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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20137209 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W25
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W25
管理番号 1283319 
審判番号 不服2013-11254 
総通号数 170 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-14 
確定日 2014-01-15 
事件の表示 商願2012- 39974拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Ragazza」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,履物」を指定商品として、平成24年5月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『Ragazza』の文字を標準文字で表してなり、該文字は『少女、若い女性』の意味を有するイタリア語であり、本願の指定商品を取り扱う業界では、イタリアは、ファッション流行の発信地として親しまれ、イタリア語のブランド名も多数存在し、また、イタリア語は、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の特性や属性を表示するものとしても普通に使用されていることからすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『女性用の商品』程の意味合いを容易に認識・理解するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「Ragazza」の欧文字を標準文字で表してなるものである。
そして、たとえ「Ragazza」の文字(語)が「少女、若い女性」を意味するイタリア語であるとしても、当審における調査によっては、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-12-16 
出願番号 商願2012-39974(T2012-39974) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W25)
T 1 8・ 272- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 明 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大森 健司
山田 啓之
商標の称呼 ラガッツァ 
代理人 ▲吉▼川 俊雄 

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