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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1283327 |
審判番号 | 不服2013-15784 |
総通号数 | 170 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-02-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-07-29 |
確定日 | 2014-01-21 |
事件の表示 | 商願2012-50540拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「CRYSTAL CLEAN & SHINE」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年6月22日に登録出願され、その後、指定商品については、同25年2月5日付け手続補正書により、第3類「床用の洗浄及び光沢復元効果を有するつや出し剤,その他のつや出し剤,洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。)」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『クリスタル』の称呼及び『水晶』の観念を生ずる登録第520594号商標、登録第2450005号商標、登録第4212528号商標及び登録第4427389号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と称呼及び観念を共通にする類似の商標であって、これらと同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「CRYSTAL CLEAN & SHINE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同書、同大に外観上まとまりよく表されているものではあるが、全体としてやや冗長な構成からなることに加え、「&」の記号が存在することにより、「CRYSTAL CLEAN」の前半部と「SHINE」の後半部とに視覚上分離して看取される場合があるものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、 「クリスタルクリーンアンドシャイン」の称呼を生ずるほか、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、取引者、需要者をして、商標の識別上重要な前半に位置する「CRYSTAL CLEAN」の文字部分に着目し、該文字より「クリスタルクリーン」の称呼をも生ずるものであって、「クリスタル」の称呼及び「水晶」の観念は生じないものというべきである。 そして、本願商標は、その構成中の「CLEAN」及び「SHINE」の文字を捨象し、殊更に「CRYSTAL」の文字のみをもって取引に資されるものとみるべき特段の事情も見当たらない。 したがって、本願商標から「クリスタル」の称呼及び「水晶」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2014-01-07 |
出願番号 | 商願2012-50540(T2012-50540) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(W03)
T 1 8・ 262- WY (W03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 津金 純子 |
特許庁審判長 |
寺光 幸子 |
特許庁審判官 |
山田 和彦 手塚 義明 |
商標の称呼 | クリスタルクリーンアンドシャイン、クリスタルクリーンシャイン、クリスタルクリーン、クリスタル、クリーンアンドシャイン、クリーンシャイン、シャイン |
代理人 | 特許業務法人川口國際特許事務所 |