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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900142 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W0941
審判 全部申立て  登録を維持 W0941
審判 全部申立て  登録を維持 W0941
審判 全部申立て  登録を維持 W0941
審判 全部申立て  登録を維持 W0941
管理番号 1281582 
異議申立番号 異議2013-900169 
総通号数 168 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-12-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-05-31 
確定日 2013-10-31 
異議申立件数
事件の表示 登録第5561153号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5561153号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5561153号商標(以下「本件商標」という。)は、「RAZOR’S EDGE」の文字を標準文字で表してなり、平成24年6月6日に登録出願、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,携帯電話用ストラップ」及び第41類「コンピュータネットワークを介したゲームの提供・音楽の演奏・映画の上映に関する情報の提供,コンピュータネットワークを介したゲーム・音楽・映画用映像・音声の提供,移動体電話による通信を用いたゲーム・映像・音楽又は音声の提供」を指定商品及び指定役務として、同25年1月23日に登録査定、同年3月1日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
なお、以下においては、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。
(1)登録第4993385号商標は、「RAZR」の文字を標準文字で表してなり、2005年11月9日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成17年11月30日に登録出願、第9類「ポケットベル,双方向無線機,ラジオ送信機,ラジオ受信機,ラジオ受信機付きトランシーバー,ヘッドフォン,マイクロホン,スピーカー,ポケットベル・双方向無線機・ラジオ送信機・ラジオ受信機・ラジオ受信機付きトランシーバーの携帯用ケース,ポケットベル・双方向無線機・ラジオ送信機・ラジオ受信機・ラジオ受信機付きトランシーバーの携帯用ケースのベルトクリップ,データ・音声・画像・映像通信用のアナログ及びデジタル電波送信機並びに受信機,デジタルカメラ,ビデオカメラ,モデム,人工衛星を用いた全地球測位装置,アンテナ,電話機及び電話機の周辺機器,電気通信機械器具,電子手帳及び電子手帳の附属品,端末を通じた電気通信網又は電気通信システムを利用した音響・画像・映像・データの送信又は再生並びに受信用のコンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラム,コンピュータネットワーク及び電話ネットワークの使用及びアクセスの増進並びに促進用のコンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラム,汎用データベース管理用コンピュータソフトウェア,地球規模のコンピュータネットワーク又は電気通信ネットワークを通じた電子商取引において安全に注文し支払うことを可能とする電子商取引用コンピュータソフトウェア,通信におけるコンピュータ及び携帯電話向けの指導及び製品サポート用コンピュータソフトウェア,携帯電話機用ゲームプログラム,音楽・映画・アニメーション・電子書籍用コンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラム,通信の利用者への文字・画像・映像・音響を含む情報及び対話式マルチメディアの配信用コンピュータソフトウェア,無線通信機器の管理及び操作用コンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラム,地球規模のコンピュータネットワーク及び通信ネットワークからの情報及びデータのアクセス・調査・索引・検索用コンピュータソフトウェア,地球規模のコンピュータネットワーク及び通信ネットワーク上のウェブサイトの閲覧及びナビゲーション用コンピュータソフトウェア,ショートメッセージ及び電子メールの送信及び受信用コンピュータソフトウェア,ショートメッセージ及び電子メールのデータから非文字情報を選別するためのコンピュータソフトウェア,スマートカード,スマートカード読み取り機,電子商取引の分野で用いるコンピュータプログラム,電子計算機,電気計算機,通信用モデムカード,通信用ファックスモデムカード,電子応用機械器具及びその部品,写真用カメラ,映画撮影用カメラ,カメラ,写真機械器具,映画機械器具,電池,バッテリーチャージャー,電源アダプター,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,サングラス,眼鏡,測定機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同18年10月6日に設定登録されたものである。
(2)登録第5129314号商標は、「RAZR」の文字を標準文字で表してなり、平成17年12月15日に登録出願、第9類「電話機,携帯電話機,無線電話装置,ポケットベル,双方向無線機,ラジオ送信機,ラジオ受信機,トランシーバー,電子手帳,電話機・携帯電話機・無線電話装置・ポケットベル・双方向無線機・ラジオ受信機・ラジオ送信機・トランシーバー・電子手帳用のヘッドフォン・マイク・スピーカー・持ち運び用ケース,その他の電気通信機械器具,音声・画像・動画・データの送信・再生・受信用コンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラム,コンピュータネットワーク及び電話回線の利用及びアクセス促進に使用するコンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラム,汎用データベース管理に使用するコンピュータソフトウェア,電子商取引において安全に受注・支払いを行うために使用するコンピュータソフトウェア,コンピューター通信及び携帯電話通信のトレーニング及び製品サポートに使用するコンピュータソフトウェア,携帯用コンピュータゲームソフトウェア,音楽・映画・アニメーション・電子書籍をダウンロードするためのコンピュータソフトウェア,テキスト・画像・動画・音声を含む情報及びマルチメディアコンテンツを配信するためのコンピュータソフトウェア,無線通信操作及び管理に使用するコンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラム,コンピュータネットワークの情報及びデータにアクセスし検索し索引を付し再表示するためのコンピュータソフトウェア,ウェブサイトをブラウズしナビゲートするためのコンピュータソフトウェア,電子メールなどを送受信するためのコンピュータソフトウェア,非テキスト情報をデータから削除するためのコンピュータソフトウェア,モデム,その他の電子応用機械器具及びその部品,カメラ,その他の写真機械器具,デジタルカメラ,ビデオカメラ,電子マネー取引に使用するスマートカード及びスマートカード読み取り機,電子式卓上計算機,通信用データカード・モデムカード・ファクスモデムカード,GPS受信機,電池,充電器,電源アダプター,その他の配電用又は制御用の機械器具,アンテナ,携帯用電子ゲームソフト,家庭用テレビゲームおもちゃ,サングラス,その他の眼鏡」を指定商品として、同20年4月18日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、その申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出している。
