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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20134724 審決 商標
不服20135588 審決 商標
不服201316754 審決 商標
不服201316086 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X10
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X10
管理番号 1283335 
審判番号 不服2013-650047 
総通号数 170 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-07-24 
確定日 2013-12-02 
事件の表示 国際登録第1096173号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MiniLung」の欧文字を横書きしてなり、第10類「Medical apparatus and instruments,including membrane ventilators and gas exchanging devices for extracorporeal lung and heart support.」を指定商品として、2011年(平成23年)3月2日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年8月24日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『MiniLung』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、構成中の『Mini』の文字は『同種の他の物と比較して小さい(小型の)』の意味を有し、『Lung』の文字は『肺に、規則的に新鮮な空気を導入し、空気を抜き出すための装置(人工呼吸装置)』の意味を有することからすれば、構成全体として、『小型の人工呼吸装置』の意味を認識させるものであるから、これを本願の指定商品中『小型の人工呼吸装置』に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表すものにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、該構成は、「Mini」と「Lung」の各欧文字を結合したものと看取させるものの、これら構成各文字は、同じ書体をもって等間隔でまとまりよく一体的に表されているものである。
また、本願商標の構成中の「Lung」の英語の意味として、英和大辞典の記載の一部に「人工肺、人工呼吸装置」があるものの、該単語は、「肺、肺臓」を意味するものとして一般に使用されているものであり、また、例えば、「南山堂医学大辞典」(南山堂発行)において、「人工肺」の意味する英語としては「artificial lung」、「人工心肺」を意味する語としては、「pump-oxygenator」又は「heart-lung machine」、「人工呼吸器」を意味する語としては、「artificial ventilator」又は「artificial respirator」などと載録されており、本願の指定商品に係る分野において、「Lung」の語が単独で「人工肺」や「人工呼吸装置」を意味するものと直ちにいえるわけではない。
そうとすれば、該語に「小型の」の意味を有する「Mini」の文字を冠した「MiniLung」の文字から、「小さな肺(臓)」の意味を想起する場合があるとしても、本願の指定商品との関係において、これが商品の特定の品質を具体的に表したものとして認識されるとまではいい難い。
さらに、当審において、職権をもって調査するも、「MiniLung」の文字が、該指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして普通に用いられているという事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用した場合、商品の品質を表したものとはいえず、自他商品の識別標識として機能し得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-11-20 
国際登録番号 1096173 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X10)
T 1 8・ 272- WY (X10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 板谷 玲子石塚 文子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 原田 信彦
根岸 克弘
商標の称呼 ミニラング、ラング 
代理人 稲岡 耕作 
代理人 川崎 実夫 
代理人 竹原 懋 

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