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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201314050 審決 商標
不服201213224 審決 商標
不服201319634 審決 商標
不服201314218 審決 商標
不服20131777 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない X4144
管理番号 1282386 
審判番号 不服2013-6518 
総通号数 169 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-01-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-03-22 
確定日 2013-11-28 
事件の表示 商願2011- 7212拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「医系総合大学」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,美術品の展示,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」及び第44類「美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,医療用機械器具の貸与」を指定役務として、平成23年2月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『医系総合大学』を標準文字で表してなるところ、構成文字全体として、『医療系の数種の学部と大学院・研究所など、教育・研究の総合的機構をもつ大学』程度の意味合いを認識させ、インターネット情報で使用されている。そうすると、これをその指定役務について使用しても、これに接した需要者は、上記の意味合いを想起することはあっても、これが、自他役務の識別標識としての商標とは認識し得ず、何人の業務にかかる役務であることを認識することができないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき請求人に通知し、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えた。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要旨
(1)証拠調べ通知書によれば、「医系」の文字は、単独であるいは他の文字と結合して使用されているが、「医系総合大学」の文字は、新聞記事情報に示されているように、請求人の昭和大学が使用しているのみで、第三者の使用例はない。したがって、その証拠は、「医系総合大学」の文字は、請求人だけが使用しているという事実を証明しているものである。
(2)本願商標は、「医系(医学及びその関連分野)の数種の学部と大学院・研究所など、教育・研究の総合的機構をもつ大学」程の意味合いと理解させる、と述べているが失当である。「医系」の文字は、「医学及びその関連分野」程の意味合いと理解されるとしても、「総合大学」の定義は、非常に曖昧なもので決まった定義はない。原則としては、人文科学・社会科学・自然科学の3つの科学領域の学部と大学院を擁している大学と考えられる。このように「医系」の意味と「総合大学」の原則的な定義を考え合わせると、両者を組み合わせた「医系総合大学」という文字を、需要者が直ちに上記のような意味合いと理解することはできず、むしろ一種の造語として理解されるのが自然である。
(3)請求人は、平成14年(2002年)より、医学部、薬学部、歯学部、保健医療学部の医療系の4つの学部を備え、平成14年より現在に至るまで継続してこの商標を使用してきた。また、インターネット検索によっても、「医系総合大学」の文字を医療系の4つの学部として明確な定義のもとに使用しているのは請求人のみであり、他者の使用は見当らない。
以上のとおり、本願商標は、請求人の業務に係る役務であることを認識でき、自他役務の識別標識としての機能を有する商標である。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号の該当性について
本願商標は、「医系総合大学」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「医系」の文字は、その指定役務中、例えば、教育関連の分野、業界において、別掲のとおり、普通に使用されているものということができるものであって、「医学及びその関連分野」程の意味合いとして理解されるものである。また、「総合大学」の文字は、「数種の学部と大学院・研究所など、教育・研究の総合的機構をもつ大学」(広辞苑第六版:岩波書店)の意味を有するものである。
