• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201316579 審決 商標
不服201312246 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W07
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W07
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W07
管理番号 1281502 
審判番号 不服2013-15664 
総通号数 168 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-13 
確定日 2013-11-21 
事件の表示 商願2012- 79952拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第7類「塗装機械器具」を指定商品として,平成24年10月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4405466号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成7年5月26日に登録出願,第7類「金属製及び非金属製(金属で補強されたものを含む。)ホース・管用切断機及びその他の金属加工機械器具並びにそれらの部品及び付属品,鉱山機械器具並びにそれらの部品及び付属品,土木機械器具並びにそれらの部品及び付属品,荷役機械器具並びにそれらの部品及び付属品,化学機械器具並びにそれらの部品及び付属品,繊維機械器具並びにそれらの部品及び付属品,食料加工用又は飲料加工用の機械器具並びにそれらの部品及び付属品,製材用・木工又は合板用の機械器具並びにそれらの部品及び付属品,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具並びにそれらの部品及び付属品,印刷用又は製本用の機械器具並びにそれらの部品及び付属品,包装用機械器具並びにそれらの部品及び付属品,陸上の乗物用の動力機械用噴射ノズル,その他の陸上の乗物用の動力機械の部品,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。)用噴射ノズル,その他の動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。)並びにそれらの部品及び付属品,風水力機械器具並びにそれらの部品及び付属品,農業用機械器具並びにそれらの部品及び付属品,漁業用機械器具並びにそれらの部品及び付属品,ミシン並びにその部品及び付属品,ガラス器製造機械並びにそれらの部品及び付属品,靴製造機械並びにそれらの部品及び付属品,製革機械並びにそれらの部品及び付属品,たばこ製造機械並びにそれらの部品及び付属品,機械式の接着テープディスペンサー並びにそれらの部品及び付属品,自動スタンプ打ち器並びにそれらの部品及び付属品,起動器並びにそれらの部品及び付属品,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。)並びにそれらの部品及び付属品,交流発電機並びにそれらの部品及び付属品,直流発電機並びにそれらの部品及び付属品,芝刈機並びにそれらの部品及び付属品,ホース・管に管継手を組み付ける機械及びその他修繕用機械器具並びにそれらの部品及び付属品,電気洗濯機並びにそれらの部品及び付属品,電機ブラシ,電気ミキサー並びにそれらの部品及び付属品,電動式カーテン引き装置並びにそれらの部品及び付属品,陶工用ろくろ並びにそれらの部品及び付属品,塗装機械器具並びにそれらの部品及び付属品,ろ過器(機械又は機関の部品),分流弁・流量制御弁及びその他のバルブ,シリンダ及びその他のアクチュエータ及びその他の動力伝導装置・その他の機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として,平成12年8月4日に設定登録され,その後,平成22年8月3日に商標権の存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は,別掲1のとおり,黒色で「PARKER」の文字(「A」は図案化されている。)を表し,その右側に,半角ほどのスペースを設けて,黒色で縁取りされた白抜き文字で「IONICS」の文字(「O」は図案化されている。)を表した構成(以下「PARKER IONICS」と表す。)からなるものである。
そして,その構成文字は,同じ大きさで,外観上まとまりよく一体的に表されており,これより生じる「パーカーアイオニクス」,「パーカーイオニクス」の称呼は,よどみなく一連に称呼し得るものである。
また,「PARKER」及び「IONICS」は,いずれも特定の意味を有する語ではない。
そうすると,本願商標において,殊更「IONICS」の文字部分を捨象し,「PARKER」の文字部分のみをもって取引に資されるものとすべき特段の理由は見あたらないものであって,その構成全体を一体不可分のものとして認識,把握されるものとみるのが自然である。
してみれば,本願商標は,その構成文字に相応して,「パーカーアイオニクス」,「パーカーイオニクス」の一連の称呼のみを生じ,また,該文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。
他方,引用商標は,別掲2のとおり,黒色の横長四角形内に,「Parker」の図案化された白抜き文字を表した構成からなるところ,その構成文字に相応して,「パーカー」の称呼を生じ,また,該文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。
そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,本願商標と引用商標は,それぞれ上記のとおりの構成であるから,両商標は,外観上明確に区別できるものである。
次に,称呼においては,本願商標から生じる「パーカーアイオニクス」,「パーカーイオニクス」の称呼と引用商標から生じる「パーカー」の称呼とは,「パーカー」の後に「アイオニクス」,「イオニクス」の音の有無という明らかな差異を有するものであるから,両商標は,称呼上明確に区別できるものである。
また,観念においては,本願商標と引用商標は,共に特定の観念を生じないものであるから,両商標は,観念上類似するところがないものである。
してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)



別掲2(引用商標)



審決日 2013-11-08 
出願番号 商願2012-79952(T2012-79952) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W07)
T 1 8・ 262- WY (W07)
T 1 8・ 261- WY (W07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小出 浩子山田 正樹 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 田中 亨子
谷村 浩幸
商標の称呼 パーカーアイオニクス、パーカーイオニクス、パーカーアイオニックス、パーカーイオニックス、パーカー、アイオニクス、イオニクス、アイオニックス、イオニックス 
代理人 特許業務法人東京アルパ特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