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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 登録しない X07 |
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管理番号 | 1283213 |
審判番号 | 不服2012-16132 |
総通号数 | 170 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-02-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-08-20 |
確定日 | 2013-12-05 |
事件の表示 | 商願2009-43632拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「HEALTHYMAGINATION」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2009年4月17日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成21年6月11日に登録出願されたものであり、その指定商品については、原審における同年12月11日付け及び当審における同24年8月20日付けの手続補正書により、最終的に、第7類「ポンプ、すなわち、遠心ポンプ・ダイアフラムポンプ・蛇腹式ポンプ・加工用及び移送用ポンプ,流路中の流体の流れを制御するために、流体バルブ、流量計、圧力開閉バルブ、シーケンス管理タイマー、流体路水準器、排出弁、電気スイッチを含む流路調整機器,液体分離用フィルタカートリッジ,このカートリッジの部品としての半透膜フィルタ,化学機械器具」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれており、また、そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものとも認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における審尋(要旨) 当審において、請求人に対し、平成25年3月11日付けで通知した審尋の内容は、次のとおりである。 平成24年8月20日付け手続補正書により補正された本願の指定商品中、第7類「流路中の流体の流れを制御するために、流体バルブ、流量計、圧力開閉バルブ、シーケンス管理タイマー、流体路水準器、排出弁、電気スイッチを含む流路調整機器,液体分離用フィルタカートリッジ,このカートリッジの部品としての半透膜フィルタ」は、いまだその商品の内容及び範囲が明確とは認められないから、当該指定商品の表示を、例えば、第7類「流体バルブ、流量計、圧力開閉バルブ、シーケンス管理タイマー、流体路水準器、排出弁及び電気スイッチからなる産業用の流体制御装置,液体ろ過装置用フィルタカートリッジ,液体ろ過装置用フィルタカートリッジに用いる半透膜フィルタ」のような商品の内容及び範囲が明確となるものに補正する意思があれば、補正されたい。 4 審尋に対する請求人の回答 前記3の審尋に対し、請求人からは、所定の期間内に何らの意見、応答もなかった。 5 当審の判断 前記3の審尋で通知したとおり、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものであるから、上記理由をもって本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2013-07-04 |
結審通知日 | 2013-07-10 |
審決日 | 2013-07-23 |
出願番号 | 商願2009-43632(T2009-43632) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
Z
(X07)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 橋本 浩子、山田 正樹 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
原田 信彦 山田 和彦 |
商標の称呼 | ヘルシーマジネーション、ヘルシー、マジネーション |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 辻居 幸一 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 藤倉 大作 |