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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201315102 | 審決 | 商標 |
不服2013650007 | 審決 | 商標 |
不服201316492 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1285526 |
審判番号 | 不服2013-10731 |
総通号数 | 172 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-06-07 |
確定日 | 2014-03-10 |
事件の表示 | 商願2012-76962拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成24年9月24日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『epiler』(語頭の「e」の文字には、アクサン記号が付されている。)の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『epiler』は『脱毛する』の意味の仏語であり、その指定商品中には、脱毛を目的とする商品が存在することから、これをその指定商品中、例えば『脱毛剤,脱毛用ワックス,脱毛クリーム,脱毛用ローション,脱毛用オイル』等に使用しても、商品の用途・効能及び品質を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあることから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「epiler」(1文字目の「e」には、アクサンテギュが付されている。以下同じ。)の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、仏語で「脱毛する」の意味を有する語(株式会社小学館発行「小学館ロベール仏和大辞典」)であるものの、我が国における仏語の普及度からすれば、取引者、需要者をして、上記意味を有する仏語として直ちに理解するものとはいえない。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、(美容のために不要な)体毛を取り去るための商品、すなわち、脱毛用の商品が取引されている事実はあるものの、該商品において、体毛を取り去る商品であることを表すときは、主として「脱毛」の語が使用されているのが実情であって、「epiler」の欧文字が、「脱毛する」という意味を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。 そうとすると、本願商標は、これを本願の指定商品に使用したとしても、取引者、需要者をして、商品の用途、品質を直接的かつ具体的に表示するものとして認識され得るものということはできず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2014-02-21 |
出願番号 | 商願2012-76962(T2012-76962) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W03)
T 1 8・ 272- WY (W03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 津金 純子 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
高橋 幸志 田中 敬規 |
商標の称呼 | エピレ |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 柳生 征男 |
代理人 | 青島 恵美 |
代理人 | 青木 博通 |