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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201313 | 審決 | 商標 |
不服201315459 | 審決 | 商標 |
不服2012650089 | 審決 | 商標 |
不服201312300 | 審決 | 商標 |
不服201312525 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W30 |
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管理番号 | 1285584 |
審判番号 | 不服2013-13179 |
総通号数 | 172 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-07-09 |
確定日 | 2014-03-12 |
事件の表示 | 商願2012- 64822拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「スポーツようかん」の文字を標準文字で表してなり、第30類「ようかん」を指定商品として、平成24年8月9日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1) 登録第4498833号商標 商標 「sports」(標準文字) 指定商品 第30類「菓子及びパン」 出願日 平成12年8月21日 登録日 平成13年8月17日 (2) 登録第5007762号商標 商標 「スポーツ」の文字と「SPORTS」の文字を二段に横書きしたもの 指定商品 第30類「穀物の加工品,調理済み冷凍めん類,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」 出願日 平成18年4月4日 登録日 平成18年12月1日 3 当審の判断 本願商標は、「スポーツようかん」の文字を標準文字で表してなるものであるから、視覚上まとまりよく一体的に看取されるものであり、これより生じる「スポーツヨウカン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 また、本願商標は、その構成中の「スポーツ」の文字と「ようかん」の文字が、いずれも極めて日常的に使用されている語である。 そして、スポーツを行う場合、水分や栄養、エネルギーを消費することから、その補給のために各種飲料や食品が用いられているところであり、ようかんも手軽にエネルギー補給ができる食品である。 そうとすると、本願商標は、「スポーツに関連したようかん」程の意味合いを暗示するものといえるから、観念上も一体的なものとして認識されるものである。 してみれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識され、取引に資されるものというのが相当である。 そうとすると、本願商標より「スポーツ」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標1及び2とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2014-02-04 |
出願番号 | 商願2012-64822(T2012-64822) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 安達 輝幸、石井 亮、齋藤 貴博 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
谷村 浩幸 田中 亨子 |
商標の称呼 | スポーツヨウカン、スポーツヨーカン、スポーツ |
代理人 | 後藤 憲秋 |