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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2013650022 審決 商標
不服201313268 審決 商標
不服201321131 審決 商標
不服201314211 審決 商標
不服20134735 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W07091642
管理番号 1283320 
審判番号 不服2013-10067 
総通号数 170 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-05-31 
確定日 2014-01-27 
事件の表示 商願2012-19886拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「インテリア家電」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第11類、第16類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年3月15日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、審判請求と同時に提出した同25年5月31日付け手続補正書及び同年11月14日付け手続補正書により、第7類「電動式カーテン開閉装置,電動式カーテン開閉装置に用いるリモートコントロール装置,電動式ブラインド開閉装置,電動式ブラインド開閉装置に用いるリモートコントロール装置,電動式スクリーン開閉装置,電動式スクリーン開閉装置に用いるリモートコントロール装置」、第9類「定期的に発行される電子刊行物,雑誌・新聞を内容とする電子刊行物」、第16類「定期刊行物,雑誌,新聞」及び第42類「ホームオートメーションシステム関連機器の開発及び設計」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『インテリア家電』の文字を標準文字で表してなるところ、本願指定商品・指定役務との関係において、その構成中『インテリア』の文字は『室内装飾』(広辞苑 第6版 岩波書店)または『美的感覚のある室内調度品』(コンサイスカタカナ語辞典 第4版 三省堂)を、『家電』の文字は『家庭用電気器具』(広辞苑 第6版 岩波書店)を意味する語として、広く知られているものであるから、商標全体としては、『美的感覚のある室内調度品的なデザインの施された家庭用電気器具』ほどの意味合いを容易に認識させるものである。また、本願指定商品・指定役務を取り扱う業界において、『インテリア家電』の文字は前記意味合いを指称する語として、多数使用されていることを確認することができる。そうとすると、本願商標をその指定商品・指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者に、前記意味合いを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識し得ない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「インテリア家電」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標の構成中の「インテリア」の文字は、「(内部の意)室内装飾。室内調度品。」の意味を、「家電」の文字は、「テレビ・電気冷蔵庫など、家庭用電気器具。」の意味を有する語であり(いずれも「広辞苑第6版」岩波書店)、これらを結合してなる「インテリア家電」の語が、テレビ、電気冷蔵庫などの家庭用電気器具との関係では、「室内調度品的なデザインの施された家庭用電気器具」ほどの意味合いを想起させ、該意味合いで商品の紹介等に使用されることがあるとしても、本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、前記意味合いに照応する商品及び役務を含まないものとなった。
さらに、当審において、職権をもって調査するも、「インテリア家電」の文字が、本願の指定商品及び指定役務の分野において、取引上普通に使用されているという事実を見いだすことはできない。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-01-09 
出願番号 商願2012-19886(T2012-19886) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W07091642)
最終処分 成立  
前審関与審査官 須田 亮一 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 手塚 義明
根岸 克弘
商標の称呼 インテリアカデン、インテリア、カデン 
代理人 林 宏 
代理人 林 直生樹 

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