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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201311268 審決 商標
不服2014582 審決 商標
不服201210340 審決 商標
不服201211296 審決 商標
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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない X032144
管理番号 1282384 
審判番号 不服2012-10341 
総通号数 169 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-01-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-06-04 
確定日 2013-11-27 
事件の表示 商願2011- 50178拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「ホームケアアンドサロンケア」の片仮名と「Home Care & Salon Care」の欧文字及び記号を二段に横書きして表してなり、第3類、第21類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年7月15日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同24年1月17日付け手続補正書により、第3類「化粧品」、第21類「化粧用具」及び第44類「美容」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ホームケアアンドサロンケア』『Home Care & Salon Care』の文字を上下二段に普通に書してなるところ、これよりは全体として『ホームケアとサロンケア』程の意味合いを認識させるものである。ところで、美容の分野においては、昨今、自宅でのケアである『ホームケア』と、『ネイルサロン』『ヘアサロン』『エステサロン』といったサロンでのプロの手によるケアである『サロンケア』とを組み合わせて美容効果を高めることが行われている実情にあることから、本願商標をその指定商品・指定役務に使用しても、これに接する需要者は、単に『ホームケアとサロンケアとを組み合わせて美容効果を高めるために販売される商品、ホームケアとサロンケアとを組み合わせて美容効果を高めるために提供される役務』等の意味合いを認識するに止まり、結局、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審においてした証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成25年6月3日付け証拠調べ通知書によって、当該事実を通知し意見を求めた。

第4 証拠調べに対する請求人の意見の要旨
請求人は、前記第3の証拠調べ通知に対して、平成25年7月12日付け意見書において、以下のように意見を述べている。
1 本願商標の構成
本願商標は、「Home Care & Salon Care」の文字の上段に、「ホームケアアンドサロンケア」の読み仮名が付された二段書きの態様であり、本願商標からは、一連で「ホームケアアンドサロンケア」の称呼のみが生じるのであって、他の称呼は生じ得ない。
2 証拠調べの結果について
「ホームケア」の文字の用例、「サロンケア」の文字の用例、「ホームケア」及び「サロンケア」の両文字の用例並びに「アンド(&)」の用例について詳細に検討しても、「化粧品」、「化粧用具」及び「美容」のいずれにも、「ホームケアアンドサロンケア」の称呼を生じる標章として挙げられている例は、1つとして見当たらない。特に、「サロンケア」の文字については「美容」の分野、「ホームケア」及び「サロンケア」の両文字については「化粧用具」の分野において、皆無である点に注目すべきである。
最後に、本願商標が、自他商品等識別機能を有するのは、「ホームケアアンドサロンケア\Home Care & Salon Care」が、単に「ホームケア」と「サロンケア」を結合した文字ではなく、「ホームケアアンドサロンケア」という一連の称呼のみが生ずる造語であり、本願指定商品について、かかる使用例は皆無である。
3 まとめ
上記したとおり、本願商標は、「Home Care & Salon Care」の文字の上段に、「ホームケアアンドサロンケア」の読み仮名が付された二段書きの態様であって、「ホームケアアンドサロンケア」の称呼のみが生じる標章であるから、全体として自他商品等識別機能を発揮するものである。

第5 当審の判断
本願商標は、前記第1のとおり「ホームケアアンドサロンケア」の片仮名と「Home Care & Salon Care」の欧文字及び記号を二段に横書きしてなるところ、前記第3の証拠調べ通知書で明示したとおり、本願商標の構成中、「ホームケア」及び「サロンケア」の文字は、本願の指定商品及び指定役務との関係において、「自宅でのケア」及び「サロンでのケア」を表す語として一般に使用されているものであり、また、複数の用途、商品又はサービスを表す際に「&」の文字が使用されていることが認められるものである。
そして、これらの文字を欧文字又は片仮名で表した「Home Care」、「Salon Care」及び「アンド」の文字についても同様の意味合いを認識させるものである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合には、「自宅でのケアとサロンでのケア」のごとき意味合いを認識させるにとどまり、自他商品又は自他役務の識別機能を果たし得ないといえるものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。
なお、請求人は、意見書において、「ホームケア」の文字の用例、「サロンケア」の文字の用例、「ホームケア」及び「サロンケア」の両文字の用例並びに「&」の用例のそれぞれの用例は、詳細に検討しても、「化粧品」、「化粧用具」及び「美容」のいずれにも、「ホームケアアンドサロンケア」の称呼を生じる標章として挙げられている例は、1つとして見当たらない、本願商標は、単に「ホームケア」と「サロンケア」を結合した文字ではなく、「ホームケアアンドサロンケア」という一連の称呼のみが生ずる造語であり、全体として自他商品等識別機能を発揮するものである旨主張している。 しかしながら、たとえ、「ホームケアアンドサロンケア」の一連の用例がないとしても、本願商標は前述のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りではない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(証拠調べ通知の要旨)
1 本願商標の構成文字について
本願商標は、「ホームケアアンドサロンケア」の片仮名と「Home Care & Salon Care」の欧文字及び記号を二段に横書きして表してなるところ、本願商標の構成文字について、インターネット情報において、以下の事実が認められる。
なお、下線は審判の合議体が付したものである。

