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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20139798 審決 商標
平成25行ケ10254審決取消請求事件 判例 商標
不服201321135 審決 商標
不服201314218 審決 商標
不服20135424 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W35414345
管理番号 1283302 
審判番号 不服2013-15155 
総通号数 170 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-06 
確定日 2013-12-25 
事件の表示 商願2012-80157拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「22日は夫婦の日」の文字を標準文字で表してなり,第35類「商品の販売に関する情報の提供,市場調査又は分析」,第41類「映画・演芸・演劇・コンサート等の興行場の座席の手配もしくは予約の取次ならびにこれらに関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営ならびにこれらに関する情報の提供,写真の撮影,書籍の制作,美術品の展示に関する情報の提供,記念イベントの企画・運営又は開催,電子出版物の提供」,第43類「宿泊施設の提供に関する情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食店の予約の取次ぎ」及び第45類「ファッション情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供に関する情報の提供,婚礼施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,衣服の貸与,祭壇の貸与,装身具の貸与,家事代行」を指定役務として,平成24年10月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『22日は夫婦の日』の文字を標準文字で表してなるところ,特定の日を定めて,それに向かって販売促進や役務の提供を強化していこうという営業行為が多くの業界でなされている実情からすれば,これをその指定役務に使用しても,これに接する取引者・需要者は,役務の提供を促進するための宣伝文句,または顧客の関心を集めるキャッチフレーズを表示したものと認識するに止まり,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「22日は夫婦の日」の文字を表してなるものである。
ところで,役務の提供者において,特定の日を設定して,当該日にその役務を利用した客に特別な内容で役務を提供することにより,集客効果を高めることは広く行われているところであり,22日をその語呂合わせから夫婦の日として,設定している場合も少なくない。
そして,本願の指定役務に関連する業界においても,「22日は夫婦の日」として,例えば,以下のように「宿泊施設の提供に関する情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,写真の撮影,美術品の展示に関する情報の提供」との関係において,「22日」に「夫婦」で利用した場合に,通常とは異なる特別な内容(特別プラン,料金の設定,プレゼント,特別メニュー(特製コース)等)により提供することが一般的に行われているところである(下線は,合議体による。)。
(1)「じゃらん」のウェブサイトにおいて,宿泊施設の提供の紹介に,「【22日は夫婦の日】悠々庵をお得にご利用ください 時悠々 楽游」,「22日は夫婦の日です。日頃口に出せない感謝の気持ちをぜひこの機会にパートナーにお伝え下さい 当館おススメの24時間滞在のプランをお得な料金でご案内いたします。4月22日 5月22日 6月22日 が対象となります。」の記載がある。
(http://www.jalan.net/yad315191/topics/entry0000671787.html)
(2)「るるぶトラベル」のウェブサイトにおいて,宿泊施設の提供の紹介に,「八乙女のプラン詳細」の項目には,「【お部屋食】毎月22日は夫婦の日☆八乙女で過ごす休日プラン♪」,「プラン内容」の項目には,「いい夫婦でお1人様11,220円!!22日は八乙女でゆっくりお過ごし下さい♪奥様へのプレゼント(ケーキ,花束など)ご要望にお答えできるようにお手伝いさせていただきます!!是非,お気軽にご相談下さい。【プラン特典】ご夕食時に,ハーフワイン1本プレゼント!」の記載がある。
(http://rsv.rurubu.travel/PlanDetail.aspx?st=3106001&sk=A1&pc=B2CEHTL&rc=311&rv=10&aff=rurubu_t)
(3)「あいのの温泉 鶴ヶ池荘プランの詳細情報」のウェブサイトにおいて,宿泊施設の提供の紹介に,「いい夫婦プラン 【お値段据え置きでお料理グレードアップと21...」の記載,「プランの特徴」の項目には,「“毎月22日は『夫婦の日』”それを記念して鶴ヶ池荘が贈る特別プラン!スタンダードな湖水プランのお値段のままでお料理は『華やぎ膳』にグレードアップ!!またチェックイン・アウトもそれぞれ1時間延長で21時間滞在でごゆっくりお過ごしください。」の記載がある。
(https://www3.yadosys.com/reserve/ja/plan/detail/147/834/all/00022)
(4)「郡山ビューホテル・郡山ビューホテルアネックス」のウェブサイトにおいて,飲食物の提供の紹介に,「毎月22日は夫婦の日」,「毎月22日は『夫婦の日』。ホテルレストランならではの美食を楽しみながら,ご夫婦水入らずのひとときをお過ごしください。」,「◆唐紅花 彩りも味わいも華やかな広東風味覚懐石『翡翠』を,特別価格にてお召し上がりいただけます。お一人様3,000円(通常5,250円) 」「◆スプーン 『夫婦の日』ご利用のお客様のために,通常メニューにはない特製コースをご用意いたします。お一人様3,000円」の記載がある。
(http://www.k-viewhotel.jp/restaurant/topics/index.html)
(5)「鈴木屋」のウェブサイトにおいて,飲食物の提供の紹介に,「毎月22日は夫婦の日。人生を一緒に歩いているパートナー,『ふ・う・ふ』。時には日常から抜け出して,ゆっくりお食事でもいかがでしょうか。弊店では毎月22日はご夫婦に限り 2名様で¥11,550の会席料理を¥9,000で特別メニューをご用意しております。」の記載がある。
(http://www.suzky.co.jp/fufunohipage10.html)
(6)「すぐそばの写真屋さん」のウェブサイトにおいて,写真の撮影について,「当店では毎月22日は夫婦の日です 撮影料金30%OFFにしています。是非,ご夫婦で写しませんか」の記載がある。
(http://suguphoto.com/?p=219)
(7)「奈良国立博物館」のウェブサイトにおいて,「観覧料金」の項目に,「『夫婦の日』割引 毎月22日を『夫婦の日』として,割引サービスを実施します(休館日を除く)。この日にご夫婦で入館される方については,一般の観覧料金の半額となります。※観覧券売場にて,『夫婦で来ました』とお申し出下さい。また,11月22日は,『イイフウフの日』とし,ご夫婦で入館される方の観覧料金が無料になります。」の記載がある。
(http://www.narahaku.go.jp/info/02.html)

かかる実情からすれば,「22日は夫婦の日」の文字からなる本願商標をその指定役務について使用しても,これに接した取引者,需要者は,「22日」に「夫婦」で利用する場合には,通常とは異なる特別な内容(特別プラン,料金の設定,プレゼント,特別メニュー(特製コース)等)により,役務が提供されることを表すものと理解,認識するにすぎず,本願商標は,取引者,需要者の関心を集め,その利用を促進するためのキャッチフレーズであるというべきであるから,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものというのが相当である。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2013-10-23 
結審通知日 2013-10-29 
審決日 2013-11-11 
出願番号 商願2012-80157(T2012-80157) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W35414345)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 宮川 元山本 敦子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 田中 亨子
谷村 浩幸
商標の称呼 ニジューニニチワフーフノヒ、ニニニチワフーフノヒ 

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