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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201323228 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W43
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W43
管理番号 1285610 
審判番号 不服2013-20026 
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-15 
確定日 2014-03-28 
事件の表示 商願2012-76582拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第43類「カレーの提供」を指定役務として、平成24年9月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定は、「本願商標は、『ヨツバ』の称呼と『四つ葉(クローバー)』の観念を生じる登録第3140759号商標、登録第3140762号商標、登録第3140763号商標、登録第5352700号商標及び登録第5535914号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と称呼及び観念を同じくする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、上方の橙色で塗られた横長矩形と下方の緑色で塗られた横長矩形との間に、「ヨツハカリー」の片仮名と、「ハ」の右上方に橙色と緑色で塗られた小さい四つ葉の図形を配してなるところ、最近の文字のデザイン化傾向と全体の構成からすれば、四つ葉の図形を「ハ」の濁点とした「ヨツバカリー」の片仮名を表したものと理解されるというべきである。そして、「ヨツバカリー」の各構成文字は、濁点が図案化されていることを除き、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体から生ずる「ヨツバカリー」の称呼は、よどみなく一連に称呼できるものである。
また、たとえ、その構成中の「カリー」の片仮名が、「カレー、カレーライス」等の意味を有する語であり、指定役務との関係において、役務の質を表す場合があるとしても、本願商標のかかる構成においては、「ヨツバカリー」の文字全体をもって、一体のものと認識されるものである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者が、本願商標から殊更「カリー」の文字を捨象し、「ヨツバ」の文字部分のみをもって取引に資するとはいい難く、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ヨツバカリー」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。
したがって、本願商標から、「ヨツバ」の称呼と「四つ葉(クローバー)」の観念が生じることを前提とし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


(色彩は原本参照)


審決日 2014-03-18 
出願番号 商願2012-76582(T2012-76582) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W43)
T 1 8・ 263- WY (W43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大澤 恒介山本 敦子 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 手塚 義明
根岸 克弘
商標の称呼 ヨツバカリー、ヨツバ 
代理人 福島 三雄 

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