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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20132887 審決 商標
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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W0344
管理番号 1284293 
審判番号 不服2013-2323 
総通号数 171 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-02-06 
確定日 2014-01-17 
事件の表示 商願2012-16900拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年3月7日に登録出願、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同年8月29日付け手続補正書により、第3類「化粧品」及び第44類「美容」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、一部が重なり合った二つの円図形の左側の円図形の中に、三段で表した『Home』、『Care』、『ホームケア』の文字及び右側の円図形の中に、三段で表した『Salon』、『Care』、『サロンケア』の文字を書し、重なった部分に『+』を表した構成からなるところ、その構成中の『+』は『加えること。足すこと。」等を意味するものであるから、文字部分は全体として『ホームケアにサロンケアを加えること』程の意味合いを認識させるものであり、また、その構成中の一部が重なり合った二つの円図形は、円内の文字を強調するなどの背景図形と認識されるものである。さらに、昨今、美容の分野においては、自宅でのケアである『ホームケア』と、サロンでのプロの手によるケアである『サロンケア』とを組み合わせて美容効果を高めることが行われている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、単に『ホームケアとサロンケアとを組み合わせて美容効果を高めるために販売される商品、ホームケアとサロンケアとを組み合わせて美容効果を高めるために提供される役務』等の意味合いを理解させるとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲2に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成25年8月28日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要旨
請求人は、前記3の証拠調べ通知に対して、平成25年9月25日付け意見書において、要旨以下のように述べている。
(1)本願商標は、「Home Care/ホームケア」と「Salon Care/サロンケア」の文字をそれぞれ真円で囲み、2つの真円が重なり合う部分に「+」の記号を配した構成態様に特徴を有するものである。
(2)別掲2(5)アに示す用例に係る図形は、本願商標の構成中の図形表現とは非類似の表現態様である。また、別掲2(5)イに示す用例に係る図形は、本願商標の図形表現と同一であるが、1例だけの使用例であって、本願の指定商品及び指定役務に関して一般的に広く使用されているという実態はないから、本願の指定商品及び指定役務の分野において、本願商標の構成中の図形表現それ自体の自他商品又は自他役務の識別機能を否定することはできない。
(3)以上を踏まえれば、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「Home」、「Care」及び「ホームケア」の文字部分並びに「Salon」、「Care」及び「サロンケア」の文字部分は、別掲2の(1)及び(2)に示す内容に照らせば、本願の指定商品を取り扱う又は本願の指定役務を提供する業界においては、それぞれ「自宅での(肌や髪に対する)ケア」及び「サロンでの(肌や髪に対する)ケア」程の意味を表す語として、一般に広く用いられているものである。
また、上記業界においては、(肌や髪に対する)ケアの効果をより高める方法として、「ホームケア」(Home Care)と「サロンケア」(Salon Care)とを併せて行うことを勧める旨の広告宣伝が広く行われており、そのような広告宣伝においては、その趣旨の説明に際し、単に「ホームケア」の語と「サロンケア」の語とを併記するといった場合のみならず、両語を「+」の記号を用いて結合してなる「ホームケア+サロンケア(又はサロンケア+ホームケア)」の表示を用いる場合も少なからずあるというのが実情である(別掲2の(3)及び(4)参照)。
