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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900153 審決 商標
異議2013900392 審決 商標
不服201316120 審決 商標
不服20141819 審決 商標
不服201319477 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W29313235
管理番号 1284374 
異議申立番号 異議2013-900189 
総通号数 171 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-03-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-06-07 
確定日 2014-01-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第5564894号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5564894号商標の商標登録を取り消す。
理由 第1 本件商標
本件登録第5564894号商標(以下「本件商標」という。)は、「フルーツ野菜」の文字を横書きしてなり、平成24年4月16日に登録出願、第29類「冷凍野菜,調理用加工野菜,ジャム」、第31類「野菜」、第32類「飲料用野菜ジュース」及び第35類「野菜・果実・加工食料品・飲食料品・清涼飲料・果実飲料及び茶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同年12月28日に登録査定、同25年3月15日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
1 登録異議申立人の一である森永乳業株式会社(以下「森永乳業」という。)は、登録異議申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第12号証を提出している。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本件商標は、その構成全体をもって、まとまりある特定の意味合いを直ちに理解させるとはいえないものである一方、「フルーツ」及び「野菜」という、いずれも文字どおりの意味合いにより親しまれた各文字からなるものであるから、「フルーツ、野菜」又は「フルーツと野菜」程の意味合いを想起させ得るものである。
そして、本件商標の指定商品及び指定役務を始めとする飲食料品を取り扱う分野においては、フルーツと野菜について、原材料として同時に使用することや同時に小売等することが少なくなく、かつ、それらのことを「フルーツ」と「野菜」の文字により表現することが少なくないというのが実情である。
そうすると、本件商標をその指定商品中、フルーツを使用した商品又はフルーツと野菜を使用した商品に使用するときは、該商品の品質を表したものと認識されるにとどまり、また、本件商標をその指定役務中、フルーツ、野菜又はこれらを使用した商品の小売等役務の提供に使用するときは、該役務の内容を表したものと認識されるにとどまるものである。
さらに、本件商標をその指定商品及び指定役務中、上記の商品又は役務以外の商品又は役務並びに、第29類「冷凍野菜」、第31類「野菜」に使用するときは、これに接する者をして、該商品又は役務があたかもフルーツを使用したもの又はフルーツに関わりのあるものであるかのように、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第3項により、取り消されるべきものである。
2 登録異議申立人の一であるサントリー食品インターナショナル株式会社(以下「サントリー食品」という。)は、登録異議申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第37号証を提出している。
(1)商標法第3条第1項第3号について
本件商標は、「フルーツ」と「野菜」という平易な語を単に並べただけにすぎず、両語が組み合わされても、単に「フルーツと野菜」という意味を示すものであり、これ以外の意味合いを感得させるものではない。
そうすると、本件商標は、その指定商品中の「飲料用野菜ジュース」との関係においては、その原材料や品質を直接的に表示するものにほかならず、また、その指定役務中の「清涼飲料・果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」との関係においても、その役務の提供の対象となる商品の原材料ないし品質を表示するものにほかならない。
また、スーパーやデパートの食品売場で、フルーツや野菜を販売する際に、生鮮食品としての保管・管理方法が同じであることから、「フルーツ野菜」等の表示で両者が同じ場所に陳列されていること及び、オンラインショップでも、「フルーツ」と「野菜」とが同一カテゴリー内のものとして表示されていることからすれば、本件商標をその指定役務中の「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用した場合、その役務の質(販売対象の表示ないし販売対象の原材料)を表示するものにすぎず、本来的に自他役務の識別力に著しく欠ける商標であるといえる。