そうとすれば、「医系」及び「総合大学」の文字からなる本願商標は、「医系(医学及びその関連分野)の数種の学部と大学院・研究所など、教育・研究の総合的機構をもつ大学」程の意味合いを理解させるものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務中、例えば、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」等に使用しても、需要者は、大学の特徴を端的に表したものとして、「医系(医学及びその関連分野)の数種の学部と大学院・研究所など、教育・研究の総合的機構をもつ大学」程の意味合いを理解するに止まり、これが、自他役務の識別標識としての機能を有する商標とは認識しないものというべきであるから、結局、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。
(2)請求人の主張について
請求人は、「医学部、薬学部、歯学部、保健医療学部の医療系の4つの学部を備えた同人の昭和大学のみが、平成14年より現在に至るまで継続して『医系総合大学』の商標を使用しており、第三者の使用例はない。また、『医系』の文字は、『医学及びその関連分野』程の意味合いと理解されるとしても、『総合大学』の定義は、非常に曖昧なもので決まった定義はなく、両者を組み合わせた『医系総合大学』という文字を、需要者が直ちに『医系(医学及びその関連分野)の数種の学部と大学院・研究所など、教育・研究の総合的機構をもつ大学』のような意味合いと理解することはできず、むしろ一種の造語として理解されるのが自然である。したがって、本願商標は、需要者が請求人の業務に係る役務であることを認識することができる商標である」旨主張している。
しかしながら、本願商標の「医系総合大学」の文字全体からは、「医系(医学及びその関連分野)の数種の学部と大学院・研究所など、教育・研究の総合的機構をもつ大学」程の意味合いを容易に理解、認識させるものであることは、上記認定のとおりである。また、本願商標を請求人のみが使用しているとしても、該「医系総合大学」の文字は、上記意味合いを認識させるに止まるものであって、自他役務の識別力を欠き、その識別標識としての機能を有しないものというべきであるから、「需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標」というほかない。
よって、請求人の主張は、採用できない。
(3)まとめ
以上によれば、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲(証拠調べ通知の内容)
本願商標は、「医系総合大学」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「医系」の文字に関して行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。
そして、これらの事実によれば、「医系」の文字は、「医学及びその関連分野」程の意味合いとして理解されるものであって、本願商標の指定役務の業界において普通に使用されているものということができるものである。
そうとすれば、本願商標は、「医系(医学及びその関連分野)の数種の学部と大学院・研究所など、教育・研究の総合的機構をもつ大学」程の意味合いを理解させるものであるから、これを、その指定役務中、例えば、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」及び第44類「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,介護」等に使用しても、需要者は、上記意味合いを理解するに止まり、これが、自他役務の識別標識としての機能を有する商標とは認識しないものであるから、結局、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認められる。

(1)新聞記事情報
ア 「心臓移植今週にも申請 学内倫理委で是非審議 大阪大学」の見出しのもと、「阪大医学部は、東の東京女子医大と並び、医系大学の中で最も心臓移植研究の盛んな西のトップ。川島教授はそのリーダーで、心臓移植だけで約二十人のスタッフをそろえ、海外での移植手術経験者も多い。」の記載がある。(1988年1月13日 中日新聞 朝刊3頁)
イ 「04年度の臨床研修医大生、採用見込み315人 /北海道」の見出しのもと、「今年度の研修医採用実績(288人)を27人上回った。道は北大医学部など道内医系大学の卒業生計300人を道内での研修医確保の目安としていた。『医師不足が言われる中で研修医の道外流出は避けられた』と道保健福祉部は話している。」の記載がある。(2003年12月18日 朝日新聞 北海道地方版/北海道28頁)
