無や、通常ならキャストの障害になるような岩などに関係なく快適に投げられるようにスペイキャストから発展してきたテクニックだ。・・このラインを使った釣りは日本の本流にも非常に向いている。『遡上魚ではない』、そして『スレている』日本のマスを釣るための、スカジットヘッド・フィッシングの方法論。」などと紹介された。
また、インターネット情報(ブログ等)においても、当該キャスティング法の紹介やそれ専用の釣り具を使用したことなどについての投稿が渓流釣りの愛好家などから多数寄せられ、「スカジットキャスト」の語をはじめ、これを略した「スカジット」の語、あるいは当該キャスティング法に用いる釣り具について、「スカジットライン」、「スカジットシステム」などの語が使用されている(甲15?甲36)。
エ そして、釣り具を取り扱う企業においては、「スカジットキャスト」に適した釣り具として、例えば、以下のような商品を広告している。
(ア)釣りの専門雑誌である前掲「別冊つり人Vol.236」(甲4)
a.AIRFLO(エアフロ)社:「NW 2-HAND HEAD(SKAGIT HEADS)(ノースウエスト ツーハンドヘッド\スカジットヘッド)\形状:スカジットヘッド・・\多様な長さのレベル・シンキングラインをティップとして使えるスカジットヘッド。深場から動かない魚を、重いティップを使って釣るための専用設計が施されている。」、「SKAGIT COMPACT(スカジットコンパクト)\形状:スカジットヘッド・・\・・本場スカジットリバーのガイドで、フライラインマニアであるデック・ホーガンのアドバイスを受けて開発。」(89頁)
b.CND社:「GPS スカジットベリーライン/形状:スカジットヘッド・・/アメリカ・ワシントン州スカジット川で、2年間に渡る調査とテストを元に開発。」(91頁)
c.SA\3M(サイエンティフィックアングラーズ\3M):「マスタリー スペイ・スカジット・デラックス\形状:スカジットヘッド+ティップ・・\日本でも実釣での有効性が認識されてきた、スカジット・キャスティングによる釣りをするためのスタンダードラインのフルセット。」(96頁)
d.RIO社:「Skagit Line(スカジットライン)、Skagit VersiTip(スカジットバーサティップ)\形状:スカジットライン・・\大きいフライや沈下速度の速いシンクティップを、最も簡単にキャストできるライン。・・」、「Skagit Shooting Head(スカジット シューティングヘッド)\形状:スカジットヘッド・・」、「Skagit Cheaters(スカジットチーター)・・通常、スカジットラインはロッドの3?3.5倍の長さのヘッドが使いやすいとされており、その範囲にヘッドの長さを調節するため、場合によってスカジットラインのボディーとティップの間にスカジットチーターを接続する。」、「Skagit floating tip(スカジットフローティングティプ)」(99頁)
e.VARIVAS社:「Long Tail Spey(ロングテイル スペイ)\形状:スカジットライン・・\リアテーパーを長くとることにより、遠投しても今までにない操作性でメンディングを容易に行える新発想のスカジットライン。」(102頁)
(イ)インターネット等を介して広告をしたもの(甲8?甲15)
a.VARIVAS社(甲8):「ロングテールスペイ(ニューコンセプトスカジットタイプ)\ロングベリースペイラインとスカジットラインの長所を兼備する新コンセプト。」
b.WALTON’S社(甲10):「SPEY-Skagit\スカジットキャスティングには、短く重いヘッドと、短く軽快なキャスティングストロークが要求されます。大型フライと素早く沈むティップを使い、困難な状況を切り拓いてフィッシュオンを獲得するアングラーのために、スカジットラインはデザインされています。」との記載とともに「skagit」と表示された商品を掲載した。
c.RIO社(甲11):キャスティングのスタイルの一つに「スカジット・スタイル」の語を表示し(2頁)、その「使用ライン」には、「RIOスカジット・フライトヘッド、RIOスカジット・フライトバーサティップ、RIOスカジット・ショートヘッド」と記載し、その「特長」として、「7.5m程の短くて太く重いフローティングのシューティングヘッドの先端にシンクレイトの高いシンクティップを接続する独特なシステムで、重いフライを楽々とキャストしてしまいます。」と記載し、「スカジットラインの詳細」(4頁)には、「skagit」と表示された商品を掲載した。
