• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X14182425
審判 全部申立て  登録を維持 X14182425
審判 全部申立て  登録を維持 X14182425
審判 全部申立て  登録を維持 X14182425
審判 全部申立て  登録を維持 X14182425
審判 全部申立て  登録を維持 X14182425
管理番号 1283352 
異議申立番号 異議2013-685003 
総通号数 170 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-02-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-02-20 
確定日 2013-12-03 
異議申立件数
事件の表示 国際商標登録第1084659号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 国際商標登録第1084659号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件国際登録第1084659号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、2010年12月23日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)6月21日に国際商標登録出願、第14類、第18類、第24類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成24年9月7日に登録査定、同年11月30日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標が商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号又は同第19号のいずれかに該当し、商標登録を受けることができないものであるから、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由(要旨)を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第56号証を提出した。
1 引用商標
申立人が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する商標は、以下の(1)ないし(6)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。以下、引用商標1ないし6をまとめていうときは「引用各商標」という。
(1)登録第2489282号商標(以下「引用商標1」という。)は、「AMERICANEAGLE」の欧文字を横書きしてなり、平成2年8月10日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年12月25日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、同16年9月8日に、指定商品の書換登録がされた結果、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となった。
(2)登録第2507697号商標(以下「引用商標2」という。)は、「AMERICANEAGLE」の欧文字を横書きしてなり、平成2年8月10日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年2月26日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、同16年7月28日に、指定商品の書換登録がされた結果、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となった。
(3)登録第4989959号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成18年1月20日に登録出願、第3類、第9類、第14類、第18類、第25類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年9月22日に設定登録されたものである。
(4)登録第5036292号商標(以下「引用商標4」という。)は、「AMERICAN EAGLE」の欧文字を標準文字で表してなり、2006年1月31日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成18年7月31日に登録出願、第3類及び第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年3月30日に設定登録されたものである。
(5)登録第5259238号商標(以下「引用商標5」という。)は、「AMERICAN EAGLE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年4月6日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同21年8月21日に設定登録されたものである。
(6)登録第5313384号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成19年4月6日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同22年4月2日に設定登録されたものである。
2 具体的理由
(1)申立人のブランドの著名性について
