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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201311761 審決 商標
不服20138011 審決 商標
不服201225859 審決 商標
不服20139963 審決 商標
不服201311379 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W39
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W39
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W39
管理番号 1284279 
審判番号 不服2013-17140 
総通号数 171 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-09-05 
確定日 2014-02-04 
事件の表示 商願2012- 59083拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第39類「旅行の企画又は実施,旅行の企画又は実施に関する情報の提供,旅行者の案内に関する情報の提供,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行情報(宿泊に関するものを除く。)の提供」を指定役務として,平成24年7月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。以下,これらをまとめて「引用商標」という。
(1)登録第3312834号商標は,「みちしるべ」の平仮名を横書きしてなり,平成5年12月3日に登録出願,第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成9年5月23日に設定登録され,その後,平成19年5月29日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4055268号商標は,「みちしるべ」の平仮名を横書きしてなり,平成5年12月3日に登録出願,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成9年9月12日に設定登録され,その後,平成19年9月11日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,茶色で「満ち知るべ」の文字(「満」及び「知」の漢字は,「ち」及び「るべ」の平仮名に比して大きく書している。)を横書きしてなるところ,その構成文字に相応して,「ミチシルベ」の称呼を生じ,また,該文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。
他方,引用商標は,「みちしるべ」の平仮名を横書きしてなるところ,その構成文字に相応して,「ミチシルベ」の称呼を生じ,また,該文字は,「道案内」の意味を有する「道標(道導)」(広辞苑第六版)の語に通じるものと認められるから,これよりは,「道案内」の観念を生じるものである。
そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,本願商標と引用商標は,それぞれ上記のとおりの構成であるから,外観上明確に区別できるものである。
次に,称呼においては,本願商標と引用商標は,「ミチシルベ」の称呼を共通にするものである。
また,観念においては,本願商標からは特定の観念を生じないのに対し,引用商標からは「道案内」の観念を生じるものであるから,両商標は,観念上類似するとはいえないものである。
してみれば,本願商標と引用商標とは,「ミチシルベ」の称呼を共通にするとしても,外観において明確に区別でき,観念において類似するとはいえないことから,外観,称呼及び観念を総合的に判断すると,両商標は,役務の出所の誤認,混同を生じるおそれのない非類似の商標である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)(色彩については原本を参照。)



審決日 2014-01-21 
出願番号 商願2012-59083(T2012-59083) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W39)
T 1 8・ 263- WY (W39)
T 1 8・ 261- WY (W39)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 田中 亨子
谷村 浩幸
商標の称呼 ミチシルベ 
代理人 中山 光子 

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