d.フライショップ ワチェット(甲12):「スカジット・システム\・・短いボディにウエイトが集中するテーパーを持つスカジットラインは、シンクレイトの高いシンクティップや、ヘビーウェイトのフライ、またはイントルーダーなどに代表される巨大なフライを安全に、素早く、簡単にポイントまで運んでくれます。・・Rioが初めてこのスカジットシステムを提供してから約10年、今や北米においてスティールヘッドフライフィッシングの定番アプローチとなっています。また、このスタイルは『流速差のある複雑な日本の流れにもうってつけ』と言えます。」(4頁)
e.その他、TackleMac社の「スカジット・シューティングヘッド」(甲14)、TIMCO社の「マスタースカジットエクストリームヘッドフルインター」(甲15)など。
(2)前記(1)で認定した事実によれば、「Skagit」の語及びその片仮名表記である「スカジット」は、米国ワシントン州の北西部を流れるスカジット川(Skagit river)の流域にある郡の名称であり、該スカジット川は、“ウインターラン”と呼ばれる12月から翌年の4月ころに遡上する降海型のニジマス(steelhead=スティールヘッド)が生息することで釣り愛好家等に知られている川であること、“ウインターラン”のスティールヘッドを釣るためには、深場にいる魚の視界に速く届くように、重いシューティングヘッド、重いシンクティップとフライなど専用の釣り具が地元の釣り愛好家などにより開発され、さらに、これらの釣り具に合わせたキャスティング法が生み出され、これを「スカジットキャスト」と称していること、スカジットキャストは、我が国の渓流に多い、オーバーキャストができないような狭い場所でのキャスティングにも向いており、釣りの専門雑誌等を介して我が国の渓流釣りの愛好家などにも、「スカジットキャスト」、「スカジットスタイル」、「Skagit(スカジット)?」として紹介され、その専用の釣り具も、本件商標の登録査定時には既に、我が国の市場において、「スカジットシステム」、「SKAGIT HEAD(スカジットヘッド)」、「Skagit Line(スカジットライン)」、「Skagit Cheaters(スカジットチーター)」、「Skagit floating tip(スカジットフローティングチップ)」、あるいは、単に「skagit」などと称して出回っていたこと、我が国の渓流釣りの愛好家などにより、スカジットキャストによる釣りをしたことやそれ専用の釣り具を使用したことなどについてのインターネット情報(ブログ等)が多数寄せられ、その中で、単に「スカジット」と称していること、などを認めることができる。
2 本件商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
本件商標は、前記第1のとおり、「Skagit」の文字と「スカジット」の文字を二段に横書きしてなるものである。
そうすると、本件商標は、前記1で認定した事実によれば、これをその指定商品である「釣り具」について使用した場合は、その需要者である釣りの愛好家及び釣り具関連の取引者に、直ちに「スカジットキャスト」の意味を想起させ、該商品が「『スカジットキャスト』なるキャスティング法に適した商品」との意味合いをもって、商品の品質、用途を表示したと認識されるにとどまるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない商標というべきである。
したがって、本件商標は、その登録査定時において、その指定商品である「釣り具」について、商標法第3条第1項第3号に該当する商標であったというべきである。
3 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、第28類「釣り具」について、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものと認める

第4 商標権者の意見(要旨)
1 取引者・需要者が「Skagit\スカジット」の語に接すると直ちに「スカジットキャスト」の意味を想起するのか否かについて
需要者の間に広く認識されている程度には及ばないものの、「Skagit\スカジット」の語が特定の会社(有限会社スカジットデザインズ)を意味する語として取引者・需要者に認識されている現実がある(乙1?乙9)。なお、上州屋社及びキャスティング社は、釣り具販売業界において最大手並びにそれに準ずる立場の会社であり、これらの会社のスタッフが上記のように認識して商品が需要者に対して紹介され取引されている現実は無視できるものではない。
このように本件商標の指定商品である「釣り具」の業界において、「Skagit\スカジット」の語は、十分に識別力を発揮し得る語であるし、現実に識別力が発揮された状態での使用が行われ、取引者・需要者が「Skagit\スカジット」の語に接すると直ちに「スカジットキャスト」の意味を想起するとの判断は誤りである。
