• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
取消2012300752 審決 商標
取消2011300871 審決 商標
取消2012300930 審決 商標
平成25行ケ10135 判例 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y25
管理番号 1282299 
審判番号 取消2013-300204 
総通号数 169 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-01-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2013-03-14 
確定日 2013-11-11 
事件の表示 上記当事者間の登録第4797421号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
登録第4797421号商標(以下「本件商標」という。)は、「ANGEL EYES」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年12月26日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品として、同16年8月27日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、平成25年4月3日である。

第2 請求人の主張
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を「本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。」旨述べた。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を、「被請求人は、平成23年10月6日に商品、品番7955、同7956、同7957をイオンに納入している。」と述べ、証拠方法として、乙第1号証(品番7955、同7956、同7957の生産台帳)、乙第2号証(下げ札ネームのコピー、商品写真8枚)及び乙第3号証(イオンの納入伝票、商品発注書3枚、商品定番台帳)を提出した。

第4 当審の判断
1 被請求人が提出した乙各号証によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証3葉目の書面は、上部に「FUJIMARU COMPANY LIMITED」の欧文字が表示され、3月25日付けで、「加工依頼先」の欄には「ITK」の記載、「NO.7957」の項目の表には「衣服のデザイン画」、「130?160」、「ITK」、「中国」、「エンジェルアイズ」、「イオン」等の記載、「品質」の項目の表には「表地 E/N-90/10%」、「中綿・裏地E-100%」等の記載のほか、「スナップ釦」、「表地→ポリピーチ」、「クロ(BK-クロ)」等の記載、「納期」と「数量」の項目の表には「7/末積」、「2300着」の記載がある。
以上から、乙第1号証は、生産に関する帳票の類といえるものである。
(2)乙第2号証の2葉目ないし5葉目は、商品、織ネーム及び紙タグの写真であり、その5葉目の拡大された紙タグの裏面には、「NO.7957」の表示、「カラー」の欄には「BK-クロ」の記載、「サイズ」の欄には「胸囲 70?78」、「150」の記載、組成表示の欄には「表地 ポリエステル 90% ナイロン 10%」、「中わた ポリエステル 100%」、「裏地 ポリエステル 100%」、「中国製」等の記載があることから、2葉目の商品の写真は「NO.7957」で特定される商品と認められる。そして、3葉目の写真に示されている織ネームには、筆記体で「Angel Eyes」と表示されている。
(3)乙第3号証の1葉目の書面は、被請求人が「イオンの納入伝票」と主張する帳票であるところ、「伝票No.」欄の「1514752」の「商品名」の欄には「240839」の記載、「発注日」の欄には「11/10/03」の記載、「納入日」の欄には「11/10/06」の記載、「SIZ COL」の欄には「モッズロングコート・・・」の記載、「単価」の欄には「2000」の記載、「売価」の欄には「4980」等の記載がされている。
(4)乙第3号証の4葉目の「発注書」には、「取引先名」の欄に商標権者を示す「フジマル(株)」の記載、「品名」の欄には「モッズロングコート」の記載、「発注コード」欄には「240839」の記載、「着荷日」欄には「10月6日(木)」の記載、「ODBMS番号」の欄には「2014834960」の記載、「ケースID」の欄には「7957」の記載、右上部には「NO7957」の記載、その下の「マスター原価」の欄には「2000」の記載、「マスター売価」の欄には「4,980」の記載、そして、同書面の右下部には「イオンリテール」等の記載がされている。
(5)乙第3号証の5葉目の「商品定番台帳」には、「取引先名」の欄には、商標権者を示す「フジマル(株)」が記載され、同台帳の3番目の「スタイル」の欄には、商品のデザイン画が表示されており、「品名」の欄には「モッズロングコート」の記載、「初回投入日」の欄には「2011年10月6日」の記載、「品番」欄には「7957」の記載、「原価」欄には「2000」の記載、「売価」欄には「4980」の記載、「ODBMSコード」欄には「2014834960」の記載、「発注コード」欄には「240839」等の記載がされている。
2 上記1で認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
(1)商標権者が生産する「モッズロングコート」は、本件請求に係る指定商品中、「コート」に含まれる商品である。
(2)「品番7957」で特定されるコートの織ネームに表示された「Angel Eyes」の欧文字は、本件商標と社会通念上同一のものと認められる。
(3)本件商標と社会通念上同一の商標を付した「品番7957」で特定されるコートは、要証期間である、2011年(平成23年)10月6日に商標権者から「イオンリテール」に納品されたものと認められる。
(4)以上によれば、商標権者は、本件審判の請求の登録(平成25年4月3日)前3年以内である2011年(平成23年)10月6日に、日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示した「コート」を譲渡したものであり、商標権者の上記使用は、商標法第2条第3項第2号の商品に標章を付したものを譲渡する行為に該当するものである。
3 一方、請求人は、前記第3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
4 むすび
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が本件指定商品中、「コート」に、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条により、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2013-09-17 
結審通知日 2013-09-20 
審決日 2013-10-01 
出願番号 商願2003-117079(T2003-117079) 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Y25)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 田中 亨子
原田 信彦
登録日 2004-08-27 
登録番号 商標登録第4797421号(T4797421) 
商標の称呼 エンジェルアイズ、エンゼルアイズ 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