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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1281534 |
審判番号 | 不服2013-7624 |
総通号数 | 168 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-04-25 |
確定日 | 2013-11-20 |
事件の表示 | 商願2012-39406拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「むくむく」の文字を標準文字で表してなり,第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年5月17日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における平成25年5月31日受付の手続補正書により,第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり,認定,判断し,本願を拒絶したものである。 (1)商標法3条1項3号及び同法4条1項16号について 本願商標は,「むくむく」と標準文字で表してなるものであるところ,これは「雲・煙・波などが重なり合って盛り上がるさま。」を意味するものであり,指定商品中「せっけん類,化粧品」を取り扱う業界においては,洗顔料などが使用時に盛り上がる様子を表す語として広く使用されている実情がある。そうすると,これをその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,単に「むくむくと盛り上がる性質を特徴とする商品」の意味を理解するにとどまるから,本願商標は,商品の品質を表示するにすぎない。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,前記商品以外の「せっけん類,化粧品」に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法4条1項16号に該当する。 (2)商標法4条1項11号について 本願商標は,これが自他商品識別標識としての機能を果たすものと認められたとしても,登録第4371588号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって,その指定商品と同一又は類似の商品に使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法3条1項3号及び同法4条1項16号について 本願商標は,前記1のとおり,「むくむく」の文字を標準文字で表してなるものであるところ,これが「雲・煙・波などが重なり合って盛り上がるさま。」(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)の意味を理解させるとしても,「せっけん類,化粧品」を含む本願商標の指定商品の分野において,「むくむく」の語が,「むくむくと盛り上がる性質を特徴とする商品」といった意味合いを理解させるものとして,一般に使用されているとは認め難い。 また,本願商標の指定商品の分野において,「むくむく」の語が,商品の品質などを理解させるものとして,需要者に一般に認識されているというに足る実情も見いだせない。 そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の品質などを表示する標章のみからなるものとはいえないし,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 (2)商標法4条1項11号について 本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標に係る指定商品と類似する商品はすべて削除され,引用商標に係る指定商品とは類似しない商品になった。 (3)まとめ 以上のとおりであるから,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。また,本願商標が同法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2013-10-30 |
出願番号 | 商願2012-39406(T2012-39406) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W03)
T 1 8・ 26- WY (W03) T 1 8・ 272- WY (W03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 浦辺 淑絵 |
特許庁審判長 |
村上 照美 |
特許庁審判官 |
梶原 良子 守屋 友宏 |
商標の称呼 | ムクムク |