してみれば、本願商標の構成中、「Home」、「Care」及び「ホームケア」の文字部分並びに「Salon」、「Care」及び「サロンケア」の文字部分と両文字部分の間に「+」の記号を配してなる部分とは、それら全体をもって、(肌や髪に対する)ケアの効果をより高める方法として勧められている「ホームケア」と「サロンケア」とを併行すること程の意味合いを表したものとして取引者、需要者に認識されるとみるのが相当である。
ところで、本願商標は、その構成中に、上記文字及び記号のほか、2つの円図形をも有してなるものであるところ、該円図形は、「Home」、「Care」及び「ホームケア」の文字部分と「Salon」、「Care」及び「サロンケア」の文字部分とをそれぞれ囲み、かつ、その一部が重なり合うように配されており、また、2つの円図形が重なり合う部分には、「+」の記号が存するものであるから、これに、上述した本願商標の構成中の文字部分及び記号部分から取引者、需要者が認識する意味合いを合わせ考慮すると、本願商標は、その構成全体をもって、(肌や髪に対する)ケアの効果をより高める方法として勧められている「ホームケア」と「サロンケア」とを併行することの意味合いを視覚的に訴求すべく概念図化したものとして看取、理解されるとみるのが相当であり、実際の取引の場においても、同様の図案化が行われている事実がある(別掲2(5)参照)。
以上を総合勘案すれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成全体から「(肌や髪に対する)ケアの効果をより高める方法として勧められているホームケアとサロンケアとを併行すること」程の意味合いを概念図化して表したものと看取、理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないというべきであり、ほかに、これを左右する特段の事情は見当たらない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標について、別掲1のとおりの文字、記号及び図形の組み合わせからなる構成態様に特徴があるものであって、本願の指定商品及び指定役務の分野において、同じ図形表現が一般に広く用いられていないことからすれば、本願商標の構成中の図形表現それ自体の自他商品又は自他役務の識別機能を否定することはできない旨主張する。
しかしながら、本願商標は、上記(1)において認定、判断したとおり、本願の指定商品及び指定役務に係る取引の実情に鑑みれば、取引者、需要者をして、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であり、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められるから、請求人による上記主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)



別掲2(平成25年8月28日付け証拠調べ通知をもって開示した事実)
(1)本願の指定商品及び指定役務の分野における「ホームケア(Home Care)」の文字の用例
ア 1993年5月26日付け「日刊工業新聞」(25頁)に、「ソニーCP、シニア対象に新スキンケアの最高位ブランドシリーズを発売」の見出しの下、「ソニー・クリエイティブプロダクツ・・・は三十五歳以上を対象にした新スキンケアシリーズ『レジオン ド ソワーニュ』を六月四日に発売する。同社はサロンシステムによる化粧品『ソワーニュ』を販売しているが、今回はその最高位ブランドとして高機能で老化対策に重点を置いている。・・・十月にはホームケアアイテムとしてナイトクリームなどを発売する予定。同社はサロンシステムによる販売方式をとっており、キープアイテムはサロンにボトルキープして専門レディーにエステしてもらい、ホームケアアイテムは自宅で使用するという仕組みになっている。」との記載がある。
