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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201316979 審決 商標
不服201313268 審決 商標
不服201310067 審決 商標
不服201311232 審決 商標
不服201314050 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W10
管理番号 1284251 
審判番号 不服2013-18251 
総通号数 171 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-09-20 
確定日 2014-02-03 
事件の表示 商願2012-97772拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年12月3日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同25年5月21日受付の手続補正書により、第10類「人体や家畜の体に穴やへこみをつくる等のパンチ機能を有する医療用機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『MI PUNCH』及びその読みを表した『エムアイパンチ』の文字を上下2段に書してなるところ、その構成中の『MI』の文字は、各種商品の品番・型番等を表示する記号・符号として一般に使用されている欧文字2字の一類型であり、また、構成中の『PUNCH』の文字は、本願の指定商品との関係においては、『穿孔鋏(堅い物体に穴やへこみをつくったり、中にはいった異物を除去するのに用いる器械)』等を意味する語として使用されている実情がある。そうすると、本願商標は、『MIの型番を有する穿孔鋏』程の意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品を区別するための識別標識としての機能を有するものとはいえず、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標 は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「MI PUNCH」の欧文字及び「エムアイパンチ」の片仮名を上下2段に横書きしてなるところ、その外観は、まとまりよく一体的に表されているものであり、かつ、各構成文字に相応する「エムアイパンチ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標の構成中の「MI」の文字が商品の品番、規格等を表示する記号、符号として使用されるものであり、また、「PUNCH」の文字が「穴あけばさみ」の意味を有するものであるとしても、これらを上段に表し、その表音と認められる片仮名を下段に併記した上記構成からなる本願商標にあっては、これに接する需要者をして、上下段のそれぞれの構成全体を一体不可分の句又は語を表したものとして把握、認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、欧文字2文字と「PUNCH」又は「パンチ」の文字を組み合わせてなる標章が、類型的に広く用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであるというのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)




審決日 2014-01-22 
出願番号 商願2012-97772(T2012-97772) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中村 拓哉豊瀬 京太郎 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 原田 信彦
浦辺 淑絵
商標の称呼 エムアイパンチ、ミパンチ 
代理人 伊藤 浩平 

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