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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20139798 審決 商標
平成25行ケ10254審決取消請求事件 判例 商標
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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W45
管理番号 1283314 
審判番号 不服2013-5424 
総通号数 170 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-03-24 
確定日 2013-12-12 
事件の表示 商願2012- 66243拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は,「お客様第一主義の」の文字を標準文字で表してなり,第45類「金庫の貸与,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,愛玩動物の世話,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。),家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,装身具の貸与,特許情報・実用新案情報・意匠情報・商標情報に関する先行調査,工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権を含む。)の移転の仲介・斡旋,工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権を含む。)に関する実施許諾若しくは使用許諾の仲介・斡旋,金庫の貸与に関する情報の提供,ファッション情報の提供に関する情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介に関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供に関する情報の提供,葬儀の執行に関する情報の提供,墓地又は納骨堂の提供に関する情報の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,登記又は供託に関する手続の代理に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介に関する情報の提供,社会保険に関する手続の代理に関する情報の提供,施設の警備に関する情報の提供,身辺の警備に関する情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査に関する情報の提供,占いに関する情報の提供,身の上相談に関する情報の提供,愛玩動物の世話に関する情報の提供,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。)に関する情報の提供,家事の代行に関する情報の提供,衣服の貸与に関する情報の提供,祭壇の貸与に関する情報の提供,火災報知機の貸与に関する情報の提供,消火器の貸与に関する情報の提供,装身具の貸与に関する情報の提供,特許情報・実用新案情報・意匠情報・商標情報に関する先行調査に関する情報の提供,工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権を含む。)の移転の仲介・斡旋に関する情報の提供,工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権を含む。)に関する実施許諾若しくは使用許諾の仲介・斡旋に関する情報の提供」を指定役務として,平成24年8月15日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『お客様第一主義の』の文字を標準文字で表してなるところ,これを本願指定役務について使用するときは,『顧客の利益や要望を最優先に考えて提供される役務』,『顧客の利益や要望を最優先に考える会社による役務』程の意味合いを認識させ,また,『お客様第一主義』の語は,多くの企業において,企業理念として採択,使用されている実情がある。そうとすれば,本願商標に接する需要者・取引者が上記意味合いを認識する以上に格別顕著なところはなく,需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項第6号の該当性について
本願商標は,「お客様第一主義の」の文字よりなるところ,これは,「お客様を第一にするという主義」という程の意味合いを理解させる「お客様第一主義」の文字に,助詞の一つである「の」を付加したと認められるものである。
ところで,該「の」の文字は,「連体格を示す。前の語句の内容を後の体言に付け加え,その体言の内容を限定する。」(広辞苑第六版)という語のはたらきを有するものであるが,たとえ,本願商標において,「の」の文字の後に続く体言が省略されているとしても,一般に「お客様第一主義」の文字は,宣伝,広告に広く使用されている実情にあることからすれば,これに接する取引者,需要者は,該文字が強く印象されて,その指定役務との関係において,「お客様第一主義のもとで提供されるもの(役務)」程の意味合いを表したものと理解し,把握するというのが相当である。
そして,「お客様第一主義」の文字が,宣伝,広告に広く使用されていることは,例えば,原審において開示したインターネット情報に加え,様々な業界における下記のウェブページにおいても十分に裏付けられるところである。
(1)「伊東国際特許事務所」のウェブページ
「事務所案内 ポリシー」の項目において,「これからも,今お客様が何を求められているのかを大事にする『お客様第一主義』,時代の変化を読み取り,チャレンジすることを恐れない『チャレンジ主義』,自ら積極的に努力をし,高品質の仕事を遂行する『精鋭主義』を念頭に,伊東国際特許事務所を引っ張っていく所存です。」の記載がある。
(http://www.itohpat.co.jp/office/)
(2)「東京シティ国際特許事務所」のウェブページ
「Client-First(お客様第一主義)」の項目において,「お客様に知財サービスを提供する私たちは,お客様第一主義に徹することを基本的な理念としています。そのため,知財サービスを提供する際には,それがお客様に満足いただける結果を生み出すためのベストの選択となるように最善を尽くして仕事に取り組みます。」の記載がある。
(http://www.tokyocity-pat.com/)
(3)「鷲田国際特許事務所」のウェブページ
「所長からのご挨拶」の項目において,「お客様第一主義に徹する 私達は,企業の知的財産経営の目的は事業保護にあるという理解に立って,クライアントの事業の未来のために,全力で戦います。私達は,『真に独占排他権として機能する特許権を取得すること』,『常にクライアントの利益につながる手続をとること』を実務遂行の規範として行動し,発明誕生?権利化?権利活用に至る長い道程を,クライアントとともに歩み続けます。」の記載がある。
(http://www.washida-pat.co.jp/about_us/greeting.html)
(4)「加藤&アソシエイツ特許事務所」のウェブページ
「事務所PR」の項目において,「・・・お客様第一主義で,質の高いサービスを提供できる経験豊かなスタッフにより構成されています。」の記載がある。
(http://samurai-search.sigyo.net/detail/benrishi-kato-seiji.html)
(5)「ジェイブリッジ法律事務所」のウェブページ
「ジェイブリッジ法律事務所概要」の項目において,「1.当事務所は『お客様第一主義』を徹底してまいります ・・・長い間,多くの法律事務所は紹介者なしの一見のお客さんを敬遠してまいりました。当事務所はこのような風潮に真っ向から反し,一見のお客さんを歓迎するとともにそのニーズを絶えず探りこれに応えるべく様々な工夫をしてまいりました。今後ともこの『お客様第一主義』を推し進めてまいります。」の記載がある。
(http://www.souzoku-kaiketsu.org/jimusyo/)
(6)「神宮会館」のウェブページ
「プライバシーポリシー」の項目において,「神宮会館(以下『当館』といいます)はお客様第一主義を掲げ,お客様にサービスをご提供しております。このポリシーは,お客様の個人情報の取得や取り扱い方法および保護においても一貫しております。当館は,ここに当館としてのプライバシーポリシーを公表し,お客様の信頼とご理解をいただくため,以下の原則に基づき,個人情報の適正な取り扱いに努めます。」の記載がある。
(http://www.j-kaikan.or.jp/other/policy.html)
(7)「マリーゴールド ガーデンヒルズ」のウェブページ
「個人情報保護方針」の項目において,「マリーゴールド ガーデンヒルズ(以下『当社』といいます)はお客様第一主義を掲げ,お客様にサービスをご提供しております。このポリシーは,お客様の個人情報の取得や取り扱い方法および保護においても一貫しております。当社は,ここに当社としてのプライバシーポリシーを公表し,お客様の信頼とご理解をいただくため,以下の原則に基づき,個人情報の適正な取り扱いに努めます。」の記載がある。
(http://www.marrygold-gardenhills.jp/privacy/index.html)
(8)「ゆいしあわせ結婚相談所」のウェブページ
「基本方針」の項目において,「お見合い=成婚 を念頭に責任を持ってサポートする。お客様第一主義に徹し信頼関係の構築。誠心誠意お客様のご要望に応え業務を遂行する。」の記載がある。
(http://www.yui-happy.com/about/)