さらに、本件商標は、「果実と野菜」を意味する標記として、現実の取引において、一般的かつ日常的に使用されてきていることからすれば、これを特定の者の商標登録として半永久的にその独占使用を容認すべき合理的理由は見いだせない。
したがって、本件商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質を直接的に表示する文字を普通に用いられる態様で表してなる標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)商標法第3条第1項第6号について
「フルーツ野菜」の語は、上記(1)のとおり、平易な日本語として、誰でも理解できるものであり、また、「フルーツ及び野菜を原材料とするもの」又は「フルーツ及び野菜そのもの」を指称する記述的表示として、多種多様な飲食料品分野において、多用されているというのが取引の実情であることから、本件商標が飲食料品関係の商品又は小売等役務について使用されたときは、すべての取引者、需要者に「フルーツ及び野菜を原材料とするもの」ないし「フルーツ及び野菜そのもの」という意味合いを理解させるにとどまるものである。
そうとすれば、本件商標をその指定商品中の「飲料用野菜ジュース」について使用するときは、これに接する需要者は、商品の原材料や品質を表す標識と認識するにとどまり、何人かの業務に係るものであるとは認識し得ず、また、その指定役務中の「飲料品・清涼飲料・果実飲料の小売又は卸売の業務」の分野においても、同様のことがいえる。
したがって、本件商標は、その構成自体から自他商品又は自他役務の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第16号について
本件商標は、上記(1)のとおり、「フルーツと野菜を原材料とする」商品の原材料ないし品質を直接的に普通に用いられる態様で表してなる標章のみからなるものにすぎないから、本件商標を「フルーツ及び野菜を原材料とする」以外の「飲料用野菜ジュース」について使用した場合、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
また、本件商標を「フルーツ(果物)及び野菜」以外の飲食料品の小売等役務や「フルーツと野菜を原材料とする又は原材料に含む清涼飲料・果実飲料」以外の清涼飲料・果実飲料の小売等役務に使用した場合、その役務の質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同項第6号並びに同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第3項により、取り消されるべきものである。

第3 本件商標に対する取消理由
当審において、平成25年9月30日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。
1 「フルーツ野菜」の語について
(1)森永乳業の提出した証拠(各項末尾の括弧内に掲記)によれば、以下の事実を認めることができる。
ア 「株式会社伊藤園」による2009年(平成21年)7月2日付けのニュースリリースに、「すっきりおいしいフルーツ野菜」の見出しの下、「フルーツでおいしく仕上げた果実・野菜ミックスジュース『すっきりおいしいフルーツ野菜』を7月6日(月)より全国発売します。・・・『すっきりおいしいフルーツ野菜』は、9種類の野菜と3種類の果実を使用した果実・野菜ミックスジュースです。」との記載がある(甲第1号証)。
イ 2010年(平成22年)11月23日付けインターネット記事に、「12/2イベント『季節のフルーツ野菜ジュース講座』」の見出しの下、講座名として、「季節のフルーツ野菜ジュース『柿とニンジンのトロ甘ジュース』」との記載がある(甲第5号証)。
ウ 「@BEAUTIST(アットビューティスト)」のウェブサイト中の投稿日を「’11/7/10」とするブログにおいて、「フルーツ野菜ジュースから始まるっ!」の見出しの下、「朝は季節の野菜と果物をヤクルトと共にミキサーにかけて・・・」との記載がある(甲第6号証)。
(2)サントリー食品の提出した証拠(各項末尾の括弧内に掲記)によれば、以下の事実を認めることができる。
ア 1998年(平成10年)10月16日付け「日本食糧新聞」に、「『こんにゃく飲料葡萄&ブルーベリー』など発売(森永乳業)」の見出しの下、「森永乳業(株)・・・は9月15日から全国で、フルーツ野菜をブレンドした飲むゼリー『こんにゃく飲料 葡萄&ブルーベリー』『同オレンジ&トマト』を新発売した。」との記載がある(甲第14号証)。
イ 1994年(平成6年)3月30日付け「日本食糧新聞」に、「アイスクリーム特集 主力メーカー各社の販売方針 オハヨー乳業」の見出しの下、「春季新製品は・・・果汁・野菜汁一〇〇の『フルーツ野菜』・・・をラインアップ・・・」との記載がある(甲第27号証)。
