• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消  審決却下 Y05
管理番号 1283329 
審判番号 取消2013-300286 
総通号数 170 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-02-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2013-04-10 
確定日 2013-11-06 
事件の表示 上記当事者間の登録第419219号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第419219号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、昭和27年12月6日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、平成24年12月6日に商標権存続期間の満了により消滅(平成25年8月28日登録の抹消)しているものである。
2 当審の判断
本件審判請求(審判請求日は平成25年4月10日)は、前記したとおり既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2013-09-06 
結審通知日 2013-09-10 
審決日 2013-09-27 
出願番号 商願昭26-19273 
審決分類 T 1 32・ 04- X (Y05)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大森 健司
渡邉 健司
登録日 1952-12-06 
登録番号 商標登録第419219号(T419219) 
商標の称呼 フェニックス、フシチョウ 
代理人 山本 博人 
代理人 中嶋 俊夫 
代理人 村田 正樹 
代理人 高野 登志雄 
代理人 特許業務法人アルガ特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