• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201316202 審決 商標
不服20136080 審決 商標
不服201316569 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09
管理番号 1283212 
審判番号 不服2013-12530 
総通号数 170 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-07-02 
確定日 2013-12-24 
事件の表示 商願2011-80556拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ARTMAN」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年11月9日に登録出願され、指定商品については、審判請求と同時に提出された同25年7月2日付け手続補正書において、第9類「データ管理用コンピュータソフトウェア,その他のコンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4359241号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成10年5月27日に登録出願され、第1類ないし第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月4日に設定登録、その後、同21年12月15日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第5140718号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成19年4月1日に登録出願され、「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同20年6月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)引用商標1について
本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標1の指定商品と類似しないものとなった。
(2)本願商標と引用商標2との類否について
本願商標は、「ARTMAN」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「アートマン」の称呼を生じるものであり、特定の観念を有しない造語からなるものというのが相当である。
一方、引用商標2は、別掲のとおり、「ATMAN」(「A」の上には横線が書され、各文字はややデザイン化されている。以下同じ。)の欧文字を同じ書体をもって等間隔で横書きし、その上段に、横線と「A」の文字をデザイン化したと思しき三角形様を筆書き風に大きく表してなる図形を配してなるものであるが、構成中の図形部分と文字部分とは、構成全体として何らかの特定の意味合いを看取させる等、これらを常に不可分一体のものとしてのみ把握しなければならないとすべき特段の事情は認められないものであるから、図形部分と文字部分とは、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすとみるのが相当である。
そして、下段の「ATMAN」の文字は、「インド哲学の根本原理の一つ。もと呼吸・生命原理を意味し、のちに個人の心身の活動の基礎原理、すなわち自我の本質・霊魂を意味するようになった。」(広辞苑第六版)の意味を有する「atman」(「a」の上には横線が書されている。)及び「アートマン」に通じるものであるが、該語が、我が国において、一般に広く知られているとはいい難く、その構成文字に相応して、「アトマン」又は「アットマン」の称呼が生じ、特定の観念は生じないとみるのが自然である。
そこで、本願商標と引用商標2の類否について検討するに、本願商標から生じる「アートマン」の称呼と引用商標2から生じる「アトマン」及び「アットマン」の称呼とを比較すると、両者は、明瞭に聴取され得る語頭において、長音の有無に差異又は長音と促音の差異を有するものであり、いずれも5音又は4音という短い音構成にあっては、該差異音が称呼全体に与える影響は少なくなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときは、全体の音調、音感が相違し、明瞭に聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標2は、上記のとおりの構成よりなるから、外観上も明らかに区別し得る差異を有するものであり、いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念上比較できないものである。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(3)以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標1及び2)



審決日 2013-11-29 
出願番号 商願2011-80556(T2011-80556) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 手塚 義明
根岸 克弘
商標の称呼 アートマン 
代理人 長谷川 綱樹 
代理人 木村 吉宏 
代理人 永露 祥生 
代理人 伊東 美穂 
代理人 小谷 武 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