申立人は、「アメリカン イーグル アウトフィッターズ インコーポレーテッド」(以下「AEO社」という。)とその関連会社の「リテイル ロイヤリティー カンパニー」であり、AEO社は多くの関連会社と共に、米国等においてカジュアル衣料品のチェーン店を展開している。申立人のブランド「アメリカン イーグル アウトフィッターズ」は、米国発のアパレルブランドであり、若者を中心に絶大な人気を誇っている(甲2)。AEO社は、1977年に米国で1号店をオープンして以来、着実に店舗数を増やし、2013年2月1日までの営業年度では、粗利益が約1340億円であり、店舗数も少なくとも1044店となっており(甲3)、2010年1月時点においても、粗利益は約949億円で、店舗数が少なくとも1103店となっていた(甲4?甲10)。現在は、北米のみならずアジアや中東等10か国以上で店舗を展開している(甲11)。
申立人のブランドは、例えば「2006年Forbesのプラチナ勝者 1位」(甲12)、「ファッション誌THEWWD(2008年4月10日)『過去12ケ月で10代の女性が買い物をしたと回答した店トップ10』2位」(甲13)及び「ファッション誌WWD(2008年11月13日)『十代女性の最も好かれるアパレルブランド』2位」(甲14)のように、著名雑誌において、上位にランクインしている。
申立人のブランドは、本件商標の先願権発生時には、まだ日本における店舗展開がされていなかったが、現代では、インターネット等の通信の発達により、商品や情報の流通は容易に国境を越え、入手は容易である。「アメリカンカジュアル」のようなジャンルのファッションを好む需要者(多くは若者)は、流行に敏感であり、雑誌やインターネット等で常に最先端の情報を入手する傾向が強く、米国で流行しているファッションであれば、日本のファッション誌等のメディアで取り上げられることも多い上、昨今のインターネットの普及により、需要者自ら手軽に情報を入手できる状況にある。よって、被服等のアパレル業界においては、米国等の海外ブランドの著名性が、ほぼ同時に日本の需要者に認識されるといえる。このような、ファッション業界の実情に鑑みると、申立人のブランドの米国における著名性は上述のとおりであるため、引用各商標は、本件商標の先願権発生日において、日本の需要者に広く認識されていたと考えるのが自然である。このことは、本国米国で著名性を獲得していた申立人のブランドが、日本において注目を浴び、未進出の「最後の大物」としてメディアに取り上げられていたことからも明らかである(甲19?甲21)。また、当該ブランドが日本に進出する前から数々の並行輸入サイトが開設されている(甲22?甲27)ことからも、当時より日本国内において高い需要と人気があったことが伺える。
2012年4月18日に、東急プラザ表参道店(東急不動産が運営)が開業し、その看板ブランドとなるテナントとして、日本における1号店が開店した(甲28)。オープン時の混雑具合(甲29?甲33)から、当該ブランドの日本進出が非常に注目されていたことが伺える。
以上のことから、申立人のブランドは、本件商標の先願権発生日である2010年12月23日において、既に日本においても著名であったことが明白である。
(2)商標の類否について
ア 本件商標と引用商標3及び6(以下「引用図形商標」という。)の類否
引用図形商標は、着地しようとしているワシを図案化した商標である。
本件商標は、中央に米国の国旗である星条旗をモチーフにし、左上の星模様が施される位置に星ではなくワシの図形が配されている。そして、星条旗のような図形の上には、欧文字で「AMERICAN」の文字が書され、図形の下には「LIFE Est. 1971」との文字が書されている。
本件商標に含まれるワシの図形は、引用図形商標と向きが左右対称となっているものの、その構成は極めて類似している。また、当該ワシの図形が、星条旗の星模様を変更したことは明らかであるため、需要者はワシの図形に特に注目することが考えられる。
そして、シルエットからなる絵のタッチ及び着地するワシというコンセプトが共通であるため、似通った印象・記憶を残すことから、本件商標と引用図形商標とは外観上類似する。
また、本件商標と引用図形商標は、ワシの図形が目立つ構成となっていることから、自然と両商標から、「ワシ」の観念が発生し、観念上も類似する。
これらの商標の称呼については、引用図形商標は図形のみからなる商標であり、何ら称呼が発生し得ないため、比較し得ない。
本件商標と引用図形商標を比較した場合、外観及び観念において類似し、称呼は比較し得ないため、類似の関係にある。さらに、引用商標は著名であり、本件商標は引用商標と類似する図形を含むとともに引用商標の一部と共通する「AMERICAN」の文字をも含むため、需要者は本件商標に接した際にはAEO社の別ブランドであるとか、何らかの関連がある企業であると誤認するおそれがある。
以上のことから、本件商標は、引用図形商標と外観及び観念が共通し、全体として混同の生じるおそれのある類似商標である。
イ 本件商標と引用商標1、2、4及び5(以下「引用文字商標」という。)の類否
外観について検討すると、本件商標と申立人のブランド名である「AMERICAN EAGLE」の文字からなる引用文字商標は、「AMERICAN」の文字を含む点で共通している。
称呼について検討するに、本件商標は、図形の上下に書されている文字「AMERICAN LIFE」から、自然と「アメリカンライフ」の称呼が生じ、引用文字商標からは、自然と「アメリカンイーグル」の称呼が生じるため、両者は語頭に「アメリカン」を含む点で共通している。
