• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2013650047 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03052425
管理番号 1281561 
審判番号 不服2013-5588 
総通号数 168 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-03-07 
確定日 2013-11-10 
事件の表示 商願2012-28323拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ハイパーナノウォーター」及び「HYPERNANOWATER」の文字を上下2段に横書きしてなり,第3類「せっけん類」,第5類「薬剤」,第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布」及び第25類「被服,運動用特殊衣服」を指定商品として,平成24年3月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『ハイパーナノウォーター』及び『HYPERNANOWATER』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ,構成中『ハイパー』及び『HYPER』の文字は『過度の,超越した』を意味する語として一般的に用いられる語であり,粒子をナノ化(10億分の1メートル)した水を『ナノウォーター』と称している実情があり,さらに,ナノウォーターを使用した商品が製造・販売されている実情がある。そうすると,商品の品質が通常の程度よりも優れていることを認識させる『ハイパー』及び『HYPER』の文字と,『ナノサイズの粒子からなる水』程を容易に認識させる『ナノウォーター』及び『NANOWATER』の文字を単に結合させたにすぎない本願商標を,その指定商品中,第3類『せっけん類』及び第5類『薬剤』に使用しても,これに接する取引者・需要者は,通常の程度よりも優れているナノサイズの粒子からなる水を使用した商品であることを認識するにとどまるから,本願商標は,単に商品の品質・原材料を表示したものと判断するのが相当である。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「ハイパーナノウォーター」及び「HYPERNANOWATER」の文字を上下2段に横書きしてなるものであるところ,このうち「ハイパー」及び「HYPER」の文字部分が,「過度の,超越した」の意味を理解させ(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店),「ナノウォーター」及び「NANOWATER」の文字部分が,粒子をナノ化(10億分の1メートル)した水を理解させるとしても,本願商標の,「せっけん類,薬剤」を含む指定商品の分野において,「(ハイパー)ナノウォーター」又は「(HYPER)NANOWATER」の語が,商品の品質,原材料などを直接的に理解させるものとして,一般に使用されているとは認め難い。
さらに,本願商標の指定商品の分野において,「(ハイパー)ナノウォーター」又は「(HYPER)NANOWATER」の語が,商品の品質,原材料などを直接的に理解させるものとして,需要者に一般に認識されているというに足る実情も見いだせない。
してみれば,本願商標は,商品の品質,原材料などを表示する標章のみからなるものとはいえない。
したがって,本願商標が商標法3条1項3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2013-10-18 
出願番号 商願2012-28323(T2012-28323) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W03052425)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡辺 航平箕輪 秀人 
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官 守屋 友宏
梶原 良子
商標の称呼 ハイパーナノウオーター、ハイパーナノ、ナノウオーター 
代理人 横溝 成美 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