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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 041
管理番号 1284220 
審判番号 取消2013-300391 
総通号数 171 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-03-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2013-05-16 
確定日 2014-01-06 
事件の表示 上記当事者間の登録第3034331号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第3034331号商標(以下「本件商標」という。)は、「英 研」の漢字を横書きしてなり、平成4年9月29日に登録出願、第41類「学習塾における教授」を指定役務として、同7年3月31日に特例商標として設定登録され、その後、同17年2月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録は、平成25年5月31日にされたものである。

2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証(本件商標に係る商標公報の写し)及び甲第2号証(本件商標に係る商標登録原簿の写し)を提出した。
本件商標は、設定登録の日から現在まで、既に18年以上を経過しているが、請求人の調査した限り、その指定役務について、本件審判の請求前、少なくとも3年以上継続して日本国内で使用されている事実が見いだされなかった。
本件商標権には、専用使用権又は通常使用権の登録もなされておらず、また、通常使用権の許諾がなされているとも認められない。
よって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第11号証を提出した。
本件商標は、乙第第1号証ないし乙第第11号証から明らかなように、本件審判の請求の登録前3年以内に被請求人である商標権者によって使用されている。
乙第1号証は、本件商標の商標権者である英才教育研究所が作成し、英才教育研究所で学習する児童の父兄に配布する「知能評価表」であり、「英研式」として本件商標「英研」を付したものである。したがって、乙第1号証を英才教育研究所で学習する児童の父兄に配布する商標権者による行為は、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供するものに標章を付する行為(商標法第2条第3項第3号)」に該当し、本件商標の使用である。
乙第2号証は、本件商標の商標権者である英才教育研究所が作成し、英才教育研究所で学習する児童の父兄に配布する「知能検査記録用紙」であり、「英研式」として本件商標「英研」を付したものである。したがって、乙第2号証を英才教育研究所で学習する児童の父兄に配布する商標権者による行為は、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供するものに標章を付する行為(商標法第2条第3項第3号)」に該当し、本件商標の使用である。
乙第3号証ないし乙第11号証(平成22年7月から同25年3月に発行)は、本件商標の商標権者である英才教育研究所が毎年3回発行し、英才教育研究所で学習する児童の父兄に配布する所報であり、本件商標「英研」を付したものである。したがって、乙第3号証ないし乙第11号証を英才教育研究所で学習する児童の父兄に配布する商標権者による行為は、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供するものに標章を付する行為(商標法第2条第3項第3号)」に該当し、本件商標の使用である。
なお、英才教育研究所は、社団法人から株式会社に変わり、そのために本件商標の登録名義人も本年5月に株式会社英才教育研究所に変更されている。
以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に被請求人である商標権者によって使用されているから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものに該当しない。

4 当審の判断
(1)被請求人の提出に係る証拠等によれば、以下の事実が認められる。
本件商標に係る商標権者は、商標登録原簿によれば、登録設定時から「社団法人英才教育研究所」(東京都渋谷区)であったが、平成25年5月15日にされた申請により「株式会社英才教育研究所」(東京都渋谷区)に特定承継による本件の移転がされていることが認められる。
乙第1号証は、英才教育研究所が作成し、同所で学習する児童の父兄に配布する「知能評価表」であるとするものであり、それには、「英研式知能評価表」との表題の下、「児童名(黒塗り)」、「入室年月日」、「担任氏名」、「知能の変動記録(検査年月日として「平成22年12月6日」)」等が記載され、それらの欄の下方に「次のように知能教育を受けられたことを証します。期間 自・平成25年1月8日 至・〃25年3月16日 社団法人英才教育研究所 理事長 西川桂子 所長 西川桂子」の記載があり、そのほかに、知能構造表、一般因子、概評、知能因子表を項目名とする欄に所定の事項が記載されているものであることからすれば、該証拠は、社団法人英才教育研究所(以下「前商標権者」という場合がある。)が発行した同所で学習する一児童についての「英研式知能評価表」の写しであることが認められる。
乙第2号証は、前商標権者が作成し、同所で学習する児童の父兄に配布する「知能検査記録用紙」であるとするものであり、それには、「1970年版 英研式知能検査記録用紙」の表題の下、「氏名(黒塗り)」、「検査月日 H25年5月14日」、「生年月日(黒塗り)」、「IQ」等が記載され、それらの欄の下には、「年令」、「問題名」、「合格」及び「検査内容」の各項目の欄並びに「観察記録」の欄があり、そこには、手書きにより所定の記載がされていることが認められる。
乙第3号証ないし乙第11号証は、前商標権者が発行し、同所で学習する児童の父兄に配布する所報であるとするものであり、乙第3号証は、4ページ立ての印刷物であるところ、各ページの上段枠外において、中央に「英 研」、その左方に「2010年7月15日、右方に「第138号」がそれぞれ表示されており、1ページの上段枠内の冒頭において、破線で表された矩形内に「英 研」の文字が縦書きで大きく表されており、その下の枠内には「平成22年7月15日発行」、「No.138」、「英才教育研究所 所報」、「発行所 社団法人 英才教育研究所」等の記載がある。そして、乙第4号証は、「平成22年12月15日発行 No.139」の記載のほか、乙3号証の上記記載と同様の記載があり、以下同様に、乙第5号証は「平成23年4月8日発行 No.140」、乙第6号証は「平成23年7月22日発行 No.141」、乙第7号証は「平成23年12月20日発行 No.142」、乙第8号証は「平成24年3月15日発行 No.143」、乙第9号証は「平成24年7月25日発行 No.144」、乙第10号証は「平成24年12月19日発行 No.145」、乙第11号証は「平成25年3月19日発行 No.146」であることが認められる。
(2)上記(1)において認定した事実によれば、前商標権者「社団法人 英才教育研究所」は、少なくとも、平成22年7月ないし同25年3月において、学習塾といい得る研究所を運営し、同所で学習する児童の父兄に配布する所報の題号として本件商標と社会通念上同一といえる「英 研」の文字からなる商標を使用していたことを認めることができる。
そして、上記使用期間は、本件審判の請求の登録前3年以内(平成22年5月31日から同25年5月30日までの期間)に発行されたものの使用といえる。
また、前商標権者による研究所の運営は、本件審判の請求に係る指定役務「学習塾における教授」に含まれる役務といえるものであり、上記所報に本件商標を付して、それを学習する児童の父兄に配布する行為は、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供するものに標章を付する行為」(商標法第2条第3項第3号)に該当するものといえる。
(3)なお、請求人は、被請求人の答弁に対して何ら弁駁するところがない。
(4)以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、その請求に係る指定役務について、商標権者が本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したものということができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2013-10-17 
結審通知日 2013-10-22 
審決日 2013-11-29 
出願番号 商願平4-229760 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (041)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 酒井 福造
原田 信彦
登録日 1995-03-31 
登録番号 商標登録第3034331号(T3034331) 
商標の称呼 エーケン 
復代理人 森田 義則 
代理人 平山 一幸 

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