観念については、本件商標は、「AMERICAN LIFE」が平易な英語であることから、「アメリカンな生活、アメリカンな人生」を意味することが需要者に容易に理解される。また、「Est.1971」には「1971年創業」との意味があり、ブランドの創業年をブランド名に付記することは一般的であるから、「1971年創業のブランド」といった意味合いが認識される。また、星条旗をモチーフにした図形の中で、星が配されるべき位置にあえてワシの図形が配されていることから、ワシの図形にも需要者は注目し、米国旗の観念とワシの観念を認識するから、本件商標からは、「アメリカンな生活」「星条旗とワシ」といった観念が生じる。これに対し、引用文字商標からは、「AMERICAN EAGLE」を直訳した「アメリカのワシ」の観念に加え、申立人の著名ブランド「アメリカンイーグル」との観念が生じ得る。
よって、「アメリカ」及び「ワシ」といった観念が共通するため、観念において類似する商標である。
したがって、本件商標と引用文字商標を総合的に観察した場合、外観、称呼及び観念において同一又は類似する商標である。
(3)商品・役務の類否について
本件商標の指定商品は、「宝飾品,財布,被服」等、引用商標と共通の商品を多数指定していて、類似する。
(4)不正の目的について
引用商標は、本件商標の指定商品の分野において、その先願権発生日に既に需要者の間に広く認識されていた。したがって、本件商標の出願人が、「アメリカの」といった申立人ブランドと共通する観念が生じ、当該ブランドを象徴するワシの図形を配した本件商標を、偶然、引用商標と同一又は類似の商品を指定して出願したとは通常考えられない。これらの事実から、本件商標の出願人が,引用商標の著名性にフリーライドするという不正の目的をもって本件商標を出願したことが推認される。
(5)むすび
ア 商標法第4条第1項第10号について
上記(2)で述べたとおり、本件商標は、引用各商標と同一又は類似する商標であり、(3)で述べたとおり、本件商標の指定商品は、申立人の業務に係る商品及び役務と類似する。さらに、(1)で述べたとおり、引用各商標は、日本国内の需要者の間に広く認識された商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
イ 商標法第4条第1項第11号について
上記(2)で述べたとおり、本件商標は、引用各商標と同一又は類似する商標であり、(3)で述べたとおり、本件商標の指定商品は、引用各商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する。また、引用各商標はすべて申立人所有の先願先登録である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
ウ 商標法第4条第1項第15号について
仮に、本件商標が商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当しなかった場合においても、上記(1)で述べたとおり、引用商標は、日本国内の需要者の間に広く認識された商標であり、本件商標に接する需要者は申立人の業務と何らかの関係があるとの誤認を生じるおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
エ 商標法第4条第1項第19号について
仮に、本件商標が商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当しなかった場合においても、上記(2)で述べたとおり、本件商標は、引用各商標と同一又は類似する商標であり、(1)で述べたとおり、引用各商標は、外国又は日本国内の需要者の間に広く認識された商標である。
さらに、(4)で述べたとおり、本件商標は不正の目的をもって出願されたことが容易に推認できる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
オ まとめ
以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号又は同第19号のいずれかに該当し、商標登録を受けることのできないものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。
第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲1のとおり、四角形の輪郭線内の中央に、左上の黒四角内に鷲と思しき右向きの鳥類を白抜きで表した図形を有する横縞四角形を配し、その上段に「AMERICAN」の文字を、また、下段に「LIFEEst.1971」(「Est.」はやや小さな筆記体で表されている。)の文字を配した構成よりなるところ、下段文字中の「Est.1971」の文字部分は、「Est.○○(西暦)」が、○○年創業の意味合いで一般に使用されている表示方法であることから、1971年の創業であることを無理なく認識させるものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しない部分といえる。そして、それ以外の「AMERICAN」及び「LIFE」の文字は、図の上下に分かれてはいるものの同一書体で書されており、「AMERICAN LIFE」の語が、全体として「アメリカの生活」程度の意味合いを有するものであることから、当該文字に相応して、「アメリカンライフ」の称呼及び「アメリカの生活」程の観念を生じるというのが相当である。なお、図形内に白抜きで表された鷲と思しき鳥類は、高く掲げた両翼が近接して描かれ、全体の輪郭はやや不明瞭となっているものである。
他方、引用文字商標のうち、引用商標1及び2は、「AMERICANEAGLE」の欧文字を横書きしてなり、また、引用商標4及び5は、「AMERICAN EAGLE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、これよりはそれぞれの構成文字に相応して、「アメリカンイーグル」の称呼及び「アメリカの鷲」程の観念が生じるというのが相当である。また、引用図形商標は、別掲2のとおり、鷲と思われる左向きの鳥類が両翼を広げ、着地するかのように二本の足を伸ばしている様子を黒塗りのシルエットで表した図形よりなるところ、これよりは特定の称呼、観念を生じないものというのが相当である。
