• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201317140 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X41
管理番号 1284345 
審判番号 不服2013-10103 
総通号数 171 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-05-31 
確定日 2014-02-21 
事件の表示 商願2012- 50195拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「EIKEN」の欧文字からなり、願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成23年4月18日に登録出願された商願2011-26994に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成24年6月21日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、原審における同年8月29日付け手続補正書により、第41類「英語に関する能力の検定,英語の能力試験の実施」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3034331号商標(以下「引用商標」という。)は、「英研」の漢字を横書きしてなり、平成4年9月29日に登録出願、第41類「学習塾における教授」を指定役務として、平成7年3月31日に特例商標として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「EIKEN」の欧文字を書してなり、「エイケン」の称呼が生じるものである。
ところで、請求人である公益財団法人日本英語検定協会は、英語の能力の検定試験を1963年に開始し、当該検定試験は、現在では年間約230万人が受験しているものでる。そして、「英検」は、当該検定試験の名称として請求人により使用されているものであり、また、当該検定試験を紹介するウェブページにおいて「EIKEN」の文字が請求人により使用されていることが認められる。
そうとすると、「英検」は、請求人の業務に係る上記検定試験を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているというべきである。
そして、「EIKEN」の文字は、「英検」のローマ字表記と認め得るものであり、実際に使用されていることからすると、本願の指定役務「英語に関する能力の検定,英語の能力試験の実施」に係る取引者、需要者は、請求人の業務に係る英語の能力の検定試験(以下「英検」という。)の観念を想起するものというのが相当である。
これに対して、引用商標は、「英研」の漢字を書してなり、これより「エイケン」の称呼が生ずるものである。また、「英研」の文字は、造語と認められ、引用商標からは、特段の意味合いは想起されない。
そこで、本願商標と引用商標を比較するに、本願商標から生ずる「エイケン」の称呼と引用商標から生ずる「エイケン」の称呼は、同一であるといえるものの、本願商標は欧文字5文字からなり、引用商標は漢字2字からなり、その外観は明らかに相違するものといえる。
また、本願商標は「英検」の観念が生じ、引用商標からは特段の観念は生じないことから、両商標は、観念において十分区別できる。
以上のとおり、本願商標と引用商標は、称呼を共通にするものの、外観及び観念において著しく相違するものであって、その外観、称呼、及び観念を総合して全体的に考察すると、取引者・需要者に与える印象、記憶及び連想等が異なるといえるから、両商標は、役務の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-02-07 
出願番号 商願2012-50195(T2012-50195) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 敦子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 小川 きみえ
内藤 順子
商標の称呼 エイケン 
代理人 平山 一幸 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