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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1284265 
審判番号 不服2013-13672 
総通号数 171 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-07-17 
確定日 2014-01-30 
事件の表示 商願2012-81068拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第28類「スロットマシン用のメダルの計数用又は選別用の機械及びその部品並びに附属品」を指定商品として、平成24年10月5日に登録出願されたものである。そして、商品及び役務の区分については、原審における同25年3月15日付け手続補正書により、第9類に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、登録第276454号商標及び登録第581472号商標(以下、両商標をまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中、「機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器」又は「打印機」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定しているものであり、いずれも、その確定審決の登録が平成25年12月27日にされている。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2014-01-16 
出願番号 商願2012-81068(T2012-81068) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浜岸 愛藤村 浩二 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 根岸 克弘
手塚 義明
商標の称呼 エイケイエスアンチクレマンセレクター、エイケイエス、アンチクレマンセレクター、アンチクレマン、クレマンセレクター 
代理人 本谷 孝夫 

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