イ 1998年6月9日付け「流通サービス新聞」(11頁)に、「日本ロレアル、美容室向けヘアケア製品を発売。ホームケア用も」の見出しの下、「日本ロレアルレッドケンラボラトリーズ事業本部・・・は十六日、美容室向けヘアケア新製品を発売する。客の髪質や状態に合わせてトリートメントを処方する点が特徴で、顧客満足度アップと店のコンサルティング力強化を図る。さらに、美容室の新たな収入源として、店販用のホームケア商品を同時に発売する。初年度売上高目標は五億-七億円。新製品は、傷んだ髪用の『エクストリーム』、硬い髪用の『オールソフト』、ヘアカラー用の『カラーエクステンド』の三ライン。各ラインにシャンプー、コンディショナー、トリートメント、業務用濃縮トリートメント『コンセントレート』があり、『コンセントレート』以外はホームケア用を販売する。」との記載がある。
ウ 「cle de peau BEAUTE」のウェブサイトにおいて、「肌のウィークポイントを見つけ出し、挙式までにホームケア」の見出しの下、「<クレ・ド・ポー ボーテ サロン>のブライダルエステティックは、サロンでのトリートメントだけに終わりません。挙式までの時間を有効に使っていただくため、お客さまの肌個別のウイークポイントをケアするスキンケア化粧品をご提案させていただいております。ご自宅でのお手入れとサロンでのトリートメントで、挙式当日の肌は一層輝きを増します。/◎ソワンリュミヌーマリエホームケアセット/すべてのメニューにご自宅でのお手入れをサポートするホームケア(スキンケア化粧品)をセットしていただくことができます。・・・ボーテホームケアセット・・・シネルジックホームケアセット・・・」との記載がある。
(http://www.shiseido.co.jp/cpb-salon/menu/bridal/feature_03.html)
エ 「エステティックTBC」のウェブサイトにおいて、「TBCホームケア」の見出しの下、「TBCのオリジナル・ホームケア化粧品は、素肌とボディの微妙なメカニズムを意識し、エステティックと同じ考え方で独自に研究開発されたもの。毎日のお手入れに取り入れることで、サロンで手に入れた健康で美しい素肌やひきしまったボディをキープできます。」との記載がある。
(http://www.tbc.co.jp/cosme/)
オ 「CEサロンあろまーじゅ」のウェブサイトにおいて、「化粧品とホームケア:Home Care」の見出しの下、「サロン販売商品/セルキス マイルドフォームN/お肌をやさしく洗い流す、アミノ酸系洗浄成分(ココイルグルタミン酸TEA)を使用しているので、古くなった皮脂や汗など、老廃物は落としながらも、肌に必要なうるおい成分(NMF、細胞間脂質)を残し、お肌のpHと同じ弱酸性でやさしく肌を洗い上げます。」との記載がある。
(http://www.aroma-ju.net/homecare/)
カ 「ENVIRON」のウェブサイトにおいて、「ENVIRON(エンビロン化粧品) Home Care Line/一人ひとりのスキンケアを大切に」の見出しの下、「エンビロン ベーシック・プログラム/スキンケアの基本は、洗浄・角質ケア・保湿とサンケアです。一人ひとりのお肌の個性に合わせてケア方法を選択するカウンセリング化粧品です。」との記載がある。
(http://www.bamcreation.com/environ.htm)
キ 「gerbera Treatment Proshop[ジェルベーラ]」のウェブサイトにおいて、「ホームケアのメリット」の見出しの下、「ホームケアがなぜ必要か?/病院に例えるなら美容院での施術はすべて手術にあたります。そして手術後の投薬、生活習慣が髪の毛でいうとホームケアにあたります。・・・キレイな髪になるために、ホームケアの大切さを知ろう/美しい髪を持続させるために毎日のお手入れが重要不可欠です。サロンでトリートメントをなさってツヤツヤピカピカになってもお家でのケアがしっかりなされていませんと、台無しです。毎月1回365日のうちたった12日。あとの353日のホームケアがキレイを持続する為にとっても大切なのです。」との記載がある。
(http://www.e-agle.co.jp/menu05/)
ク 「Amity」のウェブサイトにおいて、「ホームケア|HOME CARE」の見出しの下、「知っているようで知っていない、正しいシャンプーの仕方をご紹介。」との記載がある。
(http://amity2009.com/homecar)
(2)本願の指定商品及び指定役務の分野における「サロンケア(Salon Care)」の文字の用例
ア 「POLICY」のウェブサイトにおいて、「サロンケア用化粧品一覧 エステサロン等の店舗でご利用いただけるサロンケア用製品をご紹介いたします。」との記載がある。
(http://www.policy.co.jp/store/businessuse/)
イ 「ILCSI-イルチジャパン オフィシャルサイト」のウェブサイトにおいて、「厳選オーガニック化粧品紹介-サロンケアで一皮剥く【オーガニック ハーブ・ピーリング】」との記載がある。