2 甲各号証から認定できるのは、あくまで「スカジットキャスト」、「スカジッドヘッド」、「スカジットライン」、「スカジットチーター」等のように「スカジット○○」という一連の用語としての使用である。これらの用語の意味内容は異なるものであるから、仮に「Skagit\スカジット」の語がこれら「スカジットキャスト」等の用語を総称的に示す部分があったとしても、それは暗示するにとどまり、直接的にその内容を示すものではなく、品質表示として使用されているものではない。
また、取消理由通知において、「『スカジットキャスト』に適した釣り具として、例えば、以下のような商品を広告している」として、「Skagit/スカジット」の語が使用された商品を列挙し、それに基づき「『スカジットキャスト』なるキャスティング法に適した商品である」と認定しているが、仮に「スカジットキャスト」なるキャスティング法が取引者・需要者に認識され、かつ、「Skagit\スカジット」の語がそのキャスティングを意味するものであったとしても、我が国における商品の用途表示は、通常「○○用」とか「for ○○」という使い方をするのであるから、「スカジット用」とか「for Skagit」という風に表示されるはずである。甲各号証を子細に検討してもそのような使われ方は全くされておらず、個別の商品名(自他商品識別標識)の一部として使用されているにすぎず、品質表示として使用されていない。
3 結論
上記のとおり、本件商標を「釣り具」に使用した場合でも、十分に自他商品識別力を発揮することができるのであり、商標法第3条第1項第11号に該当しない。

第5 当審の判断
1 本件商標についてした前記第3の取消理由は妥当であって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。
2 商標権者の意見について
(1)商標権者は、「釣り具」の業界において、「Skagit\スカジット」の語が、「有限会社スカジットデザインズ」を意味するものとして、取引者・需要者に認識されているものであって、十分に識別力を発揮し得るものである旨、主張している。
しかし、商標権者の提出に係る証拠(乙1?乙9)は、個人のブログ記事(乙1?乙3)及び上州屋、キャスティング等の釣り具店の各店舗の担当者による紹介記事やそのブログ記事(乙4?乙9)であるが、わずか9件にすぎず、しかもその記事中に「スカジットデザインズ」の語も併用しているものが多く、また、これらは、話口調で記載されているが、話口調の場合は、略して使用されることも多いから、この程度の証拠をもって、「Skagit\スカジット」が「有限会社スカジットデザインズ」を一般に認識するとは認めることができない。
(2)商標権者は、甲各号証は、「スカジットキャスト」、「スカジットヘッド」、「スカジットライン」等のように一連の用語として使用するものであり、また、「スカジット用」とか「for Skagit」というように使用されている事実はなく、個別の商品名(自他商品識別標識)の一部として使用されているにすぎないから、「Skagit\スカジット」は、直接的にその内容を示すものではない旨、主張している。
しかしながら、前記第3で認定した事実によれば、「スカジットヘッド」のように使用されている場合であっても、取引者・需要者は、「スカジットキャストなるキャスティング法に適したヘッド」として認識するというべきであり、本件商標は、上記キャスティング法を認識させるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいうことができない。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、第28類「釣り具」について、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2014-01-06 
出願番号 商願2012-60965(T2012-60965) 
審決分類 T 1 652・ 13- Z (W28)
最終処分 取消  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 井出 英一郎
小川 きみえ
登録日 2013-01-18 
登録番号 商標登録第5551334号(T5551334) 
権利者 株式会社フィッシュ・マーケティング・リンク
商標の称呼 スカジット 
代理人 岩瀬 吉和 
代理人 北口 貴大 
代理人 城山 康文 
代理人 岩崎 博孝 
代理人 永岡 愛 

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