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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09353842
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W09353842
管理番号 1281415 
審判番号 不服2013-9137 
総通号数 168 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-05-17 
確定日 2013-11-05 
事件の表示 商願2012-45979拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「コンピュータプログラム(記録されたもの又はダウンロード可能なもの),コンピュータプリンタの環境設定用及び制御用プログラム,電子計算機用プログラム,電子計算機,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」、第35類「ドメイン名取得申請手続きの事務処理代行」、第38類「インターネットドメイン名の登録及び管理」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,アプリケーションサービスプロバイダーによるソフトウェアの提供,電子計算機用プログラムの貸与,電気に関する試験又は研究,計測器の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成24年6月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は以下に示したものであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第883522号商標(以下「引用商標1」という。)は、「FIRST」の文字を横書きしてなり、昭和43年11月25日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年12月12日に設定登録されたものである。その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成13年1月17日に、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品とする書換登録がされたものである。
(2)登録第895988号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ファースト」の文字を横書きしてなり、昭和43年11月25日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同46年4月16日に設定登録されたものである。その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成13年5月23日に、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品とする書換登録がされたものである。
(3)登録第3055825号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年9月28日に登録出願、第42類「電子計算機等を用いて行う情報処理」を指定役務として、同7年6月30日に設定登録され、その後、同17年5月31日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、縦長の六角形の中に右斜め上を指した矢印を有する図形(六角形は、最上点の角と最下点の角を結んだ直線の左側を明るい赤色、右側を暗い赤色で表してなり、六角形の中央に大きく位置する矢印はその直線を境に左側を明るい白色、右側を赤みを帯びた白色で表してなる)を左側に大きく配し、右側に、上記矢印の3分の2程度の大きさで、「ST」の欧文字を黒字で横書きしてなるから、上記した図形と「ST」の欧文字との結合からなるものと看取されるものである。
そして、構成中の「ST」の文字部分は、商品の形式・品番等を表示するための記号・符号として類型的に採択使用される欧文字2字であるから、自他商品役務の識別標識としての機能は極めて弱いものというのが相当である。
そうとすれば、「ST」の文字部分と大きく表示された図形部分からなる本願商標においては、これに接する取引者・需要者にあっては、文字部分に着目して取引に資されるというより、顕著に表された図形部分をもって、その指定商品及び指定役務の出所を表示するものと認識されるものであり、本願商標からは、特定の称呼、観念を生じないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ファースト」の称呼及び「第一。1番。」の観念が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

1 本願商標(色彩は原本参照)




2 登録第3055825号商標(引用商標3)




審決日 2013-10-22 
出願番号 商願2012-45979(T2012-45979) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W09353842)
T 1 8・ 263- WY (W09353842)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩谷 禎枝 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 手塚 義明
根岸 克弘
商標の称呼 ファースト、イチエステイ 
代理人 田中 克郎 

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