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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X09164142
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X09164142
管理番号 1281431 
審判番号 不服2012-16601 
総通号数 168 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-08-27 
確定日 2013-11-06 
事件の表示 商願2011-51146拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「税務検定」の文字を標準文字で書してなり,第9類,第16類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成23年7月20日に登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,当審における同25年8月30日付けの手続補正書により,第9類,第16類,第41類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,『税務会計能力に関して行う試験』の意味を看取させる『税務検定』の文字を,普通に用いられる方法で書してなるところ,これを本願指定商品又は指定役務中,前記文字に照応する商品及び役務(例えば,『税務会計能力に関する検定を内容とする書籍,税務会計能力に関する検定を内容とする知識の教授,税務会計能力に関する内容について行う能力検定試験の企画・運営又は開催』等)に使用した場合,単に商品の品質又は役務の質(内容)を表示しているものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは,商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において,平成25年6月3日付けの証拠調べ通知書により,本願商標が「税務に関する検定試験の企画・運営又は開催」等の役務に使用する場合には,商標法第3条第1項第3号に該当することを裏づける証拠を提示し,請求人に意見を求めたところ,請求人は,同年8月1日付けで意見書及び同年8月30日付けで手続補正書を提出した。

4 当審の判断
本願商標は,「税務検定」の文字を標準文字で書してなるところ,その構成中の「税務」の文字は,「租税,特に内国税の賦課・徴収に関する行政事務。」の意味を有する語であり,そして,「検定」の文字は,「検定試験(特定の資格を与えるべきか否かを検定するため行う試験)の略。」(いずれも株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)を意味する語である。
そうすると,本願商標からは,「税務(租税に関する行政事務)に関する検定試験」程の意味合いを認識させるものである。
これに対し,本願の指定商品及び指定役務は,別掲のとおりに補正されたところ,補正後の指定商品及び指定役務との関係において,「税務検定」の文字が商品の品質及び役務の質を表示するものとして,取引者,需要者に理解されるとまでは認めがたいものである。
さらに,当審において職権をもって調査したが,「税務検定」の文字が,補正後の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において,商品の品質及び役務の質等を表すものとして,取引上,普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務について使用しても,商品の品質及び役務の質を表示するものとして認識するとはいえず,自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり,かつ,商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(補正後の本願指定商品・指定役務)

第9類「税務に関する事項を内容とする電子計算機用プログラム,税務に関する事項を内容とする電子出版物」
第16類「税務に関する事項を内容とする新聞,税務に関する事項を内容とする雑誌,税務に関する事項を内容とする書籍」
第41類「税務に関するセミナーの企画・運営又は開催,税務に関する教育又は研修用テキスト・電子出版物の提供及びこれらに関する情報の提供,税務に関する教育又は研修用テキスト・電子出版物の制作及びこれらに関する情報の提供」
第42類「税務に関する事項を内容とする電子計算機用プログラムの提供」


審決日 2013-09-30 
出願番号 商願2011-51146(T2011-51146) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X09164142)
T 1 8・ 272- WY (X09164142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大森 健司
西田 芳子
商標の称呼 ゼームケンテー 
代理人 中村 大介 
代理人 特許業務法人アイ・ピー・ブレーン 
代理人 沼野 友香 

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