(http://www.ilcsi-beauty.com/)
ウ 「L.E.SIMON」のウェブサイトにおいて、「SALON CARE サロンケア/シモンビューティークリニークのお手入れのご紹介です。」の見出しの下、「SALON CARE/フェイシャルエステティックサロン/シモン・ビューティー・クリニーク/シモン・ビュティー・クリニークは、全てのフェイシャルコースで※イオントフォレーゼ(美容エッセンス使用)を行い、本格的なフェイシャルトリートメントの技術と、和漢生薬を主成分にした高品質化粧品の確かな美容効果で、より高度な美を求める方の手軽でしかも改善効果の高いフェイシャルサロンです。又、大切なお肌の為に、サロントリートメントで使用しているお化粧品をご自宅でもご使用頂けます。」との記載がある。
(http://www.le-simon.co.jp/saloncare/index.html)
(3)本願の指定商品及び指定役務の分野における「サロンケア」及び「ホームケア」の両文字の用例
ア 「BEAUTY CONTROL SERVICE」のウェブサイトにおいて、「32℃化粧品/ホームケアとサロンケアの連動」の見出しの下、「ホームケアが正しく出来ていなければ、サロンケアだけではキレイの結果は成し得ません。・・・ホームケアとサロンケアを連動させ、お客様の問題をよりスムーズに解決すること。・・・例えば、月に4回サロンへ通う人が残りの26日間自宅で自分の肌に合わない間違ったお手入れをすれば、サロンでどんなに素晴らしいお手入れを行っても結果は出ません。・・・スキンケアは、毎日の正しいお手入れ(ホームケア)が美肌になるための条件です。サロンで、お客様の『お肌の健康診断』でお肌の分析とカウンセリングを行います。膨大な日本人女性の肌データから、ひとりひとりに最適なスキンケアの方法を導き出します。スキンケアの正しい知識と徹底したホームケア指導をさせていただき、今までになったことのない健康的な美肌をお客様ご自身でつくりあげていただきます。」との記載がある。
(http://bcs32.com/32c/synchro.html)
イ 「esthetic salon Viage」のウェブサイトにおいて、「Viageのこだわり化粧品-ESTESSIMO-」の見出しの下、「エステシモは、細胞レベルで素肌をダメージから守り、エイジレス肌をキープするサロンケアならではの結果を導き出す、厳選されたエステティック専用化粧品です。・・・エステシモ ホームケアシリーズ/毎日のお手入れが、サロンケアの完成度を左右します。・・・ホームケアとサロンケア、2つの異なるアプローチが理想のエイジレス肌へと導きます。」との記載がある。
(http://www.viage.jp/cosmetic/)
ウ 「ワミレス化粧品販売会社 プラザーラボーネ」のウェブサイトにおいて、「Salon Care」の見出しの下、「より美しくすこやかな肌を目指して/サロンでは、ひとり一人の肌の状態をよく見て、知って、その方に合わせた適切なケアプランをアドバイス。毎日のホームケアにサロンケアを組み合わせて、肌への相乗効果を高め、よりすこやかで美しい肌をつくります。」と記載がある。
(http://www.p-rabone.co.jp/salon/salon_care.php)
エ 「日本ビューティコーポレーション」のウェブサイトにおいて、「サロンケア用化粧品/使用目的別ラインナップも明確、かつ充実し、常に最先端の技術力と肌理論に基づいた独自の発想を駆使した製品づくりは、結果を求められるエステサロンで力強い信頼を深めております。/ホームケア用化粧品/サロンケア用化粧品と同じ化粧品をホームケアでもお使いいただくことで、効果を早く実感していただけます。」との記載がある。
(http://www.nihonbeauty.co.jp/products/)
(4)本願の指定商品及び指定役務の分野における「ホームケア+サロンケア(サロンケア+ホームケア)」の用例
ア 「Hair&Make H '」のウェブサイトにおいて、「Information」の見出しの下、「サロンケア+ホームケアの新習慣『極羽』シリーズ/極羽(きめは)/極羽は、サロントリートメントとスタイリングの相乗効果で、トータルに髪のベストコンディションを作っていく新発想のヘアコスメです。」との記載がある。
(http://bs-ash.com/news.html)
イ 「hairmake Clover」のウェブサイトにおいて、「各種トリートメントについて・・・『フィヨーレ NP3.1トリートメント』/サロンケア+ホームケアで髪のツヤ・みずみずしさを蘇らせ、優れた持続性で仕上がりの美しさを4週間持続。」との記載がある。