2 本願の指定商品中「化粧品」の分野における「ホームケア」文字の用例
(1)「cle de peau BEAUTE」のウェブサイトにおいて、「ホームケア」の項には、「肌のウィークポイントを見つけ出し、挙式までにホームケア・・・◎ソワンリュミヌーマリエホームケアセット・・・すべてのメニューにご自宅でのお手入れをサポートするホームケア(スキンケア化粧品)をセットしていただくことができます。・・・ボーテホームケアセット・・・シネルジックホームケアセット」との記載がある。
(http://www.shiseido.co.jp/cpb-salon/menu/bridal/feature_03.html)
(2)「Noage Advanced Medical Aesthetics」のウェブサイトにおいて、「美容皮膚科 - ホームケア・化粧品」の見出しのもと「クリニックでの治療で手に入れた美肌をより長くご実感いただくために、ノアージュでは高機能なホームケア化粧品を厳選してご用意しています。」との記載がある。
(http://www.noage-amc.com/menu/skin/homecaring.html)
(3)「エステティックTBC」のウェブサイトにおいて、「TBCホームケア/TBCのオリジナル・ホームケア化粧品は、素肌とボディの微妙なメカニズムを意識し、エステティックと同じ考え方で独自に研究開発されたもの。毎日のお手入れに取り入れることで、サロンで手に入れた健康で美しい素肌やひきしまったボディをキープできます。」との記載がある。
(http://www.tbc.co.jp/cosme/)
(4)「M&Mスキンケアクリニック」のウェブサイトにおいて、「ホームケア商品」の見出しのもと「ホームケア化粧品 日常のスキンケアを大切にすることで、若々しく美しい肌を保つことができます。」との記載がある。(http://www.skincare-clinic.jp/homecare/)
(5)「日本ビューティコーポレーション」のウェブサイトにおいて、「ホームケア用化粧品 毎日のお手入れが、素肌をいつまでも若く保つ最大の秘訣です。朝、夕2回きちんとケアすることで、素肌が変わっていく感じがきっとわかります。」との記載がある。
(http://www.nihonbeauty.co.jp/products/homecare/)
(6)「さくらビューティクリニック」のウェブサイトにおいて、「ホームケア(ドクターズコスメ)」の項に「さくらでは、治療の効果を高め、持続させるためのホームケアをおすすめしております。・・・さくらのホームケア・・・マイルドなホームケアから積極的なホームケアまで、一人ひとりに合った自宅での治療をご提案いたします。」との記載がある。
(http://www.sakura-beauty.com/homecare/)

3 本願の指定商品中「化粧用具」の分野における「ホームケア」文字の用例
(1)「生活発掘倶楽部」のウェブサイトにおいて、「ネイルケアセット ホームケア7点」との記載がある。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/hakkutuclub/106900.html)
(2)「Health & Beauty Store AZZURRO」のウェブサイトにおいて、「【サロン専売激安】スカルプブラシ エスハートエス プロ仕様 業務用 ホームケアにも使用可能」との記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/auc-azzuro-/10004995/)
(3)「Inplanning Blog salon de esthe」のウェブサイトにおいて、「モンテセラピーのホームケアのヘアブラシ。頭を柔らかくスッキリさせる効果があります。」との記載がある。
(http://blog.inplanning.com/?eid=1076397)
(4)「Aisin アイシンYahooショッピング店 補聴器専門店」のウェブサイトにおいて、「ホームケア歯ブラシ」との記載がある。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/aisin/058h-09-2.html)
(5)「CARRIE Yahoo shopping store」のウェブサイトにおいて、「ムコタ ホームケア スキャルプマッサージャー ピンク」との記載がある。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/antec35/mucota-scalpmassage-pk.html)
(6)「ピュアエステ ブリアント公式通販サイト Brishop」のウェブサイトにおいて、「ホームケアの決定版!3種のブラシで体の巡りをお助け!」との記載がある。
(http://www2.enekoshop.jp/shop/brishop/item_detail?category_id=220243item_id=728979)

