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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1285625 |
審判番号 | 不服2013-19826 |
総通号数 | 172 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-10-11 |
確定日 | 2014-03-25 |
事件の表示 | 商願2012-56780拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「L’ELIXIR」の文字を標準文字で表してなり,第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年6月29日に登録出願,その後,指定商品については,原審における同25年1月9日付けの手続補正書により,第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,登録第1822150号商標,登録第1881500号商標,登録第3213689号商標,登録第4671440号商標,登録第4779341号商標,登録第4950649号商標,登録第5046609号商標,登録第5091944号商標,登録第5157427号商標,登録第5187767号商標,登録第5208295号商標,登録第5212171号商標,登録第5212904号商標,登録第5224321号商標,登録第5225559号商標,登録第5260502号商標,登録第5333059号商標,登録第5333060号商標,登録第5333061号商標,登録第5333062号商標,登録第5333063号商標,登録第5341272号商標,登録第5372797号商標,登録第5372798号商標,登録第5372799号商標,登録第5372800号商標,登録第5372801号商標,登録第5468932号商標及び登録第5507031号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 当審において平成25年10月11日受付の出願人名義変更届が提出された結果,本願の請求人(出願人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。 したがって,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2014-03-11 |
出願番号 | 商願2012-56780(T2012-56780) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 津金 純子 |
特許庁審判長 |
村上 照美 |
特許庁審判官 |
梶原 良子 守屋 友宏 |
商標の称呼 | レリクシール、レリキシール、レリクサー、エリクシール、エリキシール、エリクサー |
代理人 | 岡部 讓 |
代理人 | 田中 尚文 |