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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20135446 審決 商標
異議2013900294 審決 商標
不服201310666 審決 商標
不服201319510 審決 商標
不服201315715 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X10
審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 X10
管理番号 1282385 
審判番号 不服2013-7767 
総通号数 169 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-01-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-04-26 
確定日 2013-12-17 
事件の表示 商願2011-52783拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ASTRAL」の文字を標準文字で表してなり,第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,2011年2月1日にオーストラリア連邦においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成23年7月26日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同24年1月5日受付の手続補正書により,第10類「医療用呼吸器用機械器具,人工呼吸器」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標は称呼上類似のものであり,かつ,本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中「医療用腕輪」と類似するものであるから,商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5407892号商標(以下「引用商標」という。)は,「アストラル」の文字を横書きしてなり,平成22年8月3日に登録出願され,第5類「医療用腕輪」を含む,第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同23年4月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否について
本願商標は,前記1のとおり,「ASTRAL」の文字を標準文字で表してなるものであり,構成文字に応じて「アストラル」の称呼を生じ,「astral」は,「星の,星の世界の」の意味を有する英単語(ランダムハウス英和大辞典)であるから,同意味合いの観念を生ずる場合があるものである。
一方,引用商標は,前記2のとおり,「アストラル」の文字を横書きしてなるから,「アストラル」の称呼を生じ,「アストラル」は,辞書等に掲載が見受けられないから,特段の観念を生じない。
そこで本願商標と引用商標を比較するに,本願商標と引用商標は,外観上は差異を有し,観念上は比較できないとしても,「アストラル」の称呼を共通にするから,これらを総合的に勘案すれば,互いに類似の商標であるものといえる。
(2)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中「医療用腕輪」との類否について
本願商標の指定商品「医療用呼吸器用機械器具,人工呼吸器」と引用商標の指定商品中「医療用腕輪」の類否について検討するに,「医療用呼吸器用機械器具,人工呼吸器」は,「機械的に人工換気を行う装置」であって,「気管内挿管…によって気道内に陽圧でガスを送り込む陽圧式換気装置」であるものといえ(南山堂医学大辞典),「汎用人工呼吸器」,「高頻度人工呼吸器」,「成人用人工呼吸器」などは,「医療機器…のうち,保守点検,修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とすることからその適正な管理が行わなければ疾病の診断,治療又は予防に重大な影響を与えるおそれがあるものとして,厚生労働大臣が指定するもの」である「特定保守管理医療機器」に指定されている上,「不具合が生じた場合,人体へのリスクが比較的高いと考えられるもの」である「高度管理医療機器」に分類され,その「販売,賃貸をしようとする場合は,営業所ごとに許可を受ける必要」があるものである(http://www.pref.kagawa.lg.jp/kgwpub/pub/cms/detail.php?id=569)。
そうすると,「医療用呼吸器用機械器具,人工呼吸器」は,上記「特定保守管理医療機器」及び「高度管理医療機器」に指定及び分類される機器といえるものであり,その生産(製造)者,販売者は専門的な技術,経験を蓄積したメーカーであって,需要者は,一般には専門的知識を有する医療関連者(機関)等であり,商品の販売も,上記のような特別の許可を得た者が行うものであって,かつ,その保守点検,修理その他の管理が,専門的知識及び技能を有する者によって行われるものといえる。
一方,引用商標の指定商品中「医療用腕輪」は,「医療用」との表示は認められるものの,一般には,健康機器メーカーや貴金属取扱い業者等において生産(製造),販売され,販売場所は店頭又は通信販売が主であり,主な需要者は一般的な消費者ということができる。
そうすると,本願商標の指定商品「医療用呼吸器用機械器具,人工呼吸器」と,引用商標の指定商品中「医療用腕輪」とは,その生産(製造),販売部門,需要者及び用途等からみて,別異のものであり,これらに同一又は類似の商標が使用されたとしても,その出所について互いに混同を生じるおそれはないから,互いに非類似の商品であるというのが相当である。
(3)まとめ
以上からすれば,本願商標は,引用商標に類似する商標ではあるが,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものではないから,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2013-12-05 
出願番号 商願2011-52783(T2011-52783) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X10)
T 1 8・ 264- WY (X10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 白倉 理 
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官 梶原 良子
守屋 友宏
商標の称呼 アストラル 
代理人 龍華国際特許業務法人 

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