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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201220726 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X031835
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X031835
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X031835
管理番号 1281572 
審判番号 不服2012-650105 
総通号数 168 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-12-20 
確定日 2013-10-09 
事件の表示 国際登録第1089407号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第18類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2011年(平成23年)7月27日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審において、2013年(平成25年)2月19日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲2のとおりとされた。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、第35類において明確でない表示があるから、役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願は、第35類において、広範にわたる役務を指定しているため、出願人がそれらの指定役務について出願に係る商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願商標は、その構成中にアメリカ合衆国の一都市を表す「NEW YORK」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中「米国製の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願は、その指定役務について前記1のとおり限定がなされた結果、役務の内容及び範囲が明確となった。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願に係る指定役務は、前記1のとおり限定がなされた結果、本願商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなった。
(3)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記1のとおり限定がなされた結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。
(4)まとめ
以上のとおり、本願が商標法第6条第1項の要件及び本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとし、また、本願商標が同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

別掲2(本願の指定商品及び指定役務)
第3類
Personal care products,namely,Cologne,cream for the body,cream for the hands,lotion for the body,lotion for the hands,lip balm,lip gloss,shower gel,soap for the body and soap for the hands;all the above goods are of the USA origin.
第18類
Cosmetic bags sold empty;handbags;wallets;small leather goods,namely,purses;all the above goods are of the USA origin.
第35類
Retail store services and on-line retail store services for hand bags,wallets,purses and cosmetic bags.
審決日 2013-09-30 
国際登録番号 1089407 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (X031835)
T 1 8・ 18- WY (X031835)
T 1 8・ 272- WY (X031835)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉本 克治竹之内 正隆 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大橋 良成
大森 健司
商標の称呼 ヘンリーベンデルニューヨーク、ヘンリーベンデル、ヘンリベンデル 
代理人 中山 健一 

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