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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201323180 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W35
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W35
管理番号 1285591 
審判番号 不服2013-20116 
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-16 
確定日 2014-03-17 
事件の表示 商願2012-93899拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「駅弁屋踊」の文字を標準文字で表してなり、第35類「弁当を主とする飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成24年11月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『おどり』の文字からなる登録第1365514号商標及び『踊』の文字からなる登録第2290560号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「駅弁屋踊」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に表され、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであって、また、これより生ずる「エキベンヤオドリ」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「駅弁屋」の文字が、たとえ、本願の指定役務との関係において、役務の質を表示するものと認識される場合があるとしても、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者をして、殊更に、該文字部分を省略し、その構成中の「踊」の文字部分のみをもって取引に資されるというよりも、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、取引に資されるものとみるのが自然であり、ほかに、その構成中の「踊」の文字部分のみが、独立して認識されるとみるべき特段の事情は見当たらない。
したがって、本願商標の構成中、「踊」の文字部分を分離、抽出し、本願商標と引用商標とが「オドリ」の称呼及び「(音楽にあわせて)踊ること」の観念において共通する類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-02-24 
出願番号 商願2012-93899(T2012-93899) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W35)
T 1 8・ 263- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 冨澤 美加 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 浦辺 淑絵
原田 信彦
商標の称呼 エキベンヤオドリ、エキベンヤ、オドリ、エキベンヤヨー、ヨー 
代理人 飯塚 義仁 

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