(1)商標法第4条第1項第11号について
引用商標は、本件商標の先願及び先登録商標であり、また、本件商標に係る第9類に属する指定商品が引用商標に係る指定商品と抵触することは明らかである。
そして、本件商標は、その構成から「RAZOR’S」と「EDGE」とに容易に分離されるところ、簡易迅速に行われる商取引において、本件商標は、その前半部分の「RAZOR’S」をもって、「レイザーズ」と称呼されることも多々あると考えられる一方、引用商標は、その構成からして、「レイザー」と称呼されることは明らかである。
そこで、本件商標から生ずる「レイザーズ」の称呼と引用商標から生ずる「レイザー」の称呼とを比較すると、両称呼は、最も聞き取り難い位置にある語尾の「ズ」の音の有無で相違するにすぎないので、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相紛らわしく、称呼上、類似するものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同項第15号について
引用商標は、モトローラソリューションに使用許諾されており、我が国では、該商標を使用するスマートフォンがソフトバンクを通じて販売されてきており、本件商標の登録出願日より前に、既に周知著名なものとなっていた(甲第4号証)。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものである。
また、引用商標は、上記のとおり、我が国において、本件商標の登録出願日より前に、既に周知著名なものとなっていたことから、本件商標が第41類に属する指定役務に使用された場合、その役務が申立人又はその使用許諾がされた者の提供に係るものであるかのように、その出所の混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、前記1のとおり、「RAZOR’S EDGE」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体及び大きさの文字をもって、その構成全体がまとまりよく一体的に表されていることに加え、その構成中の「RAZOR」の文字は「かみそり」の意味を、同じく、「EDGE」の文字は「(刃物の)刃」の意味を、それぞれ有する英語として、一般に広く慣れ親しまれているものであり、その構成全体をもって、「かみそりの刃」程の意味を表したものと容易に理解され得るものである。
してみれば、本件商標は、その構成文字全体に相応する「レイザーズエッジ」の称呼及び「かみそりの刃」の観念を生ずるものと認められる。
イ 引用商標
引用商標は、前記2の(1)及び(2)のとおり、「RAZR」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、かつ、特定の読み及び意味を有する語として一般に親しまれているものともいえないものである。
そうとすると、引用商標は、特定の称呼及び観念を生ずることのない造語の一種として認識されるとみるのが相当である。
してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「アールエーゼットアール」の称呼を生ずるとみるのが最も自然であり、また、特定の観念を生ずることのないものと認められる。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標とは、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、文字の構成及び数において明らかな差異を有するものであるから、外観上、見誤るおそれはない。
また、本件商標から生ずると認められる「レイザーズエッジ」の称呼と引用商標から生ずると認められる「アールエーゼットアール」の称呼とは、その音構成を明らかに異にするものであるから、称呼上、明確に聴別し得るものである。
さらに、本件商標からは「かみそりの刃」の観念を生ずるのに対し、引用商標からは特定の観念を生ずることはないから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同項第15号該当性について
申立人は、引用商標が、我が国において、本件商標の登録出願日前に周知、著名なものとなっていた旨主張し、甲第4号証を提出している。
そこで、甲第4号証をみるに、その内容は、2012年(平成24年)10月24日付けの「Motorola RAZR M launching in Japan on October 26」の見出しに係るインターネット情報、同年1月17日付けの「Motorola Razr launched in Japan via KDDI, sadly without Android Ice Cream Sandwich」の見出しに係るインターネット情報及び同年1月16日付けの「Motorola Droid RAZR heads to Japan - Droid Matters」の見出しに係るインターネット情報であって、すべて英語で記載されているもの並びに、「Motorola Mobility LLC.」のウェブサイト(日本語版)において、「motorola/a Google company」の見出しの下、「Motorola RAZR M」及び「Motorola RAZR」と称する商品の画像が掲載されているものを2013年(平成25年)8月20日に紙出力したものであり、そのいずれからも、申立人の上記主張を認めるに足る事実を見いだすことはできない。
また、本件商標と引用商標とは、上記(1)のとおり、互いに非類似の商標であり、十分に区別し得る別異の商標というべきものである。
その他、申立人の主張及び同人の提出に係る甲各号証を総合してみても、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとすべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本件商標をその指定商品又は指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品又は役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように連想、想起することはなく、その出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当するものではない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2013-10-22 
出願番号 商願2012-49477(T2012-49477) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W0941)
T 1 651・ 25- Y (W0941)
T 1 651・ 263- Y (W0941)
T 1 651・ 262- Y (W0941)
T 1 651・ 271- Y (W0941)
最終処分 維持  
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 田中 敬規
梶原 良子
登録日 2013-03-01 
登録番号 商標登録第5561153号(T5561153) 
権利者 株式会社コーエーテクモゲームス
商標の称呼 レザーズエッジ、レーザーズエッジ、レザーズ、レーザーズ、レザー、レーザー、エッジ 
代理人 青木 篤 
代理人 柴田 泰子 
代理人 田島 壽 
代理人 大島 厚 

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