(http://www.hairmake-clover.jp/price/index.html)
ウ 「wamiles COSMETICS」のウェブサイトにおいて、「ワミレススキンケアシステム」の見出しの下、「ワミレスでは独自のターンオーバーコントロール理論に基づいて、肌の生まれ変わりのリズムを整え、すこやかさを保つスキンケアシステム<ホームケア+サロンケア>をご提案しています。」との記載がある。
(http://www.wamiles.co.jp/salon/salon02.html)
エ 「Pure Style」のウェブサイトにおいて、「にきび・デリケート肌エステ・・・サロンでお肌をケアしても、ホームケア用品、ホームケアの仕方が適切でないと、改善は難しいため、サロンケア+ホームケアのセットのコースです。」との記載がある。
(http://www.pure--style.com/face.html)
オ 「ESTESSiMO」のウェブサイトにおいて、「美白への近道?トリニティホワイト?」の見出しの下、「サロンケアでの結果はもちろんのこと、すべての美白への近道はサロンケア+ホームケア+プラスケア(食生活・生活習慣)の三位一体ケアを行うことです。」との記載がある。
(http://www.estessimo.jp/skincare/season/detail01.html)
(5)本願の指定役務の分野における文字を内包する2つの円形又は楕円形の一部を重ね合わせた図形が表されている用例
ア 「N-in スキンケアスタジオ天神店」のウェブサイトにおいて、「当店のコンセプト」の見出しの下、「サロンケアとホームケアのダブルケアを基本とした、エステティシャンによる本格的な美容ケアをご提供するサロンです。・・・当サロンでは、サロンケアとホームケアのダブルケアを継続していくことで、サロンでの施術効果を維持し、理想的な美しさを実現することを目指しています。/サロンケアでは、専門スタッフがお客様のカウンセリング・エステ施術を実施。・・・/ホームケアとして、化粧品や美容機器、補整下着といった当サロンが厳選した美容ケア製品をお客様の体質やご希望に合わせてご提案。」との記載とともに、その記載内容(コンセプト)を視覚化したものと容易に理解、認識される「サロンケア/Salon/Care」の文字と「ホームケア/Home/Care」の文字とをそれぞれ内包する2つの楕円形の一部を重ね合わせ、かつ、その重ね合わせた部分に「N-in/Skin/Care」の文字を配してなる図形が表されている。
(http://www.n-in-tenjin.jp/about/)
イ 「DR Docteur Renaud ドクタ・ルノー」のウェブサイトにおいて、「ドクタ・ルノーについて」の見出しの下、「Theory[セオリー]/肌に最高の結果をもたらすための『ホームケア』 と『サロンケア』/スキンケアで最高の結果をもたらすには、 皮膚科医の理論や知識だけではなく、肌を知っているプロフェッショナルの目線が必要であることをドクタ・ルノーは知っています。・・・プロフェッショナルの『ホームケア』アドバイスと『サロンケア』技術でお客様に最高の素肌美を提供できると考えています。/ビューティシャンによる『ホームケア』のアドバイスと肌メンテナンスの『サロンケア』によりその効果を最大限に発揮できる」との記載とともに、その記載内容(Theory[セオリー])を視覚化したものと容易に理解、認識される「ホームケア/Home/care」の文字と「サロンケア/Salon/care」の文字とをそれぞれ内包する2つの円形の一部を重ね合わせ、かつ、その重ね合わせた部分に「最高の結果」の文字を配してなる図形が表されている。
(http://www.dr-renaud.jp/about_dr.renaud/)


審理終結日 2013-11-07 
結審通知日 2013-11-15 
審決日 2013-11-27 
出願番号 商願2012-16900(T2012-16900) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W0344)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 浦辺 淑絵
田中 敬規
商標の称呼 ホームケアプラスサロンケア、ホームケアサロンケア、ホームケア、ケア、ケアプラスサロンケア、サロンケア、サロン 
代理人 坂口 信昭 

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