• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09
管理番号 1285534 
審判番号 不服2013-16509 
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-27 
確定日 2014-03-10 
事件の表示 商願2012-97103拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SMARTTITAN」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」を指定商品として、平成24年11月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5027935号商標(以下「引用商標」という。)は、「SMART」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年6月23日登録出願、第9類「眼鏡」を指定商品として、同19年2月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「SMARTTITAN」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字全体は、同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「スマートチタン」又は「スマートタイタン」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標は、その構成中の「TITAN」の欧文字部分が、例え、「軽くて強度の大きい金属元素。チタニウム」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、該文字部分を捨象し、残る「SMART」の欧文字部分のみをもって取引にあたるとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「スマートチタン」又は「スマートタイタン」の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を生じないものである。
したがって、本願商標から「スマート」の称呼及び観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-01-30 
出願番号 商願2012-97103(T2012-97103) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平澤 芳行 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 原田 信彦
山田 和彦
商標の称呼 スマートチタン、スマートタイタン、スマート 
代理人 平崎 彦治 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