ウ 2003年(平成15年)2月24日付け「日本食糧新聞」に、「『和光堂ベビーフード 手作り応援 麦茶』発売(和光堂)」の見出しの下、「・・・パッケージでは、離乳の進行に合わせて6種類(3種類×2パターン)の応用メニューを紹介している。種類は・・・<りんご果汁><もも果汁><ミックス果汁><フルーツ野菜><果汁4種パック>・・・の9品。・・・<フルーツ野菜>は、国産のニンジンとリンゴを飲みやすくミックス。」との記載がある(甲第28号証及び甲第29号証)。
エ 2001年(平成13年)2月28日付け「日本食糧新聞」に、「『明治ベビーフードひとくち菜’S(サイズ)』発売(明治乳業)」の見出しの下、「・・・フルーツ野菜サラダ=ミカン、キャベツ、キュウリをサラダ風味に仕上げた。」との記載がある(甲第30号証)。
オ 1995年(平成7年)2月6日付け「日本食糧新聞」に、「キューピー、すばやく吸収『赤ちゃんのためのアイソトニック飲料』16日から発売」の見出しの下、「・・・フルーツ&キャロット=リンゴ果汁とミカン果汁をベースに、ニンジンを加え飲みやすいフルーツ野菜果汁に仕上げた、二?三ヵ月頃からの幼児向け。」との記載がある(甲第31号証)。
カ 2011年(平成23年)3月7日付け「農経新聞」に、「果物店の選んだフルーツと野菜/目の前で搾る生ジュースが人気/東京赤坂不二越果物店」の見出しの下、「■水を一滴も使わず、果物と野菜のみ■・・・フルーツ野菜ミックスの生絞りジュースは380円・・・」との記載がある(甲第37号証)。
2 職権調査による結果
上記1のほか、当審において、職権をもって調査したところによれば、「フルーツ野菜」の語のほか、野菜の一般名称を表す語に「フルーツ」の語を冠してなる野菜の名称について、以下の事実を認めることができる。
(1)「フルーツ野菜」の語について
ア 2002年(平成14年)8月29日付け「日刊工業新聞」に、「フィールドの資源循環型農園、自治体の見学相次ぐ」の見出しの下、「・・・ちなみに、特産品づくりの一環としてこの肥料を使って育てたフルーツのような野菜『ベジフルーツ』が好評だ。ロシア産の種子を持ち帰り、ズーコンポスト技術を使い国内で栽培した。その一つのフルーツピーマン『アナスタシア=商品名』は有名百貨店などで3、4個300円前後で販売される高付加価値商品である。・・・フルーツ野菜は現在、10種類を販売しており、来年には20種類に増やす計画だ。」との記載がある。
イ 2005年(平成17年)3月26日付け「日経プラスワン」に、「フルーツ野菜??希少性が『旬』を呼び戻す、いつも同じ味に飽きた(はやり白書)」の見出しの下、「果物のような感覚で食べられる野菜が食卓をにぎわしている。甘くジューシーなので、生で食べるのが基本。いわば『フルーツ野菜』だ。・・・フルーツ野菜のはしりといわれるのがフルーツトマト。各地の農家が一九八〇年代ごろから、肥料や水のやり方を工夫して甘みの強い商品を開発してきた。・・・フルーツ野菜はこの延長線上にあるといえる。」との記載がある。
(2)野菜の一般名称を表す語に「フルーツ」の語を冠してなる野菜の名称の用例
ア 「大辞林 第三版」(株式会社三省堂発行)において、「フルーツトマト」の見出し語の下、「糖度を高めたトマトの総称。水分補給を制限して栽培され、多くは冬から春に出荷される。」との記載がある。
イ 1998年(平成10年)5月21日付け「東京新聞」(朝刊)に、「マーケットEye 新顔野菜 オシャレにサラダ 人気急上昇」の見出しの下、「サラダで手軽に食べられるカラフルな新顔野菜が人気急上昇中だ。イトーヨーカドーでは昨年夏から新店舗にコーナーを設け、現在、東京・大井町店はじめ首都圏110店で販売している。・・・フルーツピーマンの一種ハニーティム(1本128円)、オレンジ色のミニトマト・キャンディーミニ(1パック198円)、見た目はレッドキャベツだが苦味が強いトレビス(1個398円)など10種ほどを扱う。」との記載がある。
ウ 2002年(平成14年)5月14日付け「日経MJ(流通新聞)」に、「フルーツピーマン『アナスタシア』??甘みが強く、ビタミンC豊富(解剖新食材)」の見出しの下、「明るい若草色のフルーツピーマン『アナスタシア』。フィールドジャパン(東京・港、小林一年社長)が数年前に販売を始めた。・・・肉厚で甘みが強く、ビタミンCを豊富に含むのが特徴だ。・・・赤い色の『レッドアナスタシア』もあり、こちらはカロチン含有量が多いという。規格外品はジュースや菓子に加工して販売する。」との記載がある。
エ 2006年(平成18年)7月23日付け「日本農業新聞」に、「フルーツカボチャに挑戦 荒廃地を活用/長野・小川村『明日の成就プロジェクト』」の見出しの下、「今年定植したフルーツカボチャは、糖度が14と甘く注目されている品目。」との記載がある。
オ 2008年(平成20年)3月14日付け「日本食糧新聞」に、「日本惣菜協会、柿安本店で“授業”『惣菜料理セミナー』開催 食育のスタートに」の見出しの下、「興十郎総料理長による料理教室は、まずは子ども達と味覚は『甘い、しょっぱい、酸っぱい』の3つであることをクイズで楽しく学び、甘いものは熱を加えると苦くなることをキャラメルをなめて確かめ、甘さには『度』があって、12度がスイカだが、12度の甘さを持つフルーツニンジンジュースを試飲してニンジン嫌いの子どもがいなくなったことを確かめた。」との記載がある。
カ 「MARUFUKU-NOUEN Web Shop」のウェブサイトにおいて、「フルーティーな風味【トマトジャム】2本セット」の見出しの下、「厳選したフルーツトマトを材料に使ったトマトジャムです。」との記載がある(http://marufuku-nouen.shop-pro.jp/?pid=42551934)。