4 本願の指定役務「美容」の分野における「ホームケア」文字の用例
(1)「美容整体・小顔矯正サロンDr.Body」のウェブサイトにおいて、「体質・体型のお悩みに?手軽にできるホームケア?」の項に「プロが伝授!ホームケアのアドバイス・・・自分でできる簡単な美容ケア方法を伝授します。」との記載がある。
(http://www.dr-body.jp/homecare.html)
(2)「美容室・美容院・ヘアサロン|ビューティーナビ」のウェブサイトにおいて、「有名サロンの美容師が教える!ホームケアから美しい髪を手に入れる」の項に「Q ホームケアの重要性は?・・・ホームケアは残りの359日ですから、ホームケアはとても重要です。」との記載がある。
(http://beautynavi.woman.excite.co.jp/pa/recommend/asience/index2.html?asience01_header_link)
(3)「gerbera Treatment Proshop[ジェルベーラ]」のウェブサイトにおいて、「ホームケアのメリット」の項に「ホームケアがなぜ必要か?・・・生活習慣が髪の毛でいうとホームケアにあたります。・・・ 今まで通りのホームケアでは髪はそれ以上良くなることはありませんよね?・・・自分に合った正しいホームケアで綺麗な髪と健康な頭皮をつくりましょう!・・・キレイな髪になるために、ホームケアの大切さを知ろう」との記載がある。
(http://www.e-agle.co.jp/menu05/)
(4)「Berry HAIR&STYLE」のウェブサイトにおいて、「ホームケアに関するよくある質問一覧」の項に「ホームケアに関するQ&A 美容院での仕上がりを自分でも家で再現するにはどうしたら良いのですか?」との記載がある。
(http://www.berry-style.com/qa_home_index)
(5)「久留米市の美容室/美容院 r_hair アールヘアー」のウェブサイトにおいて、「ホームケア」の項に「簡単にできるホームケアのご紹介」との記載がある。
(http://kurume-rhair.com/homecea.html)
(6)「Amity」のウェブサイトにおいて、「ホームケア」の項に「ホームケア HOME CARE 知っているようで知っていない、正しいシャンプーの仕方をご紹介。」との記載がある。
(http://amity2009.com/homecar)
(7)「hair salon COVO」のウェブサイトにおいて、「ご質問と回答」の項に「ホームケアについて Q.濡れたまま寝ても平気ですか? A.髪が濡れている状態は、キューティクルが開き内部の結合が緩んでいる状態なので、摩擦等に弱く、ダメージを受けやすいです。」との記載がある。
(http://www.covo-salon.com/qa_care.html)

5 本願の指定商品中「化粧品」の分野における「サロンケア」文字の用例(1)「POLICY」のウェブサイトにおいて、「サロンケア用化粧品一覧 エステサロン等の店舗でご利用いただけるサロンケア用製品をご紹介いたします。」との記載がある。
(http://www.policy.co.jp/store/businessuse/)
(2)「ILCSI-イルチジャパン オフィシャルサイト」のウェブサイトにおいて、「厳選オーガニック化粧品紹介-サロンケアで一皮剥く【オーガニック ハーブ・ピーリング】」との記載がある。
(http://www.ilcsi-beauty.com/)
(3)「Shahnaz AYURVEDA」のウェブサイトにおいて、「サロンケア商品」との記載がある。
(http://www.shahnaz.jp/itemlist_5.html)

6 本願の指定商品中「化粧用具」の分野における「サロンケア」文字の用例
(1)「グルポン!」のウェブサイトにおいて、「まるでサロンケア、自宅でできる爪のお手入れグッズ。ジェルオフ活用で時短生活を≪電動ネイルケア」との記載がある。
(http://grpn.jp/deal/680785.html)
(2)「candy」のウェブサイトにおいて、「★キレイな指を目指す電動ネイルシェイパー■ご自宅で簡単サロンケア♪」との記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/candybox/ch0101/)