(以下,原審において開示したインターネット情報)
(9)「城南建設株式会社」のウェブページ
「お客様第一主義」の項目において,「私たちはお客様満足度100%を目指しています。城南建設では,『お客様満足度100%』へ向けた取り組みを行っております。お客様の声を真摯に受け止め,業務改善はもちろんのこと,商品企画やお客様サービス施策の充実に活用させて頂いております。すべてはお客様の期待にお応えするために,これからもお客様一人ひとりの声を大切にしてまいります。」の記載がある。
(http://www.jounan-kensetsu.jp/shopinfo/visitor.html)
(10)「株式会社ベルウェール」のウェブページ
「お客様第一主義」の項目において,「『お客様の視点からものごとを考え,お客様に対して,本来あるべき商品やサービス等(お客様の要望・期待)を提供すること』と考えております。社員全員が,常にお客様を第一優先として,意識・認識し,企業活動を行っております。又,企業はお客様のために良い商品(サービス)を適正な価格で,満足していただけるサービスを継続的に提供するのが使命であると考えております。」の記載がある。
(http://www.bellwell.com/principle/index.html)
(11)「シティバンク銀行株式会社」のウェブページ
「お客様第一主義の取組みと実績」の項目において,「お客様へのお約束を実現するためにシティバンク銀行が実際に取組んでいることや,その実績について詳しくご紹介します。」,「取組み態勢とフロー」の項目において,「お客様からいただいたご意見・ご要望を,商品・サービスの向上や経営の改善に活かすためのフローをご紹介します。」の記載がある。
(http://www.citibank.co.jp/voc/client_excellence/)
(12)「株式会社オートショップワールド」のウェブページ
「SALES-POINT」の項目において,「TAX水口店では,『お客様第一主義』をモットーに日々頑張っております。私共の考える『お客様第一主義』とは,全ての場面でどうしたらお客様に満足して頂けるかという事だと考えております。」の記載がある。
(http://www.tax-shiga.com/world/shops-world.html)
(13)「株式会社丸武部品」のウェブページ
「社長ご挨拶」の項目において,「・・・創業以来,一貫して『お客様第一主義』をモットーに,品質重視・人財重視の経営方針で,お客様に安心してお取引いただける企業を目指し活動しております。私たちの目指すお客様第一主義とは,弊社のものづくりによりお客様ニーズを満足させること。それは,時には新しい技術提案であり,時には安定したQ・C・Dからくる供給体制です。お客様の喜びは私たちの喜びであり,活き活きとした職場環境と,開発生産活動の活性化に繋がると確信しております。」の記載がある。
(http://www.marutake-b.com/about/greeting.html)
(14)「二宮電線工業株式会社」のウェブページ
「経営方針」の項目において,「1.お客様第一主義に徹します お客様第一主義とは,お客様の言いなりになるということではなく,お客様と運命共同体になり,お客様にとってなくてはならない存在になることである。全てはお客様のためである。」の記載がある。
(http://www.ninomiya-ew.co.jp/profile.html)
(15)「株式会社ビックカメラ」のウェブページ
「ビックカメラ企業行動憲章」の項目において,「1.【お客様第一主義の実践】社会的に有用な商品・サービスを安全性や個人情報・顧客情報の保護に十分配慮して提供し,お客様に満足していただき,信頼を得ます。」の記載がある。
(http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/privacy_policy/corp_charter.jsp)
(16)「株式会社ニュートン」のウェブページ
「株式会社ニュートン 安心制度一覧」の項目において,「株式会社ニュートングループは,CISとEISを徹底追求する会社です。CISとは顧客感動満足度アップであり,EISとは従業員感動満足度アップです。お客様第一主義は,お客様と接する従業員が楽しく,向上心をもって働ける職場環境からしか生まれないと確信しています。」の記載がある。
(http://www.newton-co.jp/seido/index.html)