キ 「鈴盛農園WebSHOP」のウェブサイトにおいて、「スイートキャロット【リリィ】&にんじんジャム【リリィズ・ジャム】」を商品名とする商品説明として、「★鈴盛農園のフルーツニンジン『スウィートキャロット リリィ』3本(およそ600g)パックと、人気のニンジン+金柑のジャム『リリィズ・ジャム』150gをセットにした商品です!」との記載がある(http://www.shop-online.jp/suzumorifarm/index.php?body=spec&product_id=1006479&PHPSESSID=2b7906913ad686f446e5c80d5d634609)。
3 本件商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
本件商標は、前記第1のとおり、「フルーツ野菜」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、その構成態様に照らせば、看者をして、容易に「フルーツ」の文字と「野菜」の文字とを組み合わせたものと看取、理解されるものであるところ、上記1及び2において示した事実によれば、加工食料品や飲料を取り扱う業界においては、「フルーツ(果実)」及び「野菜」を原材料に使用した商品が一般に製造、販売され、その商品を指称する際に「フルーツ野菜」の語が少なからず用いられているというのが実情であり、また、甘みの強い(糖度の高い)野菜について、「フルーツトマト」、「フルーツピーマン」、「フルーツカボチャ」及び「フルーツニンジン」といった語が用いられ、これらの野菜をそのままで、又はジュースやジャムなどに加工して食することが一般に行われているというのが実情である。
そうとすると、本件商標をその指定商品及び指定役務中、「調理用加工野菜,ジャム,飲料用野菜ジュース」について使用するときは、これに接する需要者は、「フルーツ(果実)及び野菜を原材料に使用した商品」又は「甘みの強い(糖度の高い)野菜を原材料に使用した商品」程の意味合いを、同じく、「冷凍野菜,野菜」について使用するときは、これに接する需要者は、「甘みの強い(糖度の高い)野菜」程の意味合いを、それぞれ表したものと認識するにとどまるとみるのが相当である。
また、本件商標をその指定商品及び指定役務中、「野菜・果実・加工食料品・飲食料品・清涼飲料・果実飲料及び茶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について使用するときは、これに接する需要者は、「フルーツ(果実)及び野菜又はこれらを原材料に使用した商品についての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」又は「甘みの強い(糖度の高い)野菜又はこれを原材料に使用した商品についての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」程の意味合いを表したものと認識するにとどまるとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、その指定商品及び指定役務のうち、指定商品との関係においては、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない商標であり、同じく、指定役務との関係においては、単に役務の質を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない商標というべきであるから、本件商標の登録査定時において、商標法第3条第1項第3号に該当する商標であったといわなければならない。
4 むすび
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものと認める。

第4 商標権者の意見
商標権者は、前記第3の取消理由に対し、指定した期間内に何ら意見を述べるところがない。

第5 当審の判断
本件商標についてした先の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものといわざるを得ないから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2013-12-05 
出願番号 商願2012-34996(T2012-34996) 
審決分類 T 1 651・ 13- Z (W29313235)
最終処分 取消  
前審関与審査官 安達 輝幸 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 梶原 良子
田中 敬規
登録日 2013-03-15 
登録番号 商標登録第5564894号(T5564894) 
権利者 株式会社スズコー
商標の称呼 フルーツヤサイ 
代理人 河野 生吾 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 
代理人 河野 誠 
代理人 外川 奈美 

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