そこで、本件商標と引用文字商標とを比較するに、両商標は、図形の有無及び「LIFEEst.1971」と「EAGLE」の文字の相違を有するもので、外観において明らかに相違し、また、両商標から生ずると認められる「アメリカンライフ」と「アメリカンイーグル」の称呼についても、後半部において「ライフ」と「イーグル」の明らかな差異を有するものであるから、称呼においても類似するものではない。
さらに、本件商標からは「アメリカの生活」程の観念を、また、引用文字商標からは「アメリカの鷲」程の観念を生ずるものであるから、観念においても明らかに相違するものである。
してみれば、本件商標と引用文字商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
次に、本件商標と引用図形商標とを比較するに、両者は外観において明らかに相違するものである。また、本件商標中の白抜きで表された鷲と思しき図形(以下「本件鷲図形」という。)と引用図形商標とを比較した場合においても、両者が鷲と思しき鳥を描いたという点では共通しているとしても、両翼が近接して描かれ、かつ、輪郭が不明瞭な極めて大まかなシルエットで描いてなる本件鷲図形と、鷲が着地する様を写実的なシルエットで描いてなる引用図形商標とは、その外形及び描出方法において極めて異なるものであるから、両商標は、外観上、十分に区別し得るものである。
そして、引用図形商標からは、格別の称呼及び観念は生じないものであるから、これらにおいて類似するということはできない。
してみれば、本件商標と引用図形商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
以上のとおり、本件商標と引用各商標とは、非類似の商標であり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第10号について
本件商標と申立人が周知・著名であると主張する引用各商標とは、上記1のとおり何ら相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものであるから、他の要件について判断するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号について
本件商標と引用各商標とは、上記1のとおり、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものであるばかりでなく、申立人の提出に係る証拠によれば、引用各商標が、アメリカにおいて申立人の業務に係る被服等の商標として使用され、申立人は、カジュアル衣料では米国3位の位置にあること、また、我が国においてもインターネット通信販売により、一定程度販売されていたことは認められるとしても、本件商標の登録出願時には、まだ日本において店舗展開がされていなかった申立人のブランドに係る引用各商標が、本件商標の登録出願時はもとより、登録査定時においても、申立人の業務に係る商品を表示する商標として、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
してみれば、本件商標に接する需要者が、引用各商標を想起又は連想することはないというべきであるから、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、該商品が申立人又は申立人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのある商標ということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、上記1のとおり、引用各商標とは、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。
してみると、本件商標と引用各商標とが類似の商標であることを前提とし、本件商標が引用各商標の著名性にフリーライドする目的をもって使用するものであるとする申立人の主張は、理由がない。
その他、本件商標が不正の目的をもって使用するものであると認めるに足りる事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
5 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 【別記】


異議決定日 2013-11-27 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (X14182425)
T 1 651・ 271- Y (X14182425)
T 1 651・ 25- Y (X14182425)
T 1 651・ 262- Y (X14182425)
T 1 651・ 222- Y (X14182425)
T 1 651・ 263- Y (X14182425)
最終処分 維持  
前審関与審査官 綾 郁奈子吉澤 拓也 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 村上 照美
高橋 幸志
登録日 2011-06-21 
権利者 Alexander Moreno-Stolz
商標の称呼 アメリカンライフエストセンキューヒャクナナジューイチ、アメリカンライフエストセンキューヒャクシチジューイチ、アメリカンライフエストイチキューナナイチ、アメリカンライフエストイチキューシチイチ、アメリカンライフ、ライフ 
代理人 田中 彰彦 
代理人 志賀 正武 
代理人 渡邊 隆 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