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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201317867 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W25 審判 査定不服 観念類似 登録しない W25 審判 査定不服 外観類似 登録しない W25 |
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管理番号 | 1285529 |
審判番号 | 不服2013-12165 |
総通号数 | 172 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-06-26 |
確定日 | 2014-02-20 |
事件の表示 | 商願2012- 39831拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「エアパンツ」の片仮名を標準文字で表してなり、第25類「ヨガ用ズボン,その他のズボン,パンツ」を指定商品として、平成24年5月18日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)登録第502137号商標(以下「引用商標1」という。) 引用商標1は、「AIR」の欧文字及び「エアー」の片仮名を二段に横書きしてなり、昭和31年7月21日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同32年5月18日に設定登録され、その後、平成19年11月7日に指定商品を第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,防暑用ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服(剣道衣・柔道衣・空手衣を除く。),マラソン足袋,地下足袋」並びに第24類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。 (2)登録第4327964号商標(以下「引用商標2」という。) 引用商標2は、別掲のとおりの構成からなり、平成8年3月5日に登録出願、第25類「被服,靴底に空気もしくは高圧ガスを内蔵させた構造からなる運動靴,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。 以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、前記1のとおり、「エアパンツ」の片仮名を標準文字で表してなるものであり、共に親しまれた外来語である「エア」と「パンツ」の文字を結合させてなるものと容易に認識されるものである。 そして、「パンツ」の文字は、本願の指定商品である「ズボン」及び「パンツ」との関係では商品の普通名称を表示するものであるから、本願商標は、その構成中該文字部分からは出所識別標識としての称呼、観念が生じないものといえ、また、その結果、「エア」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができる。 そうとすると、本願商標は、その構成中「エア」の文字部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきであり、該文字部分が独立して出所識別標識としての機能を果たすものといえる。 してみれば、本願商標は、その構成中「エア」の文字部分に相応して「エア」の称呼を生じ、「空気」の観念を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標1は、前記2(1)のとおり、共に親しまれた英語及び外来語である「AIR」の欧文字及び「エアー」の片仮名を二段に横書きしてなるものであり、その構成文字に相応して、「エアー」の称呼を生じ、「空気」の観念を生じるものである。 また、引用商標2は、別掲のとおり、上段に図形を配し、下段に親しまれた英語である「AIR」の文字を表してなるものであり、また、その図形部分と文字部分とは、視覚上、上下にそれぞれ分離して観察されるものである。 そうとすれば、引用商標2は、これを構成する図形部分と文字部分とを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められないものである。 そうとすると、引用商標2は、その構成中「AIR」の文字部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきであり、該文字部分が独立して出所識別標識としての機能を果たすものといえる。 してみれば、引用商標2は、その構成中「AIR」の文字部分から「エア」の称呼を生じ、「空気」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について そこで、本願商標の構成中「エア」の文字部分と引用商標1とを比較すると、外観においては、全体としては相違するものの、片仮名部分において「エア」文字を共通にするものであるから、近似した印象を与えるものである。 また、称呼においては、本願商標から生じる「エア」の称呼と引用商標1から生じる「エアー」の称呼とは、語頭音を含めた「エア」の音を共通にし、異なるところは語尾における長音の有無のみであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、音調、音感が近似し、互いに相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。 さらに、両者はいずれも「空気」の観念を生じるものであるから、観念を共通にするものである。 してみれば、本願商標と引用商標1との外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、両者の外観は全体としては相違するものの、「エア」の文字を共通し、称呼において相紛らわしく、観念を共通にする両者は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 次に、本願商標の構成中「エア」の文字部分と引用商標2の構成中「AIR」の文字部分とを比較すると、外観においては相違するものの、「エア」の称呼及び「空気」の観念を共通にするものである。 してみれば、本願商標と引用商標2との外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、外観おいて相違するとしても、称呼及び観念を共通にする両者は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 そして、本願の指定商品中「ヨガ用ズボン,その他のズボン」は、引用商標1の指定商品中「洋服」及び引用商標2の指定商品中「被服」の範ちゅうに含まれる商品であり、また、本願の指定商品中「パンツ」は、引用商標1の指定商品中「下着」及び引用商標2の指定商品中「被服」の範ちゅうに含まれる商品である。 さらに、本願商標と引用商標とが出所の混同を生じないというべき取引の実情は見いだせない。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。 (4)請求人の主張について 請求人は、過去の登録商標を挙げ、本願商標は「パンツ」の文字が分離して観察されることはなく、構成全体が自他商品の識別標識としての機能を果たしている旨主張している。 しかしながら、本願商標は、その構成中「エア」の文字部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されること前記(1)認定のとおりであるから、請求人の主張は採用できない。 (5)むすび 以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標2 |
審理終結日 | 2013-12-16 |
結審通知日 | 2013-12-17 |
審決日 | 2014-01-07 |
出願番号 | 商願2012-39831(T2012-39831) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
Z
(W25)
T 1 8・ 262- Z (W25) T 1 8・ 263- Z (W25) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 浦崎 直之 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
大森 健司 山田 啓之 |
商標の称呼 | エアパンツ、エア |
代理人 | 西教 圭一郎 |