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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900068 審決 商標
異議2013685009 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W1825
審判 全部申立て  登録を維持 W1825
審判 全部申立て  登録を維持 W1825
管理番号 1281590 
異議申立番号 異議2013-900046 
総通号数 168 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-12-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-02-15 
確定日 2013-11-18 
異議申立件数
事件の表示 登録第5535311号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5535311号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5535311号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(A)のとおりの構成からなり、平成24年3月14日に登録出願、第18類「皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,皮革」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年7月13日に登録査定、同年11月16日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
なお、これらの登録商標を一括して、以下「引用商標」という場合がある。
(1)登録第1945409号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(B)のとおりの構成からなり、昭和57年3月4日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年4月30日に設定登録され、その後、2回にわたる商標権の存続期間の更新登録のほか、平成20年2月20日に指定商品を第18類「傘,ステッキ,つえ,つえの柄」及び第25類「履物」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第2320109号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(C)のとおりの構成からなり、昭和55年8月14日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録され、その後、2回にわたる商標権の存続期間の更新登録のほか、同13年10月24日に指定商品を第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第4900977号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(D)のとおりの構成からなり、平成17年1月19日に登録出願、第18類「かばん用タグ,トランク,旅行用小型手提げかばん,スーツケース,旅行用かばん,衣服かばん,リュックサック,通学用かばん,大型かばん,ハンドバッグ,肩掛けかばん,アタッシュケース,ブリーフケース,買物袋(車付きのものを含む),ポシェット,その他のかばん類,がま口(貴金属製のものを除く),財布(貴金属製のものを除く),カード入れ,パスポート入れ,書類入れ,キーケース,その他の袋物,ジュエリーロール,その他の携帯用化粧道具入れ,洋傘,日傘 ,ステッキ,つえ,動物用首輪,動物用引きひも,馬用毛布,その他の愛玩動物用被服類」及び第25類「被服,帽子,ベルト,履物」を指定商品として、同年10月14日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要旨
(1)本件商標及び引用商標の構成
本件商標及び引用商標は、いずれも両前脚と片脚を前方に突き出し、口を開けて舌を出しながら、尾の先端を上方へ向けて立ち上がり、頭部にものを載せている左向きのライオンが、シルエット風に表わされているという外観を呈し、これを基本的構成とする図形商標として共通するものであり、また、称呼及び観念についても同様と考えられるものである。
一方、両商標を仔細に比較すると、本件商標のライオンは頭部に王冠らしきものを載せているのに対し、引用商標のライオンは王冠にみたてた欧文字の「sh」を冠している点、本件商標のライオンの4足には爪らしき細線が表されている点、本件商標のライオンは上半身がやや後方へのけぞったように表わされている点、両商標のライオンは尾の先端の割れ方がやや相違している点、本件商標のライオンは胴部及び尾の先端部を上下に分断するかのようなストライプ状の3本の平行線が斜めに表されている点、本件商標のライオンには目に相当する小穴がないという点が相違しており、両商標にはかかる具体的構成において差異がみられる。
しかしながら、上記した両商標における基本的構成は、両商標の基調をなす共通点であって、(ア)両前脚と片脚を前方に突き出している、(イ)ロを開けて舌を出している、(ウ)尾の先端を上方へ向けて立ち上がっている、(エ)頭部にものを載せている、(オ)左向きのライオンであるといった5点もの主要な構成要素が共通している。さらに、両商標は、(カ)シルエット風に表すという描法においても共通することから、こうした多数の主要な構成要素が共通している両商標は、その基本的構成が一見したときに最初に認識しうる特徴であり、これによって看者の印象に強く影響を与えるといえるものであるから、互いに構成の軌を同一にするものというべきである。