ウ 「札医大*医療過疎勤務9年義務*医師確保に07年度から*新奨学金創設へ」の見出しのもと、「医師確保を目的にした都道府県による奨学金は、大学を限定しない制度では岩手県や福島県などで例があるが、地元の医系大学に限った都道府県は現在はなく、青森県が早期導入に向けて検討を進めている。」の記載がある。(2004年10月20日 北海道新聞 朝刊全道1頁)
エ 「女医増加 出産と両立どうする 来月、京都でフォーラム」の見出しのもと、「また、京都府内の医系大学では、京都大医学部で約15%、府立医大で約30%、滋賀医大では約半数が女子学生で、全国的にも女性医師はさらに増える見通しだ。」の記載がある。(2005年10月26日 産経新聞 大阪夕刊14頁)
オ 「医学生に月20万円 中山間地勤務で返済免除 県、医師不足対策に奨学金/広島県」の見出しのもと、「新たにつくる奨学金制度では、県内の高校を出た医学部生・医系大学院生や広島大の学生らを中心に募集し、月額20万円を在学中の全期間貸し出す方針。貸与期間と同期間、県の指定する医療機関で勤務すれば返済を免除する。初年度は2人を対象にする予定だ。」の記載がある。(2006年2月7日 朝日新聞 大阪地方版/広島28頁)
カ 「<読者の声>地方の医師不足 国や道対策急げ」の見出しのもと、「医療過疎は、病院の都市部偏在と臨床研修制度によるものだという。道内では札幌に医師が集まり、新たな病院の開院も相次いでいるようだが、過疎化が進む地方では住民の老齢化傾向などにもかかわらず、医師不足は深刻だ。そこで私は次のような対策を提言する。《1》研修医に地方研修を義務付ける《2》大学医学部、あるいは医系大学の定員を増やし、医師養成に公費を投入する《3》地方の医療機関を支援し、医師が働きやすい環境をつくる-などで、国や道が早急に取り組むよう求めたい。」の記載がある。(2007年2月28日 北海道新聞 朝刊全道7頁)
キ 「旭医大大学院 授業料半額に」の見出しのもと、「同大大学院の博士課程医学専攻は長年、定員割れが続いており、経済的負担の軽減で志望者を増やす狙い。同大によると、道内の医系大学院で、経済状況などに関係なく授業料を免除するのは初めてとなる。」の記載がある。(2008年2月1日 北海道新聞 朝刊全道32頁)
ク 「常勤医の手当、引き上げ決定 邑楽館林医療事務組合/群馬県」の見出しのもと、「医師確保対策本部は、医系大学への協力要請や、個人的な人脈や民間の仲介業者、医療専門誌などを通じて医師募集を図るとともに、隣県も含めた近隣病院と救急体制について協議していくとしている。」の記載がある。(2009年1月20日 朝日新聞 東京地方版/群馬25頁)
ケ 「[教育ルネサンス]大学職員の力(4)チーム医療、寮も教室(連載)」の見出しのもと、「山梨県の富士山のふもとに広がる昭和大学富士吉田キャンパス。医、歯、薬、保健医療の4学部がそろう医系総合大学で、全学部の1年生約600人のほぼ全員が寮で共同生活を送っている。」、及び「<問題解決型学習>少人数で解決策を追究させる学習法。教員の助言の下、解決のための仮説をいくつか立て、仮説を実証するための情報収集と学習を進め、最も優れた対策を討論で導く。単なる知識の習得ではなく、実際的な効果が認められることから、多くの医系大学で導入されている。」の記載がある。(2009年5月30日 読売新聞 東京朝刊16頁)
コ 「医学部新設、3私大準備 新政権で機運、既存大学反発 認可なら30年ぶり【大阪】」の見出しのもと、「関西では近年、医学部を持たない有力私大が医療系学部を新設したり、医科大との交流協定を締結したりするなど医系領域に急接近している。高齢化社会を迎え、医療・介護のニーズが高まるとみているためだ。」の記載がある。(2010年2月21日 朝日新聞 大阪朝刊1頁)
サ 「2011年 九州地区主要私立大学・短期大学 3月入試案内特集<上>大学受験は大詰め」の見出しのもと、「▼久留米大学/80年余の歴史が築き上げた、文系・医系の5学部11学科、五つの大学院研究科、14の研究所・センター、大学病院を有する総合大学。」の記載がある。(2011年2月13日 西日本新聞 朝刊24頁)
シ 「鹿児島大新学部長に聞く/幅広く診る歯科医に=歯学部長・島田和幸氏(63)」の見出しのもと、「高齢化社会が進むなか、全身疾患をもつ人が歯科外来を受診するケースが増えた。歯周病が心疾患につながる場合があったり、糖尿病と歯との関連性も注目されている。内科学、外科学、小児科学、産婦人科学など多分野の医系科目が必須科目となっている。」の記載がある。(2012年4月28日 南日本新聞 朝刊)
ス 「[未来を拓く大学](33)愛知医科大学(連載)=愛知」の見出しのもと、「地域の医療を支える臨床医を育てるとともに、救急基幹病院としての役割を果たす--。愛知医科大学(愛知県長久手市)は、医学、看護学の2学部からなる医系大学だ。」の記載がある。(2013年6月24日 読売新聞 中部朝刊29頁)

