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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201313 審決 商標
不服201315459 審決 商標
不服2012650089 審決 商標
不服201312300 審決 商標
不服201312525 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W30
管理番号 1285584 
審判番号 不服2013-13179 
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-07-09 
確定日 2014-03-12 
事件の表示 商願2012- 64822拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スポーツようかん」の文字を標準文字で表してなり、第30類「ようかん」を指定商品として、平成24年8月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1) 登録第4498833号商標
商標 「sports」(標準文字)
指定商品 第30類「菓子及びパン」
出願日 平成12年8月21日
登録日 平成13年8月17日
(2) 登録第5007762号商標
商標 「スポーツ」の文字と「SPORTS」の文字を二段に横書きしたもの
指定商品 第30類「穀物の加工品,調理済み冷凍めん類,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」
出願日 平成18年4月4日
登録日 平成18年12月1日

3 当審の判断
本願商標は、「スポーツようかん」の文字を標準文字で表してなるものであるから、視覚上まとまりよく一体的に看取されるものであり、これより生じる「スポーツヨウカン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は、その構成中の「スポーツ」の文字と「ようかん」の文字が、いずれも極めて日常的に使用されている語である。
そして、スポーツを行う場合、水分や栄養、エネルギーを消費することから、その補給のために各種飲料や食品が用いられているところであり、ようかんも手軽にエネルギー補給ができる食品である。
そうとすると、本願商標は、「スポーツに関連したようかん」程の意味合いを暗示するものといえるから、観念上も一体的なものとして認識されるものである。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識され、取引に資されるものというのが相当である。
そうとすると、本願商標より「スポーツ」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標1及び2とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-02-04 
出願番号 商願2012-64822(T2012-64822) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 安達 輝幸石井 亮齋藤 貴博 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 亨子
商標の称呼 スポーツヨウカン、スポーツヨーカン、スポーツ 
代理人 後藤 憲秋 

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