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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W01
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W01
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W01
管理番号 1281480 
審判番号 不服2013-10998 
総通号数 168 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-12 
確定日 2013-11-12 
事件の表示 商願2012-28129拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物」を指定商品として、平成24年4月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第799590号商標(以下「引用商標1」という。)は、「日曹HPC」の文字を表してなり、昭和42年4月14日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同43年12月7日に設定登録され、その後、4回にわたる商標権の存続期間の更新登録のほか、平成21年12月24日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第1689771号商標(以下「引用商標2」という。)は、「NISSO HPC」の欧文字を表してなり、昭和56年10月21日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年5月29日に設定登録され、その後、2回にわたる商標権の存続期間の更新登録のほか、平成17年5月25日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」並びに第2類、第3類、第4類、第5類、第16類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第2587352号商標(以下「引用商標3」という。)は、「HBC」の欧文字を表してなり、平成3年2月4日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年10月29日に設定登録され、その後、同16年1月20日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年3月10日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、上半分を赤で下半分を青で彩色した亀甲形の図形部分を左に表し、その右に青で彩色したやや図案化された「HPC」の欧文字を配してなるところ、該欧文字部分が「H」と「P」及び「P」と「C」とを線でつないでなること、また、「P」及び「C」が角ばった文字として表されていることなどから、本願商標全体がまとまりの良い印象を与えるものといえる一方、その全体構成に照らせば、図形部分と文字部分とが、視覚上分離して観察されることも少なからずあるものというのが相当である。
そして、本願商標の構成中の「HPC」の文字は、辞書に載録された成語とは認められず、かつ、特定の意味を有する語として一般に知られているとはいい難いものであるから、特定の意味を想起させることのない造語として認識されるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成中の「HPC」の文字に相応して「エイチピーシー」の称呼を生ずるものであり、また、その構成中の図形部分を含め、特定の観念を生ずることのないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は、前記2(1)のとおり、「日曹HPC」の文字を表してなるところ、これらは、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって表され、外観上まとまりよく一体的に看取、把握され得るものの、「日曹」の漢字と「HPC」の欧文字とを結合してなるものと容易に認識されるものであって、また、「日曹」の文字部分は、日本曹達株式会社の略称を表したものと理解されるとみるのが自然であるから、これに接する取引者、需要者は、該文字部分に強い印象を受けるというのが相当である。
そうすると、引用商標1は、その構成全体より「ニッソーエイチピーシー」の称呼を生ずるほか、「日曹」の文字部分に相応して「ニッソー」の称呼をも生ずるものであり、また、構成全体からは特定の観念が生ずることのないものであって、「日曹」の文字部分に相応して「日本曹達(株式会社)」程の意味合いを認識させるものである。
イ 引用商標2は、前記2(2)のとおり、「NISSO HPC」の欧文字を表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさをもって表されており、欧文字のみからなる構成にあっては、外観上まとまりよく一体的に看取、把握し得るものであるから、その構成文字に相応して「ニッソーエイチピーシー」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることのないものである。
ウ 引用商標3は、前記2(3)のとおり、「HBC」の欧文字を表してなるところ、該文字は、辞書に載録された成語とは認められず、かつ、特定の意味を有する語として一般に知られているとはいい難いものであって、これに接する取引者、需要者をして、直ちに特定の意味を想起させることのない造語として認識されるというのが相当であるから、その構成文字に相応して「エイチビーシー」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることのないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
ア 本願商標と引用商標1及び2との類否について
本願商標と引用商標1及び2とは、それらの構成がそれぞれ上記のとおりであって、明らかに相違するものであるから、外観において判然と区別し得るものである。
また、本願商標から生ずる「エイチピーシー」の称呼と引用商標1から生ずる「ニッソーエイチピーシー」又は「ニッソー」の称呼及び引用商標2から生ずる「ニッソーエイチピーシー」の称呼とを比較するに、それらは、その音の数及び構成において明らかに相違するものであるから、互いに聴き誤るおそれはない。
さらに、本願商標は、特定の観念を生ずることのないものであるところ、引用商標1は、その構成中の「日曹」の文字部分から「日本曹達(株式会社)」程の意味合いを認識させるものであり、また、引用商標2は、特定の観念を生ずることのないものであるから、本願商標と引用商標1及び2とは、類似するものとはいえず、観念において相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用商標1及び2とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
イ 本願商標と引用商標3との類否について
本願商標と引用商標3とは、それらの構成がそれぞれ上記のとおりであって、明らかに相違するものであるから、外観において判然と区別し得るものである。
また、本願商標から生じる「エイチピーシー」の称呼と引用商標3から生じる「エイチビーシー」の称呼とを比較するに、両者は、4音目の「ピ」と「ビ」とに差異を有するものであるところ、該差異音は、いずれも破裂音であって強く響く音であることに加え、長音を伴うことから明瞭に発音、聴取され得るものであり、また、特定の意味を有することのない欧文字3文字を称呼するに当たっては、一文字一文字を区切って明瞭に発音されることが少なくないことに照らせば、これらを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。
さらに、本願商標と引用商標3とは、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、観念において比較できず、両商標は、観念において相紛らわしいものではない。
したがって、本願商標と引用商標3とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
ウ 小括
本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはなく、ほかに前記の判断を左右するような取引の実情も見当たらないから、非類似の商標といわなければならない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標:色彩については原本参照)



審決日 2013-10-24 
出願番号 商願2012-28129(T2012-28129) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W01)
T 1 8・ 261- WY (W01)
T 1 8・ 262- WY (W01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 原田 信彦
浦辺 淑絵
商標の称呼 エイチピイシイ、エッチピイシイ 
代理人 特許業務法人アイミー国際特許事務所 

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