これに対し、上記した具体的構成における両商標の相違は、両商標を対比して観察した場合にはじめて気がつく程度の細部におけるものであり、時と所を異にして離隔的に観察した場合には、両商標の基本的構成における主要な構成要素の共通性の中に埋没する微差にすぎないものである。
したがって、両商標は、構成の軌を同一にするものとして、外観上、近似した印象を有するものであり、称呼及び観念においても同様であるから、商標全体として考察した場合において、互いに類似する商標といわざるをえない。
(2)ファッション関連商品の分野における取引の実情
本件商標と引用商標の指定商品が分類されるファッション関連商品の分野においては、商品の出所を識別するべき代表的な商標が、被服等にワンポイントマークや襟ネームとして縫いつけられたり刺繍されたりするなど、小さく表示されることが普通に行われている。また、そうした代表的な商標がバッグの表面に印刷されたりタグなどに刻印されることもあり、刻印等した商標の細部がつぶれて明瞭に表示されない場合も少なくない。このような場合、当該商標における細部における微差は、当該商標が有する特徴的な基本的構成に埋没してほとんどわからないものとなるから、商標の具体的構成における差異は、現実の取引の場において、商品の出所を識別する上で大きな意味をなさないものである。
また、ファッション関連商品の分野においては、需要者及び取引者は、図形商標が付された商品については、当該図形商標の特徴的な基本的構成に最も強く印象付けられ、その印象や過去に購買した際の記憶に基づいてその商品を選択ないし購買するという取引の実情がある。
そうすると、ファッション関連商品に関する商標の使用態様や、取引者及び需要者の商標に対する理解度ないし認識度は、一般的・恒常的な「取引の実情」といえるから、この点は本件商標及び引用商標の類否判断において、十分に参酌されなければならない。
(3)むすび
上記のとおり、本件商標と引用商標は、外観、称呼、観念が同一又は類似である類似の商標であって、その指定商品も引用商標に係る指定商品と同一又は類似するものである。また、引用商標は、本件商標の先願に係る申立人の登録商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1号の規定に基づき、その登録は取り消されるべきものである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は、別掲(A)のとおり、ライオンとおぼしき動物のシルエット図形からなるところ、該図形は、両前脚と片脚を前方に突き出し、上半身をやや後方へのけぞらせた姿勢で尾の先端を上方へ向けて左向きに二本脚で立ち上がり、口を開けて舌を出した頭部には王冠が表され、さらに、尾の先端部から左下の胴部にかけて白抜きの3本の斜線が平行に表されているものである。
他方、引用商標1ないし3は、別掲(B)ないし(D)のとおり、ライオンとおぼしき動物のシルエット図形からなるところ、該図形は両前脚と片脚を前方に突き出し、尾の先端を上方へ向けて左向きに二本脚で立ち上がり、口を開けて舌を出した頭部には「sh」の欧文字がやや図案化して表され、さらに、首、右前脚、胸及び右後脚の各部分の境界線が白抜きで表されているものである。
そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、両商標は、両前脚と片脚を前方に突き出して尾の先端を上方へ向けて左向きに二本脚で立ち上がり、口を開けて舌を出したライオンとおぼしき動物のシルエット図形である点で共通するとしても、本件商標の頭部には王冠が表されているのに対し、引用商標の頭部には「sh」の欧文字がやや図案化して表されており、加えて、3本の白抜き斜線、体の境界線及び目に相当する小穴の有無において、相違するものである。
さらに、ライオンとおぼしき動物の図形は、西洋風の紋章等の一部に頻繁に採用されている図形の一といい得るものであるから、本件商標及び引用商標における上記共通点が殊更に強く印象付けられるものとはいい難く、むしろ頭部における王冠と「sh」の文字部分との相違が看者に対し強い印象を与えるものとみるのが相当である。
そうすると、本件商標と引用商標とは、これに接する看者に全く別異の印象を与えるものというべきであるから、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、両商標は外観において判然と区別し得るものである。
また、本件商標及び引用商標は、別掲(A)ないし(D)のとおり、シルエット図形のみからなるものであって、それぞれ、ライオンとおぼしき動物をイメージさせるものではあるが、直ちに特定の獣類を認識するとまではいえないというのが相当であるから、両商標よりは、特定の称呼及び観念を生じない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
(A)本件商標

(B)引用商標1(登録第1945409号商標)

(C)引用商標2(登録第2320109号商標)

(D)引用商標3(登録第4900977号商標)




異議決定日 2013-11-08 
出願番号 商願2012-19262(T2012-19262) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W1825)
T 1 651・ 263- Y (W1825)
T 1 651・ 262- Y (W1825)
最終処分 維持  
前審関与審査官 田口 善久 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 浦辺 淑絵
原田 信彦
登録日 2012-11-16 
登録番号 商標登録第5535311号(T5535311) 
権利者 豊田通商株式会社
代理人 特許業務法人西村&宮永商標特許事務所 
代理人 小川 雅也 

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