してみれば,本願商標は,「の」の文字に続く体言が省略された構成よりなるものであるとしても,「お客様第一主義」の文字が強く印象され,これをその指定役務に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,企業理念の一種の宣伝,広告の文言として理解し,「お客様第一主義のもとで提供されるもの(役務)」の意味合いを表したものと認識するに止まり,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。

2 請求人の主張について
請求人は,「本願指定役務との関係において,本願商標から認識される意味合いは,直接的,具体的なものではないから,キャッチフレーズ等として理解,認識されるものではなく,また,『お客様第一主義の』の文字が,本願指定役務との関係において,キャッチフレーズ等として独立して取引上普通に使用されていると認めるに足る事実も見いだせない」旨主張している。
しかしながら,「お客様第一主義」の文字が,上記に例示したウェブページにおいて,広く一般に使用されている実情から,上記1で認定したとおり,本願商標は,「お客様第一主義のもとで提供されるもの(役務)」の意味合いを表したものと認識するというべきであって,企業理念の一種の宣伝,広告の文言として理解され,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
よって,請求人の主張は,採用することができない。

3 まとめ
以上によれば,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は,妥当なものであって,取り消すべき限りでない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2013-07-09 
結審通知日 2013-07-16 
審決日 2013-07-30 
出願番号 商願2012-66243(T2012-66243) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W45)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 田中 亨子
谷村 浩幸
商標の称呼 オキャクサマダイイチシュギノ、オキャクサマダイイチシュギ 
代理人 佐藤 富徳 

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