7 本願の指定商品及び指定役務の分野における「サロンケア」及び「ホームケア」の両文字の用例
(1)「BEAUTY CONTROL SERVICE」のウェブサイトにおいて、「32℃化粧品」のカテゴリ中、「ホームケアとサロンケアの連動」の項に、「ホームケアが正しく出来ていなければ、サロンケアだけではキレイの結果は成し得ません。・・・ホームケアとサロンケアを連動させ、お客様の問題をよりスムーズに解決すること・・・自宅でのケアを間違った方法で行っている事が原因です。」との記載がある。
(http://bcs32.com/32c/synchro.html)
(2)「esthetic salon Viage」のウェブサイトにおいて、「エステシモは、細胞レベルで素肌をダメージから守り、エイジレス肌をキープするサロンケアならではの結果を導き出す、厳選されたエステティック専用化粧品です。・・・エステシモ ホームケアシリーズ 毎日のお手入れが、サロンケアの完成度を左右します。・・・ホームケアとサロンケア、2つの異なるアプローチが理想のエイジレス肌へと導きます。」との記載がある。
(http://www.viage.jp/cosmetic/)
(3)「BIGLOBE」の「アリュール ALURE小郡店 (アリュールオゴオリテン)」のウェブサイトにおいて、「素材・似合わせ・再現性にこだわり、サロンケアだけでなくホームケアまで幅広くアドバイス♪」との記載がある。(http://kirei.biglobe.ne.jp/t_salon/search/salon/H000214255)
(4)「BEAUTY COLLECTION」の「SuR HAIR PRODUCE (シュール本店)」のウェブサイトにおいて、「ひとつに限らず、髪の困りごとはいくつも。その時々でケアするのは手間も時間もかかります。SuR PRODUCEでは、毛髪診断をふまえたシャンプーケアをその人のお悩みに合わせてサロンケア・ホームケアをご用意しています。」との記載がある。
(http://b-colle.jp/salon/10002672.html)
(5)「日本ビューティコーポレーション」のウェブサイトにおいて、「商品案内」の項に「サロンケア用化粧品 ホームケア用化粧品・・・サロンケア用化粧品と同じ化粧品をホームケアでもお使いいただくことで、効果を早く実感していただけます。」との記載がある。
(http://www.nihonbeauty.co.jp/products/)
(6)「N-in スキンケアスタジオ天神店」のウェブサイトにおいて、「サロンケアとホームケアのダブルケアを基本とした、エステティシャンによる本格的な美容ケアをご提供するサロンです。サロンケア×ホームケアによる高い効果を 当サロンでは、サロンケアとホームケアのダブルケアを継続していくことで、サロンでの施術効果を維持し、理想的な美しさを実現することを目指しています。・・・サロンケアとホームケアのダブルケアで、お客様の願う理想美を手に入れるお手伝いをします。」との記載がある。
(http://www.n-in-tenjin.jp/about/)
(7)「Dr.Recella ドクターリセラ」のウェブサイトにおいて、「ホームケア用の毛穴洗浄ブラシ ご使用方法はたったの3分・・・サロンケアと同じ施術(毛穴ブラシ)がお家でもできます」との記載がある。
(http://www.dr-recella.com/cms/?itemid=3551)

8 本願の指定商品及び指定役務の分野における「アンド(&)」の記号の用例
(1)「元気お届け隊 genki-Otodoketai」のウェブサイトにおいて、「保湿&エイジングケア化粧水」との記載がある。
(http://www.genki-otodoketai.jp/fs/pure/c/ceh-lotion/)
(2)「ドクターズコスメショップ」のウェブサイトにおいて、「サンソリットスキンピールバー&吸収型VCローションホームケアセット(ニキビ肌、脂性肌用)」との記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/bi-door/vclotion-red/)
(3)「Hot Pepper Beauty」の「Body & Foot Care AYUS【アユス】」のウェブサイトにおいて、「アユス ボディ アンド フットケア 」との記載がある。
(http://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000142749/)
(4)「CHARLE WEB STORE」のウェブサイトにおいて、「UVケア&ホワイトニング」との記載がある。
(http://store.charle.co.jp/ec/php/pr/uvcare_1203/index.php)

9 以上のことから、「ホームケア(Home Care)」及び「サロンケア(Salon Care)」の文字は、本願の指定商品及び指定役務との関係において、「自宅でのケア」及び「サロンでのケア」を表す語として一般に使用されているものであり、また、複数の用途、商品又はサービスを表す際に「アンド(&)」の文字が使用されていることが認められるものである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合には、「自宅でのケアとサロンでのケア」のごとき意味合いを認識させるにとどまり、自他商品又は自他役務の識別機能を果たし得ないといえるものであるから、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと判断するのが相当である。



審理終結日 2013-09-13 
結審通知日 2013-09-20 
審決日 2013-10-02 
出願番号 商願2011-50178(T2011-50178) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (X032144)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 渡辺 潤 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 山田 啓之
前山 るり子
商標の称呼 ホームケアアンドサロンケア、ホームケアサロンケア、ホームケア、サロンケア、ケア 
代理人 坂口 信昭 

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