(2)インターネット情報
ア 「白金台医進予備校 シナプス」のウェブサイトにおいて、「医学の道はシナプスから」の見出しのもと、「意欲ある医系受験生を応援します」や「シナプスでは医学部受験はもちろんのこと、歯学部、薬学部、獣医学部などの医療系学部を受験する生徒さんを対象としています。」の記載がある。
(http://synapse-k.com/)
イ 「枚方市」のウェブサイト「健康医療都市ひらかた」において、「次世代を担う医療人の育成 ?医系大学の集積?」の見出しのもと、「枚方市には、特色ある6つの大学があり、大学の知的財産を活かして幅広い世代の人々の学びを支える環境が整っているといえます。6つの大学のうち、関西医科大学、大阪歯科大学、摂南大学薬学部・看護学部といった医系大学が3ヶ所あり、次世代を担う医療人を育成するとともに、研究機関として先端的な技術を開拓しています。」の記載がある。
(http://www.city.hirakata.osaka.jp/site/kenkouiryoutoshi/ikeidaigaku.html)
ウ 「中央受験センター」のウェブサイト「医学部受験」において、「医系大学受験」の項目、及び「・・・このため、医学部受験においては、他学部とは比較にならない学力が要求され、目安として、京大工学部でA判定が出て、やっと医学部の受験資格が得られたと言われるくらいです。」の記載がある。
(http://www.cjcpro.jp/igakubujuken/kaisetsu/)
エ 「メディカルラボ」のウェブサイトにおいて、「医系専門予備校/メディカルラボ」の記載、及び「医系大学合格/ザ・ドキュメンタリー」や「医系大学リンク集」の見出しの記載もある。
(http://www.medical-labo.com/)(http://www.medical-labo.com/link/)
オ 「医系学舎」のウェブサイトの「医系学舎 広島」のページにおいて、「私立・国立の医学部受験予備校【長井ゼミ 医系学舎 広島】医系学部合格を目指すための専門塾」の記載、及び「『医系専門』でなければならない7つの理由」の項目のもと、「医系学部進学には『絶対に合格する!!』といった強い思いがまず必要です。」の記載がある。
(http://www.ikeigakusya.net/reason/)
カ 「明光ネットワークジャパン」のウェブサイト「明光ニュース」において、「医系大進学専門予備校の東京医進学院 30 年以上続く『夏合宿』を7月23日より実施 ?モチベーションアップやメンタル強化も兼ねたスペシャル合宿?」の記載がある。
(http://www.meikonet.co.jp/news/detail/year/2013/id/359)
キ 「東京医進学院」のウェブサイト「医学部受験ナビ」において、「医系大学『ゼロ期ゼミ』3/25からスタート」の見出しのもと、「医系大学受験のプロ講師による徹底指導で基礎から苦手ポイントの克服までしっかり補強!」の記載がある。
(http://www.igaku-juken.com/school/toishin/news/118.html)
ク 「インフィアホールディングス」のウェブサイトにおいて、「医系大学入試情報」の項目、及び「医学部受験専門の予備校が提供する入試情報」の記載がある。
(http://www.inphia.jp/nyushi/)
ケ 「千葉県民主医療機関連合会」のウェブサイトにおいて、「医系・介護学生の方へ」の見出しのもと、「千葉民医連では、医学生、看護学生、薬学生などの方々を対象に、卒後研修生、実習生、奨学生、新卒を募集しています。」の記載がある。
(http://www.min-iren-c.or.jp/gakusei/index.php)
コ 「独立行政法人科学技術振興機構」のウェブサイト「新技術説明会」において、「近畿・中部地区医系大学知的財産管理ネットワーク」の記載がある。
(http://jstshingi.jp/kinkichubu_mednet/2012/index.html)




審理終結日 2013-09-27 
結審通知日 2013-10-01 
審決日 2013-10-16 
出願番号 商願2011-7212(T2011-7212) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (X4144)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 海老名 友子山田 正樹 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 亨子
商標の称呼 イケーソーゴーダイガク 
代理人 田中 二郎 

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