• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W10
管理番号 1285624 
審判番号 不服2013-22964 
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-11-25 
確定日 2014-03-28 
事件の表示 商願2012-38002拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Engage」の欧文字を横書きしてなり、第10類「イントロデューサー,その他の医療用デバイス,医療用機械器具」を指定商品とし、2011年11月14日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年5月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、登録第4805643号商標、同第4808811号商標、同第5131515号商標、同第5131516号商標及び国際登録第944710号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願について、平成25年11月15日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-03-17 
出願番号 商願2012-38002(T2012-38002) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中島 光大橋 良成 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 根岸 克弘
手塚 義明
商標の称呼 エンゲージ 
代理人 有原 幸一 
代理人 奥山 尚一 
代理人 松島 鉄男 
代理人 長谷 玲子 
代理人 河村 英文 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