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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20138264 審決 商標
不服201317816 審決 商標
不服201313090 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W30
管理番号 1285525 
審判番号 不服2013-11917 
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-25 
確定日 2014-03-04 
事件の表示 商願2012- 41902拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「発酵湯種」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,穀物の加工品,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,プレミックス粉,食用粉類」を指定商品として、平成24年5月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『発酵湯種』の文字を標準文字で表してなり、その構成中の『発酵』の文字は『一般に、酵母・細菌などの微生物が、有機化合物を分解してアルコール・有機酸・炭酸ガスなどを生じる過程。』を意味し、『湯種』の文字は『小麦粉を熱湯でこねて、小麦粉中の澱粉を糊化させたもの』を指称することから、本願商標全体よりは『発酵させた湯種』程の意味合いを理解させるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品中上記文字に照応する商品、例えば『発酵させた湯種を生地として使用した商品』等に使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は、単に商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「発酵湯種」の文字を標準文字で表してなるものである。
ところで、当審における調査によれば、「湯種」の文字(語)は、「小麦粉を熱湯でこねて、小麦粉中の澱粉を糊化させたもの」を指称する語として使用されており、この「湯種」が「パン」の材料として使用されていることが認められる。
しかしながら、小麦粉と熱湯のみから製造される「湯種」自体が発酵するとはいい難く、また、パンの製造工程において、「湯種」を単独で発酵させることが一般に行われているとの事情は見当たらない。
そうとすれば、「発酵湯種」の文字は、たとえ、「発酵させた湯種」の意味合いを想起させる場合があるとしても、このことのみをもって、該文字が本願の指定商品の品質を表示したものと直ちに認識されるとはいい難いものとみるのが相当である。
さらに、本願の指定商品を取り扱う業界において、「発酵湯種」の文字が商品の品質を表示するものとして取引上、一般に使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-02-17 
出願番号 商願2012-41902(T2012-41902) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W30)
T 1 8・ 272- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 冨澤 美加 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大森 健司
山田 啓之
商標の称呼 ハッコーユダネ 
代理人 岸田 正行 
代理人 保崎 明弘 
代理人 和田 光子 
代理人 水野 勝文 

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